概要
令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人市県民税の定額減税が実施されます。
所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
定額減税の対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下の納税者。(ただし、納税者本人が非課税または均等割のみ課税される場合は対象となりません。)
減税額
減税額は、下記(1)及び(2)の合計額になります。(ただし、減税額が所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
(1)本人1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族1人につき1万円(国外居住者を除く)
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度の個人市県民税において、当該配偶者を有する場合は、所得割額から1万円が減税されます。
定額減税の実施方法
給与所得に係る特別徴収
令和6年6月は給与から特別徴収はされず、定額減税後の金額が令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収されます。(定額減税の対象とならない方は従来通り、令和6年6月から徴収されます。)
普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分の税額から減税し、減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次減税します。
公的年金等の所得に係る特別徴収
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の年金特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の年金特別徴収税額から順次減税します。
定額減税の確認方法
(1)給与からの特別徴収の方…「給与所得等に係る市県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄をご確認ください。
(2)普通徴収または年金特別徴収の方…「市県民税・森林環境税税額決定通知書課税の基礎その2」の税額控除等の欄をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
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