○養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、口座振替の方法によるほか、現金で支払わなければならない。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号。以下「給与条例」という。)第12条及び第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第13条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第6条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第7条 給与条例第20条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第8条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第9条 給与条例第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給で勤務1時間当たりの給与額等の算出において端数を生じた場合の端数計算は、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 給与条例第27条から第27条の3までの規定は、給与条例第27条第1項に規定する基準日(以下第21条において「基準日」という。)に在職する者のうち任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第21条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第11条の2 給与条例第28条の規定は、給与条例第28条第1項に規定する基準日(以下第21条の2において「基準日」という。)に在職する者のうち任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第28条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、養父市職員の特殊勤務手当支給条例(平成16年養父市条例第55号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第13条 第7条の規定により準用する給与条例第20条第8条の規定により準用する給与条例第21条及び第9条の規定により準用する給与条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(土曜日に当たる日を除く。以下この項において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7.75を乗じて得た数を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第14条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第15条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の月額報酬の額は、給料表から年間、月間及び1日の勤務時間を考慮して算出した、別表第2及び別表第3に定める報酬額表の額によるものとする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の日額報酬の額は、次項の算出方法により算出された1時間当たりの報酬額に、7.75を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の1時間当たりの報酬の額は、第1項に規定する報酬額表の額を、1日の勤務時間に21を乗じて得た数で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第16条 特殊勤務手当条例に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で、規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の給料の支給で勤務1時間当たりの給与額等の算出において端数を生じた場合の端数計算は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 給与条例第27条から第27条の3までの規定は、基準日に在職する者のうち任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第27条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除き、日額又は時間額により報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第21条の2 給与条例第28条の規定は、基準日に在職する者のうち任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額」とあるのは、「それぞれその基準日現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除き、日額又は時間額により報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第28条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、規則により定められた期間の報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第23条 第17条から第19条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、第13条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出方法で算出した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第25条 給与条例第32条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第26条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員の内、月額で報酬を定める職員の場合は、給与条例第17条の定める額により通勤に係る費用弁償を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の内、日額及び時間で報酬を定める職員の場合は、通勤距離により給与条例第17条により算出された基準額を21で除した額に当該支給月の勤務日数を乗じて算出した額を通勤に係る費用弁償として支給する。この場合において1円未満の端数は切り捨てる。

(会計年度任用職員が次年度において再度任用された場合の給料及び報酬)

第28条 会計年度任用職員が次年度において再度任用された場合の給料及び報酬は、規則で定める基準により現に受けている号給以上の号給を支給することができる。

(休職者の給与)

第29条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき若しくは公務上の災害又は通勤による災害により養父市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成16年養父市条例第35号)第2条に掲げる事由により休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 前項の規定により休職にされたもの以外の休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(宿日直手当)

第30条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を支給する。

2 前項の勤務は、第7条から第9条まで及び第17条から第19条までの勤務には含まれないものとする。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 第11条第3項及び第21条第3項の規定は、施行日の前日において所属するフルタイムの非正規職員にも適用する。

(令和元年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養父市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条及び附則第3条において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の養父市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与改定の例外)

第3条 この条例の公布の日において、次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員の令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間の給与については、改正後の会計年度任用職員条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 在職していない者

(2) 養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第21条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるもの

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 給料表

職員の種別

号給

給料月額

常勤の会計年度任用職員


1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

208,000

34

209,700

35

211,400

36

212,900

37

214,400

38

216,200

39

217,900

40

219,600

41

221,100

42

222,600

43

224,100

44

225,600

45

226,800

46

228,200

47

229,600

48

231,000

49

232,400

50

234,000

51

235,500

52

236,900

53

238,100

54

239,700

55

241,200

56

242,600

57

243,600

58

245,100

59

246,400

60

247,600

61

248,700

62

249,700

63

250,600

64

251,500

65

252,400

66

253,300

67

254,100

68

254,900

69

255,600

70

256,700

71

257,900

72

259,000

73

260,200

74

261,400

75

262,500

76

263,600

77

264,700

78

265,800

79

266,900

80

267,900

81

268,900

82

269,900

83

270,900

84

271,800

85

272,700

86

273,600

87

274,500

88

275,400

89

276,300

90

277,200

91

278,100

92

279,000

93

280,000

94

281,000

95

281,900

96

282,800

97

283,300

98

284,000

99

284,700

100

285,600

別表第2(第15条関係) パートタイム会計年度任用職員報酬額表

職員の種別

号給

給料月額

1日7時間勤務のパートタイム会計年度任用職員


1

147,588

2

148,617

3

149,646

4

150,675

5

151,704

6

152,733

7

153,762

8

154,644

9

155,673

10

156,849

11

158,025

12

159,201

13

160,377

14

161,700

15

163,023

16

164,493

17

165,522

18

166,845

19

168,021

20

169,344

21

170,520

22

172,578

23

174,636

24

176,694

25

178,605

26

180,222

27

181,545

28

182,868

29

184,338

30

185,514

31

186,837

32

188,160

33

189,336

34

190,953

35

192,423

36

193,893

37

195,216

38

196,833

39

198,450

40

199,920

41

201,243

42

202,713

43

204,036

44

205,359

45

206,535

46

207,711

47

209,034

48

210,357

49

211,533

50

213,003

51

214,473

52

215,649

53

216,825

54

218,295

55

219,618

56

220,941

57

221,823

58

223,146

59

224,322

60

225,498

61

226,380

62

227,409

63

228,144

64

229,026

65

229,761

66

230,643

67

231,378

68

232,113

69

232,701

70

233,730

71

234,759

72

235,788

73

236,964

74

237,993

75

239,022

76

240,051

77

240,933

78

241,962

79

242,991

80

243,873

81

244,755

82

245,784

83

246,666

84

247,401

85

248,283

86

249,165

87

249,900

88

250,782

89

251,517

90

252,399

91

253,134

92

254,016

93

254,898

94

255,780

95

256,662

96

257,544

97

257,985

98

258,573

99

259,161

100

260,043

別表第3(第15条関係) パートタイム会計年度任用職員報酬額表

職員の種別

号給

給料月額

1日7時間30分勤務のパートタイム会計年度任用職員


1

158,130

2

159,232

3

160,335

4

161,437

5

162,540

6

163,642

7

164,745

8

165,690

9

166,792

10

168,052

11

169,312

12

170,572

13

171,832

14

173,250

15

174,667

16

176,242

17

177,345

18

178,762

19

180,022

20

181,440

21

182,700

22

184,905

23

187,110

24

189,315

25

191,362

26

193,095

27

194,512

28

195,930

29

197,505

30

198,765

31

200,182

32

201,600

33

202,860

34

204,592

35

206,167

36

207,742

37

209,160

38

210,892

39

212,625

40

214,200

41

215,617

42

217,192

43

218,610

44

220,027

45

221,287

46

222,547

47

223,965

48

225,382

49

226,642

50

228,217

51

229,792

52

231,052

53

232,312

54

233,887

55

235,305

56

236,722

57

237,667

58

239,085

59

240,345

60

241,605

61

242,550

62

243,652

63

244,440

64

245,385

65

246,172

66

247,117

67

247,905

68

248,692

69

249,322

70

250,425

71

251,527

72

252,630

73

253,890

74

254,992

75

256,095

76

257,197

77

258,142

78

259,245

79

260,347

80

261,292

81

262,237

82

263,340

83

264,285

84

265,072

85

266,017

86

266,962

87

267,750

88

268,695

89

269,482

90

270,427

91

271,215

92

272,160

93

273,105

94

274,050

95

274,995

96

275,940

97

276,412

98

277,042

99

277,672

100

278,617

養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月30日 条例第6号
令和元年12月26日 条例第35号
令和2年11月30日 条例第36号
令和3年2月26日 条例第1号
令和4年11月28日 条例第23号
令和5年12月6日 条例第18号
令和6年3月12日 条例第6号