○養父市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年養父市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 条例第4条の規定によるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の号給欄に定められているときは当該号給とする。

2 前項の規定による号給は、条例別表第1給料表における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

2 給与の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給与の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給与を支給する。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、原因の発生以後1月以内において指定する日に支給することができる。

3 前項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から養父市勤務時間、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第5条 条例第6条において準用する給与条例第17条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、給与条例第2条に定める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

2 通勤手当の支給に関する手続及び通勤手当の額等の決定の方法は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第6条 条例第7条において準用する給与条例第20条に規定する時間外勤務手当、条例第8条において準用する給与条例第21条に規定する休日勤務手当及び条例第9条において準用する給与条例第22条に規定する夜間勤務手当の支給方法は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第7条 条例第7条において準用する給与条例第20条に規定する規則で定める割合、同条第2項第4項及び第5項に規定する規則で定める時間並びに同項に規定する規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第8条 条例第7条の規定により給与条例第20条第1項第2項第4項本文及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第21条第1項に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第10条 条例第8条の規定により条例第21条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

条例第21条第2項

規定する休日

規定する祝日法による休日

勤務時間条例第10条第1項

養父市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年養父市規則第21号)第11条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第11条 条例第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出において端数を生じた場合の端数計算は、条例第13条により準用する給与条例第23条の規定によって算出した額が、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとするほか、給与の控除等をする場合に生ずる端数処理は常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第27条から第27条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員となった者の号給及びパートタイム会計年度任用職員の基準)

第13条 パートタイム会計年度任用職員の号給は、職種別に第3条の規定を準用する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員は、1日の勤務時間が7時間以上7時間45分未満で、週の勤務日数が5日の者とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員は、1日の勤務時間が7時間45分で、週の勤務日数が4日以下の者とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員は、前2項以外の者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第17条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第18条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第16条 条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額等の算出において端数を生じた場合の端数計算は、条例第23条において準用する給与条例第23条の規定によって算出した額が、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとするほか、給与の控除等をする場合に生ずる端数処理は、第11条の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第21条において準用する給与条例第27条から第27条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。なお、1週間当たりの平均時間は、任用開始時に定められた常時勤務する1日の勤務時間に1週間の勤務日数を乗じた時間数により判定する。

3 条例第21条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第27条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

4 条例第21条第1項及び第3項の規定に該当する者のうち、条例第21条に規定する規則で定める方法は、当該年度におけるその者の職の時間単価に1日の勤務時間と週の勤務日数に4を乗じて得た額を平均月額の基礎額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第18条 条例第22条第1項に規定する規則で定める期日は、次の各号による。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の場合は、第4条第1項の規定を準用する。この場合において「給与」は「報酬及び費用弁償」と読み替えるものとする。

(2) 日額及び時間で報酬を定める会計年度任用職員の場合は、勤務した月の翌月に、勤務した実績により算出した額を前号に定める支給日に支給する。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その事由が発生した次の月に報酬を支給する。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、原因の発生以後1月以内において指定する日に支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その際支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第20条 パートタイム会計年度任用職員が、養父市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年養父市規則第21号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第15条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(費用弁償を支給する場合の上限額)

第21条 条例第27条において算出する場合の通勤に係る費用弁償の額は、月21日以上勤務した場合においては、給与条例第17条により算出された基準額とする。

(再度任用された場合の給料及び報酬)

第22条 会計年度任用職員が再度任用された場合の条例第28条に定める規則に定める基準は、当該年度における任用開始時に受けている号給から次年度任用開始時に4号給を上限に上位に号給を決定する。この場合において、勤務時間規則第14条の規定による病気休暇、同規則第16条の規定による介護休暇を取得した場合、若しくは養父市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成16年養父市条例第35号)第4条の規定による休職期間がある場合は、当該会計年度における勤務日数等の勤務の状況を考慮し、4号給の上限に限らず0号給から3号給までの範囲で当該年度に受けている号給より、次年度任用開始時に上位の号給を定めることができる。

2 前項の規定は、日額及び時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には適用しない。

(宿日直手当の額等)

第23条 任命権者は、給与規則に定める様式第8号の命令簿によって宿日直勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した回数に応じて宿日直手当を支給するものとする。

2 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回について4,400円とする。ただし、その勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

(月額支給のパートタイム会計年度任用職員の報酬額の算出)

第24条 条例第15条第1項の月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬額表の算出は、職種別基準表に定める基準に従い決定された給料表の適用を受けた条例別表第1給料表の各号給の給料月額に12を乗じ、その額をフルタイムの1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)を、定められた勤務時間と21を乗じて得た額とする。

(委任)

第25条 この規則の施行に関するもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(改正前地方公務員法第17条一般職の非常勤職員の特例)

2 この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員(以下「嘱託職員」という。)が、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した場合には、任用の事情を考慮して、養父市会計年度任用職員及び臨時的任用職員に関する要綱(令和2年養父市告示第35号。以下「要綱」という。)の規定により施行日の前日に支給を受けた給料月額と比較し、同額若しくは同額と同等の号給に給料月額を決定することができる。ただし、改正前要綱第6条第2項に定める年齢に到達した職員を除く。

3 前項の規定により、嘱託職員がパートタイム会計年度任用職員となった場合は、1日の勤務時間数を考慮した上で、要綱の規定により施行日の前日に支給を受けた給料月額と比較し、月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬月額と同額若しくは同額と同等の号給に決定することができる。ただし、改正前要綱第6条第2項に定める年齢に到達した職員を除く。

4 第21条の規定による次年度任用開始時に4号給を上限に上位に号給を決定する場合において、第3条の規定に基づく上限は、嘱託職員の場合においては、施行日時点の年度に決定された号給から8号上位の号給と、別表の上限の号給とを比較し、給料月額(パートタイム会計年度任用職員の場合は報酬月額)が高い号給を上限と決定することができる。

5 条例第22条第2項の規定により報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の条例第23条に定める勤務1時間当たりの単価は、当面の間要綱第7条別表の職種ごとに定める時間額と比較し、高い額を勤務1時間当たりの単価とする。

(令和2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年規則第28号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第3条関係)

職種

号給

上限

事務補助員、調理員、校務員、ファミリー・サポート・アドバイザー

11

39

文化財調査補助員

11

41

医療事務員、レセプト点検員、登記事務員

11

43

栄養士、指導補助員、司書、作業員(専門職を除く。)、こども園・保育所調理員、保育補助員、園務員

11

45

コウノトリ飼育専門員

11

46

主任調理員

13

49

アナウンサー兼番組制作助手

16

52

指導員

17

53

介護保険認定調査員

19

55

歯科医療事務員兼歯科助手、放課後児童支援補助員

20

56

パートタイム保育士、同保育教諭

23

59

運転員兼調理員、母子父子自立支援員

24

60

消費生活相談員、文化財調査員、不法投棄監視員、有害鳥獣対策推進員、地域コーディネーター

26

62

フルタイム保育士、同保育教諭

27

64

放課後児童支援員、子ども支援員

29

65

看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、消費生活専門員、社会福祉士、管理栄養士

31

67

主任放課後児童支援員、主任子ども支援員

34

70

清掃作業員、堆肥センター作業員

36

72

火葬作業補助員

37

73

館長、所長、指導主事、各種専門員(別の欄に定める者を除く。)、各種支援員(別の欄に定める者を除く。)、各種推進員、社会教育指導員、家庭児童相談員

51

87

医療的ケア児看護師

62

98

火葬作業員

67

100

広域通信制高校運営支援員

79

100

建築技術専門員

89

100

その他上記以外

市長が別に定める

市長が別に定める

養父市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第22号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年6月10日 規則第28号
令和3年3月2日 規則第5号
令和4年3月22日 規則第5号
令和4年9月28日 規則第19号
令和5年3月29日 規則第17号
令和5年4月25日 規則第21号
令和5年9月4日 規則第28号
令和5年9月26日 規則第29号