健全化判断比率等について

更新日:2023年09月04日

【令和5年9月4日更新】令和4年度決算分を公表しました。


平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、平成19年度決算より地方公共団体の財政の健全性を示す指標(健全化判断比率及び資金不足比率)を算定することになりました。

健全化判断比率は、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率の4つの指標があり、それぞれに早期健全化基準と財政再生基準があります((4)は財政再生基準はありません)。(1)~(4)のいずれか1つでも早期健全化基準を超えると、自主的な改善努力による財政の健全化を図るため、「財政健全化計画」を策定し、外部監査を求めなければなりません。また、財政再生基準を超えると、国等の関与による確実な財政の再生を図るため、「財政再生計画」を策定し、外部監査を求めたり、地方債の発行が制限されます。

資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定し、経営健全化基準を超えると、公営企業の経営健全化を図るため、「経営健全化計画」を策定し、外部監査を求めなければなりません。

以上のように、健全化判断比率等が基準以上となった場合の計画策定義務等は、平成20年度決算より適用されますが、健全化判断比率等を平成19年度決算より毎年度、監査委員の審査を受け、その意見を付して議会に報告するとともに、市民の皆様へ公表することが義務付けられています。

※健全化判断比率等の算定結果及び算出方法については、添付ファイルをご覧ください。

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