成年後見制度利用支援事業

更新日:2022年02月15日

認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分であり、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、申立てのできる親族がいない、申立てや制度の利用にかかる費用が支払えない等の理由で制度の利用が困難な方に対し、市が成年後見制度の利用を支援する事業です。

市長申立て

認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方で、申立てを行う親族がいない等の理由で成年後見制度の利用が困難な場合、市長が申立てを行うことができます。

申立て費用の助成

市長申立てにかかった費用(収入印紙代、登記印紙代、診断書料、鑑定料等)を市が負担します。

対象者

  • 申立てに要する費用の補助を受けなければ、制度の利用が困難な状況にある者
  • 生活保護法に規定する被保護者
  • 申立てに要する費用を負担することで、生活保護法に規定する要保護者となる者

上記に該当しない場合であって市長が必要と認めるときには、市があらかじめ申立てに要する費用を支出し、審判により選任された後見人等に当該費用を請求します。

申立て費用の助成

市町が申立てを行った場合で、原則市内に居住している方に対し、後見人等への報酬の全部または一部を市が助成します。

対象者

  • 成年後見人等に対する報酬等に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者
  • 生活保護法に規定する被保護者
  • 成年後見人等に対する報酬を負担することで、生活保護法に規定する要保護者となる者
  • その他市長が必要と認める者

助成額

成年後見人等報酬等費用負担金基準表
成年被後見人等の状況 負担基準額
在宅 28,000円
施設入所 18,000円
  • 標準負担月額を上限とし、家庭裁判所の決定した報酬額の全部または一部を負担します。
  • 報酬金額が複数月にまたがる期間の合計金額である場合は、負担基準月額に決定された期間の月数を乗じ、その金額を上限として負担します。

申請書類等

成年後見制度について

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-7603
ファックス番号:079-662-2601

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