○養父市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例

平成16年4月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第29条第4項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。以下同じ。)の意に反する休職の理由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の理由)

第2条 法第27条第2項に規定する職員を休職にすることができる場合は、水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その理由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合及び第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められる場合においては、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分及び職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、条例で特別の規定をしない限り、いかなる給与も支給されない。

(懲戒の手続)

第6条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その理由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第7条 減給は、6か月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の内、月額で支給する職員の報酬を減給する場合は、前項の規定を準用する。この場合において、前項中「給料」とあるのは、「報酬」と読み替えるものとする。

3 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の内、日額又は時間額により支給する職員の報酬を減給する場合は、1時間当たりの報酬額の10分の1以下に相当する額を給与から減額する。

(停職の効果)

第8条 停職の期間は、1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第9条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員で、刑の執行を猶予された者のうち、その刑に係る罪が公務上又は通勤途上の過失によるものについては、情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、失職しないものとすることができる。

2 前項の規定により失職しなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失う。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の八鹿町、養父町、大屋町、関宮町及び養父郡広域事務組合(以下「合併前の町等」という。)に勤務する職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和46年八鹿町条例第23号。以下「旧八鹿町条例」という。)、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年養父町条例第18号。以下「旧養父町条例」という。)、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年大屋町条例第2号。以下「旧大屋町条例」という。)、若しくは職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成12年関宮町条例第27号。以下「旧関宮町条例」という。)又は解散前の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年養父郡広域事務組合条例第4号。以下「旧組合条例」という。)の規定により休職を命じられた職員は、この条例に規定する休職を命ぜられたものとみなし、その期間は通算する。

3 この条例施行の日の前日まで合併前の町等に勤務する職員で引き続きこの条例の適用を受けることと職員のうち、旧八鹿町条例、旧養父町条例、旧大屋町条例、旧関宮町条例又は旧組合条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

養父市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例

平成16年4月1日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年4月1日 条例第35号
令和元年9月30日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第9号
令和4年3月15日 条例第4号
令和4年12月26日 条例第28号