過疎地域持続的発展計画(以下「過疎計画」という。)は、人口減少が著しい地域において、住民の生活環境を整えて地域の活力を維持・発展させるため、令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関わる特別措置法」(以下「過疎法」という。)に基づいて地方公共団体が策定する計画です。
養父市は全域が過疎地域に認定されており、この度、令和8年度から令和12年度を計画期間とする養父市過疎地域持続的発展計画を策定しましたので公表します。
計画の目的
過疎計画の策定は、過疎法に基づき過疎地域に認定されている地方公共団体が、国の財政支援を受けるための必須要件となります。財政支援の主なメリットは以下の2点です。
- 施設整備等のハード事業だけでなく、地域振興などのソフト事業にも活用でき、自治体の実質負担を3割に抑えられる過疎対策事業債を発行できます。
- 過疎計画内に「産業振興促進事項」を盛り込むことで、民間投資を誘致するための強力なインセンティブとなる税制上の特別措置が適用されます。詳しくは過疎地域における税の優遇措置についてをご参照ください。
また、過疎計画を策定しPDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回すことで、地域の課題が明確化されます。これにより、単発の事業に留まらず、中長期的な視点での地域活性化戦略を国に提示でき、継続的な支援の獲得に向けた根拠となります。
計画期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
計画の構成
- 基本的な事項
- 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
- 産業の振興
- 地域における情報化
- 交通施設の整備、交通手段の確保
- 生活環境の整備
- 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上並びに増進
- 医療の確保
- 教育の振興
- 集落の整備
- 地域文化の振興等
- 再生可能エネルギーの利用の推進
本計画の各項目における成果指標となる目標値には養父市まちづくり計画のKPIを活用しており、毎年度のまちづくり計画評価検証委員会での評価において、着実な成果計測・検証が可能な仕組みとしています。
ダウンロード
養父市過疎地域持続的発展計画 (PDFファイル: 1.1MB)
過疎地域における税の優遇措置について
過疎地域における産業振興を効果的に促進するため、一部の業種において、一定の取得価額を超える生産等設備を取得又は製作若しくは建設した場合、国税に係る減価償却の特例や地方税の課税免除の適用を受けることができます。
税の優遇措置適用に必要な手続き
優遇措置の適用を受けるには、税務申告前に、取得した生産等設備が「養父市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合しているかなどについて、市長の確認を受けること(確認申請書の提出)が必要です。
確認申請の方法は次の「確認申請書の提出方法」を参照してください。
また、固定資産税の課税免除については免除申請書の提出が必要です。
各詳細については、次の担当窓口にお問い合わせください。
| 区分 | 担当窓口 |
|---|---|
| 確認申請書の提出について | 経営政策・国家戦略特区課(本庁舎2階 079-662-7602) |
| 国税の優遇措置(減価償却費の割増償却)について | 管轄の税務署 |
| 県税の優遇措置(個人事業税、法人事業税、不動産取得税の課税免除)について | 管轄の県税事務所 |
|
市税の優遇措置(固定資産税の課税免除)について |
税務課(本庁舎1階 079-662-3164) |
確認申請書の提出方法
確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記提出先までご提出ください。
提出方法は、Eメール、郵送、直接持込みのいずれでも構いません。
(注)Eメールで提出する場合は、添付書類はスキャン等によりデータ化し、メールに添付してご提出ください。
確認申請書の添付書類
確認申請書には、次の書類を添えて提出してください。
申請書に必ず添付するもの
- 法人登記簿謄本(コピー可)(法人の場合のみ)
- 企業概要書(会社案内パンフレット等)
- 取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書・請求書/領収書など)
- 取得した設備の図面等
土地又は建物及びその附属設備があるときに添付するもの
- 土地及び建物の登記簿謄本
- 土地売買契約書及びその代金領収書の写し
- 建築確認申請書の写し
- 建築請負契約書の写し
- 建物の引渡書の写し
確認申請書の提出先
経営政策・国家戦略特区課
〒667-8651 養父市八鹿町八鹿1675(市役所本庁舎2階)