選挙に関する基礎知識

更新日:2020年08月25日

選挙権・被選挙権と選挙人名簿

選挙権

日本国民で、年齢満18歳以上の人はすべて選挙権があります。地方選挙については、引き続き3ヶ月以上その区域内に住んでいることが必要となります。

(年齢満18歳の要件については、平成28年6月19日改正法施行以降です。)

なお、下記の条件に1つでも当てはまる人は選挙権がありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間中の者及び実刑期間経過後(又は免除された日後)5年間を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
    また、実刑期間経過後(又は免除された日後)5年間を経過し、さらに5年間を経過しない者には、被選挙権はありません。
  4. 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  7. 電磁記録投票法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 

被選挙権

国民が政治に参加するための基本的な権利は選挙権ですが、自ら代表者になって政治を行うことも当然認められています。そのためには選挙に立候補して政治家にならなければなりませんが、この政治家として必要な法律上の資格が被選挙権です。 被選挙権の種類は選挙の種類によって次のようになっています。

  • 参議院議員・知事・・・・満30歳以上の国民
  • 衆議院議員・市長・・・・満25歳以上の国民
  • 県議会議員・市議会議員・・・・満25歳以上の国民で、その選挙権を有する者

選挙人名簿

選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されなければ選挙で投票することはできません。

選挙人名簿の登録は、年4回(3月、6月、9月及び12月)と選挙の都度、市町村の選挙管理委員会が行います。選挙人名簿に登録されるのは、区域内に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、市町村の住民基本台帳に記録されている人です。

選挙の種類

各選挙の選挙区、任期及び定数は次のとおりです。

選挙の種類 任期 定数 参考:総定数(公職選挙法第4条、地方自治法第90条、91条等)
衆議院議員選挙 小選挙区 4年 各選挙区1人
第5区(但馬地区、丹波地区、三田市及び川辺郡)
465人 289人
比例代表 近畿ブロックから28人 176人
参議院議員選挙 選挙区 6年
(3年ごとに半数改正)
兵庫県選挙区から6人 248人 148人
比例代表 全国から100人 100人
兵庫県知事選挙 4年 1人
兵庫県議会議員選挙 4年 86人(養父市及び朝来市選挙区1人)
養父市長選挙 4年 1人
養父市議会議員選挙 4年 16人

選挙運動

選挙運動をすることができる期間

選挙運動は、告示(公示)日の立候補届出後から投票日前日までに限り、行うことができます。届出前に選挙運動をすることは事前運動として禁止されています。

主な選挙運動の方法

大きくわけると印刷物その他文書図画によるものと、演説その他の言論によるものとに分かれます。

また、選挙の種類により選挙運動の方法が異なることがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • ビラの頒布
  • ポスタ-の掲示
  • 選挙運動用葉書の頒布
  • 個人演説会
  • 街頭演説
  • 新聞広告
  • 政見放送(衆議院議員、参議院議員、都道府県知事選挙で実施。)
  • 選挙公報(衆議院議員、参議院議員、都道府県知事選挙で発行、その他の選挙は条例が制定されている場合に限ります。)

禁止されている主な選挙運動の例

  • 戸別訪問
  • 飲食物の提供・・・お茶及び通常用いられる程度のお茶菓子は除きます。
    ただし、衆議院比例代表以外の選挙では、選挙運動員に対しては、一定の数の弁当を提供することは認められています。
  • 署名運動
  • 人気投票の公表
  • 気勢を張る行為
  • 公務員の地位利用による選挙運動
  • 未成年者の選挙運動
  • 買収・供応

寄附の禁止

選挙の有無にかかわらず、政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。 有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になります。

ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合、候補者等の親族に対してする場合及び候補者等が専ら政治上の施策等を普及するた めに、その選挙区内で行う講習会やその他政治教育のための集会に関し、必要やむをえない実費の補償としてする場合は例外として認められています。

禁止されている政治家の寄附の例

  • 病気見舞い
  • 地域の行事やスポ-ツ大会への寄附や飲食物の差し入れ
  • 祭りへの寄附や差し入れ
  • 葬式の花環、供花
  • お中元やお歳暮
  • 本人が出席しない場合の結婚祝や香典

投票の仕方

入場券が届きます

選挙人名簿に登録されている方には、選挙の告示(公示)日の以降、投票所入場券が郵送されます。

入場券には、投票日(選挙期日)や投票所の名称等が記載されています。

投票日当日には、入場券に記載された投票所に行って投票してください。

投票所の入場券が届かないときや、なくしたときは

投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスム-ズに行うためのものです。

従って、入場券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所で受付の係員に申し出てください。

投票日に投票へ行けないときは?

投票日に仕事や旅行、その他の用事により投票に行けない人は、選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日まで、市役所及び各地域局で期日前投票ができます。また、仕事などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、病院や老人ホームなどの施設に入院、入所している場合は、その施設内で不在者投票ができます。

期日前投票

選挙人が投票しやすい環境を整えるため、平成15年12月1日より選挙人名簿登録市区町村で行っていた不在者投票が期日前投票に変わり、手続が簡素化され投票しやすくなっています。

選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日の午前8時30分から午後8時まで、市役所又は各地域局のいずれかで投票できます。

不在者投票

養父市以外の市区町村に滞在している方は

  1. 養父市選挙管理委員会若しくは最寄りの選挙管理委員会に問い合わせ「投票用紙等請求書兼宣誓書」を取り寄せます。
  2. 「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入のうえ、養父市選挙管理委員会に郵送若しくは直接請求します。
    ※兵庫県知事選挙、兵庫県議会議員選挙の投票の際は、養父市以外の県内の市町村に転出した場合は、いずれかの市町村で 発行する「引き続き県内居住証明書」を添付する必要があります。(県外に転出した場合は投票できません。)
  3. 養父市選挙管理委員会から、投票用紙、不在者投票用外封筒、内封筒並びに不在者投票証明書が届きますので、それを持って最寄りの市区町村選挙管理委員会で投票します。
    (注意)不在者投票証明書は、絶対に封を開けずに市区町村選挙管理委員会で投票管理者にお渡しください。
  4. 投票所で投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらにそれを外封筒に入れて封をし、封筒に署名して投票管理者に渡します。
  5. 投票した市区町村の選挙管理委員会から、養父市選挙管理委員会に投票した封筒が送付され、投票日に投票管理者が投票箱に投票用紙を入れます。。

病院や老人ホームなどの施設に入院・入所されている方は

都道府県が不在者投票のできる施設として指定した施設に入院・入所されている人は、その施設で不在者投票ができますので、施設の職員にお問い合わせください。指定される施設は、病院、特別養護老人ホーム等介護老人福祉施設及び身体障害者保護施設などです。

郵便等による不在者投票

一定の障がいや介護要件のある人は、郵便で投票用紙を請求し、自宅で投票することができます。また、障がいにより自筆できない方は、代理記載により投票することができます。郵便等による在宅投票を行うには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の発行を受ける必要があります。

郵便等による不在者投票の対象者

身体障害者手帳 障がい名 障がいの程度 戦傷病者手帳 障がい名 障がいの程度 介護保険被保険者証 要介護
状態区分
1級 2級 3級 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹、移動機能の障がい 両下肢、体幹の障がい 要介護5
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい
免疫、肝臓の障がい

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

身体障害者手帳 障がい名 障がいの程度 戦傷病者手帳 障がい名 障がいの程度

1級
特別項症 第1項症 第2項症

上肢、視覚の障がい 上肢、視覚の障がい

この記事に関するお問い合わせ先

養父市選挙管理委員会事務局
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3161
ファックス番号:079-662-7491

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