○養父市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年養父市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の支給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給与の支給日は、養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号。以下「給与条例」という。)第12条第2項及び養父市職員の給与に関する規則(平成16年養父市規則第45号。以下「給与規則」という。)第38条の規定を準用する。
2 給与の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給与の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給与を支給する。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、原因の発生以後1月以内において指定する日に支給することができる。
2 通勤手当の支給に関する手続及び通勤手当の額等の決定の方法は、常勤の職員の例による。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間条例第5条 | 養父市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年養父市規則第21号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条 | |
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第9条 条例第8条において準用する給与条例第21条第1項に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第12条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第11条の2第1項において準用する給与条例第28条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員となった者の号給及びパートタイム会計年度任用職員の基準)
第13条 パートタイム会計年度任用職員の号給は、職種別に第3条の規定を準用する。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員は、1日の勤務時間が7時間以上7時間45分未満で、週の勤務日数が5日の者とする。
3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員は、1日の勤務時間が7時間45分で、週の勤務日数が4日以下の者とする。
4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員は、前2項以外の者とする。
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第15条 条例第18条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。なお、1週間当たりの平均時間は、任用開始時に定められた常時勤務する1日の勤務時間に1週間の勤務日数を乗じた時間数により判定する。
3 条例第21条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第27条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第16条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の場合は、第4条第1項の規定を準用する。この場合において「給与」は「報酬及び費用弁償」と読み替えるものとする。
(2) 日額及び時間で報酬を定める会計年度任用職員の場合は、勤務した月の翌月に、勤務した実績により算出した額を前号に定める支給日に支給する。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その事由が発生した次の月に報酬を支給する。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、原因の発生以後1月以内において指定する日に支給することができる。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
3 第17条第3項の規定は、条例第21条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第28条第3項に規定する規則で定める額について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その際支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第20条 パートタイム会計年度任用職員が、養父市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年養父市規則第21号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第15条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(再度任用された場合の給料及び報酬)
第22条 会計年度任用職員が再度任用された場合の条例第28条に定める規則に定める基準は、当該年度における任用開始時に受けている号給から次年度任用開始時に4号給を上限に上位に号給を決定する。この場合において、勤務時間規則第14条の規定による病気休暇、同規則第16条の規定による介護休暇を取得した場合、若しくは養父市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成16年養父市条例第35号)第4条の規定による休職期間がある場合は、当該会計年度における勤務日数等の勤務の状況を考慮し、4号給の上限に限らず0号給から3号給までの範囲で当該年度に受けている号給より、次年度任用開始時に上位の号給を定めることができる。
2 前項の規定は、日額及び時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には適用しない。
(宿日直手当の額等)
第23条 任命権者は、給与規則に定める様式第8号の命令簿によって宿日直勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した回数に応じて宿日直手当を支給するものとする。
2 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回について4,400円とする。ただし、その勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
(委任)
第25条 この規則の施行に関するもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(改正前地方公務員法第17条一般職の非常勤職員の特例)
2 この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員(以下「嘱託職員」という。)が、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した場合には、任用の事情を考慮して、養父市会計年度任用職員及び臨時的任用職員に関する要綱(令和2年養父市告示第35号。以下「要綱」という。)の規定により施行日の前日に支給を受けた給料月額と比較し、同額若しくは同額と同等の号給に給料月額を決定することができる。ただし、改正前要綱第6条第2項に定める年齢に到達した職員を除く。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表 職種別基準表(第3条関係)
職種 | 号給 | 上限 |
事務補助員、調理員、校務員、ファミリー・サポート・アドバイザー、日直業務員 | 11 | 39 |
文化財調査補助員 | 11 | 41 |
医療事務員、レセプト点検員、登記事務員 | 11 | 43 |
栄養士、教育支援員、司書、作業員(専門職を除く。)、こども園・保育所調理員、保育補助員、園務員 | 11 | 45 |
主任調理員 | 13 | 49 |
アナウンサー兼番組制作助手 | 16 | 52 |
指導員 | 17 | 53 |
介護保険認定調査員、ホール等管理運営専門員 | 19 | 55 |
歯科医療事務員兼歯科助手、放課後児童支援補助員 | 20 | 56 |
パートタイム保育士、同保育教諭、早朝調理員 | 23 | 59 |
運転員兼調理員、母子父子自立支援員 | 24 | 60 |
消費生活相談員、文化財調査員、不法投棄監視員、有害鳥獣対策推進員、地域コーディネーター | 26 | 62 |
フルタイム保育士、同保育教諭 | 27 | 64 |
放課後児童支援員、子ども支援員 | 29 | 65 |
看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、消費生活専門員、社会福祉士、管理栄養士 | 31 | 67 |
主任放課後児童支援員、主任子ども支援員 | 34 | 70 |
清掃作業員、堆肥センター作業員 | 36 | 72 |
火葬作業補助員 | 37 | 73 |
館長、所長、指導主事、各種専門員(別の欄に定める者を除く。)、各種支援員(別の欄に定める者を除く。)、各種推進員、社会教育指導員、家庭児童相談員 | 51 | 87 |
医療的ケア児看護師 | 62 | 98 |
火葬作業員 | 67 | 100 |
広域通信制高校運営支援員 | 79 | 100 |
建築技術専門員 | 89 | 100 |
その他上記以外 | 市長が別に定める | 市長が別に定める |