○養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、口座振替の方法によるほか、現金で支払わなければならない。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号。以下「給与条例」という。)第12条及び第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第13条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第6条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第7条 給与条例第20条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第8条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第9条 給与条例第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給で勤務1時間当たりの給与額等の算出において端数を生じた場合の端数計算は、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 給与条例第27条から第27条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第27条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の125」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第21条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、養父市職員の特殊勤務手当支給条例(平成16年養父市条例第55号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第13条 第7条の規定により準用する給与条例第20条第8条の規定により準用する給与条例第21条及び第9条の規定により準用する給与条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(土曜日に当たる日を除く。以下この項において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7.75を乗じて得た数を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第14条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第15条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の月額報酬の額は、給料表から年間、月間及び1日の勤務時間を考慮して算出した、別表第2及び別表第3に定める報酬額表の額によるものとする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の日額報酬の額は、次項の算出方法により算出された1時間当たりの報酬額に、7.75を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の1時間当たりの報酬の額は、第1項に規定する報酬額表の額を、1日の勤務時間に21を乗じて得た数で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第16条 特殊勤務手当条例に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で、規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の給料の支給で勤務1時間当たりの給与額等の算出において端数を生じた場合の端数計算は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 給与条例第27条から第27条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第27条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の125」と、給与条例第27条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除き、日額又は時間額により報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、規則により定められた期間の報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第23条 第17条から第19条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、第13条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出方法で算出した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第25条 給与条例第32条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第26条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員の内、月額で報酬を定める職員の場合は、給与条例第17条の定める額により通勤に係る費用弁償を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の内、日額及び時間で報酬を定める職員の場合は、通勤距離により給与条例第17条により算出された基準額を21で除した額に当該支給月の勤務日数を乗じて算出した額を通勤に係る費用弁償として支給する。この場合において1円未満の端数は切り捨てる。

(会計年度任用職員が次年度において再度任用された場合の給料及び報酬)

第28条 会計年度任用職員が次年度において再度任用された場合の給料及び報酬は、規則で定める基準により現に受けている号給以上の号給を支給することができる。

(休職者の給与)

第29条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき若しくは公務上の災害又は通勤による災害により養父市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成16年養父市条例第35号)第2条に掲げる事由により休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 前項の規定により休職にされたもの以外の休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(宿日直手当)

第30条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を支給する。

2 前項の勤務は、第7条から第9条まで及び第17条から第19条までの勤務には含まれないものとする。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 第11条第3項及び第21条第3項の規定は、施行日の前日において所属するフルタイムの非正規職員にも適用する。

(令和元年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 給料表

職員の種別

号給

給料月額

常勤の会計年度任用職員


1

150,100

2

151,200

3

152,400

4

153,500

5

154,600

6

155,700

7

156,800

8

157,900

9

158,900

10

160,300

11

161,600

12

162,900

13

164,100

14

165,600

15

167,100

16

168,700

17

169,800

18

171,200

19

172,600

20

174,000

21

175,300

22

177,800

23

180,300

24

182,800

25

185,200

26

186,900

27

188,500

28

190,200

29

191,700

30

193,400

31

195,200

32

196,900

33

198,500

34

200,300

35

202,100

36

203,900

37

205,400

38

207,200

39

209,000

40

210,800

41

212,400

42

214,200

43

216,000

44

217,800

45

219,200

46

221,000

47

222,700

48

224,500

49

226,100

50

227,800

51

229,400

52

230,900

53

232,200

54

233,800

55

235,400

56

236,900

57

237,900

58

239,400

59

240,700

60

241,900

61

243,100

62

244,100

63

245,100

64

246,100

65

247,200

66

248,100

67

249,000

68

250,000

69

250,900

70

252,200

71

253,400

72

254,700

73

256,000

74

257,400

75

258,600

76

259,800

77

260,900

78

262,100

79

263,400

80

264,500

81

265,600

82

266,600

83

267,800

84

268,900

85

269,900

86

270,900

87

272,000

88

273,100

89

274,000

90

275,000

91

275,900

92

277,000

93

278,100

94

279,100

95

280,000

96

281,000

97

281,500

98

282,400

99

283,100

100

284,000

別表第2(第15条関係) パートタイム会計年度任用職員報酬額表

職員の種別

号給

給料月額

1日7時間勤務のパートタイム会計年度任用職員


1

136,710

2

137,739

3

138,768

4

139,797

5

140,826

6

141,708

7

142,737

8

143,766

9

144,648

10

145,971

11

147,147

12

148,323

13

149,352

14

150,822

15

152,145

16

153,615

17

154,644

18

155,820

19

157,143

20

158,466

21

159,642

22

161,847

23

164,199

24

166,404

25

168,609

26

170,226

27

171,696

28

173,166

29

174,489

30

176,106

31

177,723

32

179,340

33

180,663

34

182,427

35

184,044

36

185,661

37

186,984

38

188,601

39

190,365

40

191,982

41

193,452

42

195,069

43

196,686

44

198,303

45

199,626

46

201,243

47

202,713

48

204,477

49

205,800

50

207,417

51

208,887

52

210,210

53

211,386

54

212,856

55

214,326

56

215,649

57

216,531

58

218,001

59

219,177

60

220,206

61

221,382

62

222,264

63

223,146

64

224,028

65

225,057

66

225,939

67

226,674

68

227,556

69

228,438

70

229,614

71

230,643

72

231,966

73

233,142

74

234,318

75

235,494

76

236,523

77

237,552

78

238,581

79

239,757

80

240,786

81

241,815

82

242,697

83

243,873

84

244,755

85

245,784

86

246,666

87

247,695

88

248,724

89

249,459

90

250,341

91

251,223

92

252,252

93

253,134

94

254,163

95

254,898

96

255,780

97

256,368

98

257,103

99

257,691

100

258,573

別表第3(第15条関係) パートタイム会計年度任用職員報酬額表

職員の種別

号給

給料月額

1日7時間30分勤務のパートタイム会計年度任用職員


1

146,475

2

147,577

3

148,680

4

149,782

5

150,885

6

151,830

7

152,932

8

154,035

9

154,980

10

156,397

11

157,657

12

158,917

13

160,020

14

161,595

15

163,012

16

164,587

17

165,690

18

166,950

19

168,367

20

169,785

21

171,045

22

173,407

23

175,927

24

178,290

25

180,652

26

182,385

27

183,960

28

185,535

29

186,952

30

188,685

31

190,417

32

192,150

33

193,567

34

195,457

35

197,190

36

198,922

37

200,340

38

202,072

39

203,962

40

205,695

41

207,270

42

209,002

43

210,735

44

212,467

45

213,885

46

215,617

47

217,192

48

219,082

49

220,500

50

222,232

51

223,807

52

225,225

53

226,485

54

228,060

55

229,635

56

231,052

57

231,997

58

233,572

59

234,832

60

235,935

61

237,195

62

238,140

63

239,085

64

240,030

65

241,132

66

242,077

67

242,865

68

243,810

69

244,755

70

246,015

71

247,117

72

248,535

73

249,795

74

251,055

75

252,315

76

253,417

77

254,520

78

255,622

79

256,882

80

257,985

81

259,087

82

260,032

83

261,292

84

262,237

85

263,340

86

264,285

87

265,387

88

266,490

89

267,277

90

268,223

91

269,168

92

270,270

93

271,215

94

272,317

95

273,105

96

274,050

97

274,680

98

275,467

99

276,097

100

277,042

養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月30日 条例第6号
令和元年12月26日 条例第35号
令和2年11月30日 条例第36号
令和3年2月26日 条例第1号
令和4年11月28日 条例第23号