○養父市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年養父市条例第40号。以下「条例」という。)第18条及び第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

2 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、日額で報酬を定める職員の場合は、1日につき7時間45分、月額及び時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の場合は、7時間45分未満の範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(特別の勤務形態によって勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振り)

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。職務の特殊性又はその事業所等の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員については、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。ただし、連続して勤務する日数は12日を超えてはならない。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、給与条例第2条に定める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全その他の勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」という。)である第4条第2項又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第13条 会計年度任用職員の年次休暇の日数は、年度を単位として任用の形態により次の各号に定める日数とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員の年次休暇は、1会計年度において20日。ただし、年度の途中において新たに会計年度任用職員となった者、年度の途中までの任用者、年度の途中において育児休業(育児短時間勤務、部分休業を除く。)から復帰した者、年度の途中において介護休暇から復帰した者による場合は、養父市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年養父市規則第41号。以下「勤務時間規則」という。)第10条の2第1号に定める別表第1の日数の基準を考慮し、20日以内で年次休暇の日数を定める。

(2) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の年次休暇は、1会計年度において20日(1日の勤務時間に20日を乗じた時間数とする。)年度の途中から、又は年度途中までの任用等における年次休暇は、前号ただし書を準用する。

(3) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員は、別表の1週間の勤務日の日数又は1会計年度の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の継続勤務年度の区分ごとの日数(次号において「区分別付与日数」という。)を付与する。ただし、2年度目以降は、継続勤務し、8割以上出勤した場合に限り付与する。

(4) 前号の場合において、初年度の途中からの任用、年度の途中までの任用者における年次休暇は、その任用期間に応じた日数を付与する。この場合においては、区分別付与日数を12で除して得た数に当該会計年度任用職員の任用月数(月の中途で任用が始まる場合又は終わる場合で、その日数が当該月の過半数である場合は1月とする。)を乗じて得た日数とし、当該得た日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とする。

(5) 前号までの各号に該当しないパートタイム会計年度任用職員には、年次休暇は付与しない。

2 年次休暇の単位は、1日(フルタイム会計年度任用職員の場合は7時間45分、パートタイム会計年度任用職員の場合は任用時に定められた1日当たりの時間数を1日とする。)又は1時間とする。

3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。

5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第14条 会計年度任用職員が負傷又は疾患のために療養する必要がある場合の病気休暇は、フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定める会計年度任用職員において適用し、病気休暇を取得できる日数の上限及び病気休暇を取得できる疾患の種類等の規定は、勤務時間規則第14条を準用する。

(特別休暇)

第15条 会計年度任用職員が選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合の特別休暇は、フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定める会計年度任用職員に適用し、その特別休暇の事由は、勤務時間規則第15条の規定を準用する。ただし、同条第6号及び第7号の規定については、全ての会計年度任用職員に適用する。

2 前項の規定を準用する勤務時間規則第15条第18号において、職員が夏季における盆等の諸行事等の事由において取得する休暇は、任用開始日が5月以降の職員は「5日」を「2日」と読み替え、任用開始日が7月以降の職員には適用しない。

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定める会計年度任用職員に適用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。ただし、年度を超えて介護休暇を取得する場合は、その任期が引き続き更新されないことが明らかな場合は取得することができない。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第17条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定める会計年度任用職員に適用する。この場合において勤務時間規則第16条の3の規定を準用する。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第18条 病気休暇、特別休暇、介護休暇等の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第19条 第11条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他の事項)

第20条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行日前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)が、施行日に会計年度任用職員として継続勤務する場合の第13条第5項に定める年次休暇の繰越しの日数は、施行日の前日の残日数とし、上限は第13条第5項の定めるところによる。ただし、施行日の前日において常勤職員と同等の勤務時間の職員の年次休暇の残日数は、パートタイム会計年度任用職員となった場合、施行日において繰り越す年次休暇の日数を同数とする。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(継続勤務年数に関する算入起算日の適用)

2 この規則の施行の際、現に会計年度任用職員(雇用契約が継続している者に限る。)である者の別表第1に係る継続勤務年度の算入起算日は、令和2年4月1日とする。

別表(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1会計年度の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務年度の区分

初年度

10日

7日

5日

3日

1日

2年度目

11日

8日

6日

4日

2日

3年度目

12日

9日

6日

4日

2日

4年度目

14日

10日

8日

5日

2日

5年度目

16日

12日

9日

6日

3日

6年度目

18日

13日

10日

6日

3日

7年度目以降

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表における1週間の勤務日の日数の「5日」には、1週間の勤務日の日数が4日以下で、1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を含むものとする。

養父市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第21号

(令和7年4月1日施行)