令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2023年12月08日

森林環境税(国税)とは

森林環境税とは、平成31年3月に成立した「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。

東日本大震災関連財源確保のため平成26年度から令和5年度まで年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていた臨時的措置が終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

納税義務者

国内に住所を有する個人

非課税基準

養父市においては、森林環境税の非課税基準は、個人住民税(市民税・県民税)と同じです。

  • 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 同一生計配偶者および扶養親族がなく、前年中の合計所得金額が38万円以下の方
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる方で、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
    28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26.8万円

税率・賦課徴収

年額1,000円
個人住民税均等割と併せて徴収されます。

令和5年度まで
市民税3,500円、県民税2,300円(内県民緑税800円)
合計5,800円

令和6年度から
市民税3,000円、県民税1,800円(内県民緑税800円)
森林環境税(国税)1,000円
合計5,800円

震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に個人住民税の均等割がそれぞれ500円引き上げられていました。そのため、令和5年度から負担は変わりません。

関連情報

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養父市八鹿町八鹿1675
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