高齢期移行助成制度とは
対象となる方の医療費の一部を助成する福祉医療費助成制度のひとつです。
養父市では対象となる方の中で、高齢期移行助成制度の交付要件を満たし、交付申請をされた方に「高齢期移行受給者証」を交付し、医療費の一部を助成しています。
対象となる方
65歳以上70歳未満の方で所得等要件を満たす方
所得等要件
| 所得等要件 | 区分2 |
市町村民税非課税世帯で 本人の年金収入を加えた所得が80万円以下 |
要介護2以上 |
|---|---|---|---|
| 区分1 |
市町村民税非課税世帯で世帯員全員に所得なし かつ本人の年金収入80万円以下で他に所得なし |
||
- 所得要件について、区分2は自立支援医療の低所得1、区分1は後期高齢者医療の低所得基準1に準拠しています。
- 所得による審査は、1月から6月の間は前々年の所得によって算出された市町村民税額、7月から12月の間は前年の所得によって算出された市町村民税額が対象となります。
- 未婚のひとり親に対しては寡婦(夫)控除のみなし適用を行います。
- 所得税法上寡婦(夫)控除の対象ではない未婚のひとり親の方でも、福祉医療費の判定について、婚姻歴のある場合と同様にみなして判定します。
申請手続き
申請から交付までの流れ
- 65歳になる全ての方を対象に、資格認定のための判定を事前に行います。
判定の結果、要件を満たす方には誕生月の前月までに交付申請案内を送付します。
資格非該当の方には判定結果として、『高齢期移行助成事業に関するお知らせ』を送付します。 - 交付申請案内が届いたら、誕生月になるまでに交付申請を行ってください。
注意:誕生月以降に交付申請された場合は、申請された翌月からの資格取得となります。
健康医療課または各地域局の窓口で申請ができます。 - 申請後、受給者証が交付されます。(窓口または郵送)
申請時に必要な書類
- 福祉医療受給者証交付申請書
対象となる方に交付申請案内とともに送付します。
- 対象となる方の保険資格が確認できる書類(注1)(コピー可)
注1:資格確認書や資格情報のお知らせなど、券面で保険資格が確認できるもの。
なお、マイナ保険証をお持ちの場合は、スマートフォンか窓口端末で保険情報を確認し、申請書にご記入ください。
- 1月1日時点の住所地で発行される所得課税証明書(1月1日時点で養父市外に住民票のあった方)
養父市では所得課税情報が確認できないため、提出が必要です。
助成内容
一部負担金については、以下の通りです。
| 自己負担割合 | 自己負担限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 区分2 | 定率2割負担 | 外来 | 1か月あたり12,000円まで |
| 入院 | 1か月あたり35,400円まで | ||
| 区分1 | 定率2割負担 | 外来 | 1か月あたり8,000円まで |
| 入院 | 1か月あたり15,000円まで |
- 負担限度額について、区分2は国民健康保険制度(70歳未満)、区分1は後期高齢者医療の低所得基準1に準拠しています。
助成を受ける方法
- 県内の医療機関を受診する場合
医療機関や薬局の窓口でマイナ保険証や資格確認書とあわせて受給者証を提示することで、負担割合が2割となり、また1回の受診において自己負担限度額までの窓口負担で受診することができます。
注意:単一または複数の医療機関で自己負担限度額を超えて支払われた場合は、医療費の支給申請をすることで給付を受けられます。
- 県外の医療機関を受診する場合
医療機関や薬局の窓口では受給者証を利用できないため、加入中の健康保険の自己負担割合に応じた金額を一旦お支払いください。その後、医療費の支給申請をすることで給付を受けることができます。
- 補装具を作成した場合
医療費の支給申請をすることで、給付受けることができます。
医療費支給申請の方法
- 1か月の受診で自己負担限度額を超えて支払った場合
- 受給者証を提示せず受診した場合
- 県外の医療機関で受診した場合
- 補装具を作成した場合
以上の場合は、医療費の支給申請をすることで、一部負担額や保険給付額を差し引いた金額の給付を受けることができます。
申請に必要な書類
- 福祉医療費支給申請書
- 受給者証(コピー可)
- 資格確認書または資格情報のお知らせ(コピー可)
- 領収書(1か月に受診した全ての領収書)
- 振込口座の確認できるもの(記入時確認用)
福祉医療費等支給申請書 (PDFファイル: 133.6KB)
福祉医療費等支給申請書 (Wordファイル: 57.5KB)
また、補装具を作成された場合の申請には上記に加えて以下の書類が必要です。
- 医師の指示書や装着証明書
- 補装具の領収書
- 健康保険からの支給証明書(注2)
注2:加入中の健康保険で申請し、保険負担額の給付を受ける際に発行される証明書です。
注意事項
- 医療費の助成の対象は、健康保険適用の診療分のみとなります。保険外の診療等(入院時の食事代、個室料、健康診断、定期検診、予防接種、自費診療分、特定診療費、文書代など)については、対象になりません。
- 他の公費負担医療の給付を受けることができる場合は、助成対象外となります。
- 高額療養費に該当する場合は、加入されている健康保険からの高額療養費支給額(付加給付)を差し引いた金額を支給します。
- 他府県の国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合に加入されている方は、「限度額適用認定証」の提示がない場合、受給者証が使用できない場合があります。
- 養父市外に転出するなど、受給資格がなくなった場合は速やかに届を提出し、受給者証を返却してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601