主な監査の種類

更新日:2019年10月31日

定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び公営企業等の経営に係る事業の管理が、適法、適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度期日を定めて監査します。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び公営企業管理者の現金の出納保管状況について毎月検査します。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市長及び公営企業管理者から提出された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等の計数が正確であるか、予算の執行又は各事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査します。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

基金がその目的に沿った運用をしているか、計数は正確か、効率的に運用されているかなどについて審査します。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体、市が出資金の4分の1以上出資している団体及び公の施設の管理を委託している団体などに対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査します。

 

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

4つの健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)等について審査します。

※用語の解説については、こちら(総務省ホームページ) をご覧ください。

住民監査請求(地方自治法第242条)

市民が、市長や市の職員の違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実について監査を求めることができる制度です。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-665-6800
ファックス番号:079-665-6801

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