○養父市会計年度任用職員及び臨時的任用職員に関する要綱
令和2年3月31日
告示第35号
養父市常勤嘱託職員及び臨時職員に関する要綱(平成16年養父市告示第88号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項及び第22条の3第4項に規定する会計年度任用職員及び臨時的任用職員(以下「職員等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員(以下「パートタイム職員」という。) 法第22条の2第1項第1号の規定により期限を付して任用する職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員(以下「フルタイム職員」という。) 法第22条の2第1項第2号の規定により期限を付して任用する職員をいう。
(3) 臨時的任用職員 法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員をいう。
(4) 正規職員 法第17条の規定により任命される職員をいう。
(5) 所属長 職員が所属する課等の長をいう。
(任用)
第3条 職員等を新たに任用することができる場合は、次に掲げる事項に該当するときとする。
(1) 正規職員に欠員が生じた場合等に、新たに正規職員を採用してその職を補充するまでの間において、当該職を欠員のままにしておくことができない事情がある場合
(2) 新たに事務若しくは事業が設けられ、又は期間を区切って事務若しくは事業を行う場合に、当面正規職員を充てることができない場合又は正規職員のみで処理するには人員が不足する場合
(3) 天災地変その他非常災害が生じた場合にその対策処理に人員を必要とする場合
(4) その他上記に準ずる場合
第4条 職員等の充用を必要とするときは、所属長は、その募集及び選考について人事担当部局の長に合議しなければならない。
2 フルタイム職員及びパートタイム職員の内、フルタイム職員及び月額で報酬を支給するパートタイム職員を任用する場合は、原則公募を行うものとする。
4 任用認可申請書は、市長部局以外の任命権者により任用する場合は、経営総務課に合議しなければならない。
5 臨時的任用職員の任用は、会計年度任用職員を任用することが困難である場合とし、その手続方法は前2項の規定を適用する。
第5条 前条第3項の規定による任用認可申請書には、任用候補者の氏名、住所、年齢、性別、給与の額及び種類、旅費の支給方法、充用すべき業務の内容その他必要とする事項を記載するほか、必ずその任用期間を明示しなければならない。なお、会計年度任用職員の任用期間は1会計年度を、臨時職員を任用する場合は6月を超えてはならない。
第6条 職員等の任用時は、任用しようとする者に、養父市職員の任免に関する規則(平成16年養父市規則第35号)第22条に定める人事異動通知を交付する。ただし、パートタイム職員の場合は、この限りでない。
2 職員等には前項のほか、給与、雇用期間、仕事の内容、就業時間、休日等の条件を明記した雇入通知書を交付するものとする。
(給与)
第7条 会計年度任用職員の給与及び報酬は、養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年養父市条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)及び養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年養父市規則第 号。以下「会計年度任用職員給与規則」という。)により支給する。
2 臨時的任用職員の給料は、その職種により日額賃金を定める別表の額を参考に月額給料を算定し、最も近似する会計年度任用職員給与条例に定める給料月額により支給する。
3 臨時的任用職員の手当は、フルタイム職員に準じて支給する。
4 会計年度任用職員が前年度に引き続き雇用されることとなった場合、会計年度任用職員給与規則第21条の規定により格付けする。ただし、会計年度任用職員給与規則別表に定める上限及び会計年度任用職員給与条例別表の100号を超えることはできない。
5 正規職員の給与改定が行われた場合は、正規職員に準じて会計年度任用職員給料表を改定することができる。ただし、適用日は正規職員の給与改定が行われた次の年度の開始日とする。
(旅費)
第8条 職員等に支給する旅費の額及び種類は、養父市職員の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号)の規定に定めるところによるものとし、その支給方法は、正規職員について支給される旅費の支給方法の例による。
(服務)
第9条 職員等の勤務時間その他服務に関する事項は、養父市会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則(令和2年養父市規則第21号)によるほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
(分限)
第10条 市長及び任命権者は、職員等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、任用開始時に定めた任用期間に限らず、養父市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成16年養父市条例第35号)に基づきその者をその意に反して免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障により職務遂行に支障があり、又は職務に堪えない場合
(3) その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 刑事事件について起訴された場合
(休暇)
第11条 臨時的任用職員の年次休暇はフルタイム職員の半数とし、病気休暇及び特別休暇はフルタイム職員に準ずる。
(災害補償)
第12条 職員等の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は養父市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年養父市条例第43号)のいずれかの定めるところによる。
(社会保険等)
第13条 フルタイム職員は、兵庫県市町村地方公務員共済組合若しくは兵庫県公立学校共済組合、兵庫県市町村職員互助会の組合員及び兵庫県退職手当組合の加入者とする。
2 パートタイム職員及び前項ただし書以下の職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に定める被保険者となる要件を満たす者はその被保険者とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、会計年度任用職員・臨時的任用職員任用許可申請書(別記様式)は、施行日に任用する職員の任用における申請において施行日前に使用することができる。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第108号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
臨時的任用職員の給与を定める算定基礎額
職種 | 日額又は時間賃金 |
事務補助員 | 日額 7,000円 |
時間賃金 904円 | |
保育士、保育教諭(クラス担任以外) | 日額 8,200円 |
時間賃金 1,059円 | |
保育士、保育教諭(クラス担任) | 日額 8,800円 |
時間賃金 1,136円 | |
学校教育指導補助員、栄養士、主任調理員、司書 | 日額 7,600円 |
時間賃金 981円 | |
保育補助員 | 日額 7,200円 |
時間賃金 930円 | |
レセプト点検員、医療事務員、登記事務員 | 日額 7,500円 |
時間賃金 968円 | |
看護師、歯科衛生士、介護支援専門員、保健師、消費生活相談専門員 | 日額 9,500円 |
時間賃金 1,226円 | |
介護保険認定調査員 | 日額 8,300円 |
時間賃金 1,071円 | |
文化財調査員、消費生活相談員 | 日額 9,100円 |
時間賃金 1,175円 | |
文化財調査補助員 | 日額 7,400円 |
時間賃金 955円 | |
校務員、調理員 | 日額 7,000円 |
時間賃金 904円 | |
運転員兼調理員 | 日額 8,900円 |
時間賃金 1,149円 | |
CATV伝送路保守管理員 | 日額 8,700円 |
時間賃金 1,123円 | |
通園バス添乗員 | 時間賃金 904円 |
清掃作業員 | 日額 9,900円 |
時間賃金 1,278円 | |
火葬作業員 | 日額 12,300円 |
時間賃金 1,588円 | |
火葬作業補助員 | 日額 10,000円 |
時間賃金 1,291円 | |
不法投棄監視員 | 日額 9,100円 |
時間賃金 1,175円 | |
有害鳥獣対策推進員 | 日額 9,100円 |
時間賃金 1,175円 | |
アナウンサー兼番組制作助手 | 日額 8,100円 |
時間賃金 1,046円 | |
その他の職 | 市長が別に定める額 |