○養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、口座振替の方法によるほか、現金で支払わなければならない。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号。以下「給与条例」という。)第12条及び第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第13条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第5条の2 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第6条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第7条 給与条例第20条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第8条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第9条 給与条例第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給で勤務1時間当たりの給与額等の算出において端数を生じた場合の端数計算は、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 給与条例第27条から第27条の3までの規定は、給与条例第27条第1項に規定する基準日(以下第21条において「基準日」という。)に在職する者のうち任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第21条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第11条の2 給与条例第28条の規定は、給与条例第28条第1項に規定する基準日(以下第21条の2において「基準日」という。)に在職する者のうち任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第28条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、養父市職員の特殊勤務手当支給条例(平成16年養父市条例第55号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第13条 第7条の規定により準用する給与条例第20条第8条の規定により準用する給与条例第21条及び第9条の規定により準用する給与条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(土曜日に当たる日を除く。以下この項において同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7.75を乗じて得た数を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第14条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第15条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の月額報酬の額は、給料表から年間、月間及び1日の勤務時間を考慮して算出した、別表第2及び別表第3に定める報酬額表の額によるものとする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の日額報酬の額は、次項の算出方法により算出された1時間当たりの報酬額に、7.75を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の1時間当たりの報酬の額は、第1項に規定する報酬額表の額を、1日の勤務時間に21を乗じて得た数で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬の加算)

第15条の2 パートタイム会計年度任用職員には、前条各項に規定する報酬に次の各号に定める地域手当に相当する報酬を加算する。

(1) 前条第1項に規定する月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 前条第1項の規定により定めた月額報酬の額に給与条例第15条第1項に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)

(2) 前条第2項に規定する日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 次号により算出された額に、7.75を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)

(3) 前条第3項に規定する時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第1号により算出された額を1日の勤務時間に21を乗じて得た数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第16条 特殊勤務手当条例に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で、規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の給料の支給で勤務1時間当たりの給与額等の算出において端数を生じた場合の端数計算は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 給与条例第27条から第27条の3までの規定は、基準日に在職する者のうち任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第27条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除き、日額又は時間額により報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第21条の2 給与条例第28条の規定は、基準日に在職する者のうち任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額」とあるのは、「それぞれその基準日現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除き、日額又は時間額により報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第28条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、規則により定められた期間の報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第23条 第17条から第19条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、第13条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出方法で算出した額とする。

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、第15条第2項及び第15条の2第2号の規定により計算して得た額の合計額を1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

(3) 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、第15条第3項及び第15条の2第3号の規定により計算して得た額の合計額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第25条 給与条例第32条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第26条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員の内、月額で報酬を定める職員の場合は、給与条例第17条の定める額により通勤に係る費用弁償を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の内、日額及び時間で報酬を定める職員の場合は、通勤距離により給与条例第17条により算出された基準額を21で除した額に当該支給月の勤務日数を乗じて算出した額を通勤に係る費用弁償として支給する。この場合において1円未満の端数は切り捨てる。

(会計年度任用職員が次年度において再度任用された場合の給料及び報酬)

第28条 会計年度任用職員が次年度において再度任用された場合の給料及び報酬は、規則で定める基準により現に受けている号給以上の号給を支給することができる。

(休職者の給与)

第29条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたとき若しくは公務上の災害又は通勤による災害により養父市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成16年養父市条例第35号)第2条に掲げる事由により休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 前項の規定により休職にされたもの以外の休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(宿日直手当)

第30条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を支給する。

2 前項の勤務は、第7条から第9条まで及び第17条から第19条までの勤務には含まれないものとする。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 第11条第3項及び第21条第3項の規定は、施行日の前日において所属するフルタイムの非正規職員にも適用する。

(令和元年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養父市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条及び附則第3条において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の養父市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与改定の例外)

第3条 この条例の公布の日において、次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員の令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間の給与については、改正後の会計年度任用職員条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 在職していない者

(2) 養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第21条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるもの

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養父市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条及び附則第3条において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の養父市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与改定の例外)

第3条 この条例の公布の日において、次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員の令和6年4月1日から令和6年12月31日までの間の給与については、改正後の会計年度任用職員条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 在職していない者

(2) 養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第21条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるもの

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の養父市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条及び附則第3条において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の養父市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与改定の例外)

第3条 この条例の公布の日において、次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員の令和7年4月1日から令和7年12月31日までの間の給与(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償を含む。)については、改正後の会計年度任用職員条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 在職していない者

(2) 養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第21条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるもの

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係) 給料表

職員の種別

号給

給料月額

常勤の会計年度任用職員


1

195,800

2

196,900

3

198,100

4

199,200

5

200,300

6

202,000

7

203,600

8

205,200

9

206,700

10

208,400

11

210,000

12

211,600

13

213,100

14

214,800

15

216,500

16

218,200

17

219,400

18

221,000

19

222,600

20

224,100

21

225,600

22

227,200

23

228,800

24

230,400

25

232,000

26

233,700

27

235,000

28

236,300

29

237,600

30

238,700

31

239,800

32

240,900

33

242,000

34

243,300

35

244,700

36

246,100

37

247,500

38

248,900

39

250,300

40

251,700

41

253,100

42

254,300

43

255,600

44

256,900

45

258,100

46

259,300

47

260,500

48

261,700

49

262,800

50

263,900

51

265,000

52

266,100

53

267,000

54

268,000

55

269,000

56

270,000

57

271,000

58

271,900

59

272,700

60

273,600

61

274,400

62

275,200

63

276,000

64

276,700

65

277,400

66

278,200

67

279,000

68

279,600

69

280,300

70

281,100

71

281,800

72

282,500

73

283,200

74

283,900

75

284,600

76

285,300

77

286,000

78

286,600

79

287,300

80

287,900

81

288,600

82

289,200

83

289,900

84

290,600

85

291,100

86

291,700

87

292,300

88

293,000

89

293,600

90

294,200

91

294,800

92

295,500

93

296,100

94

296,700

95

297,200

96

297,700

97

298,200

98

298,800

99

299,300

100

299,900

別表第2(第15条関係) パートタイム会計年度任用職員報酬額表

職員の種別

号給

給料月額

1日7時間勤務のパートタイム会計年度任用職員


1

178,311

2

179,340

3

180,369

4

181,398

5

182,427

6

183,897

7

185,367

8

186,837

9

188,160

10

189,777

11

191,247

12

192,717

13

194,040

14

195,510

15

197,127

16

198,597

17

199,773

18

201,243

19

202,713

20

204,036

21

205,359

22

206,829

23

208,299

24

209,769

25

211,239

26

212,709

27

214,032

28

215,208

29

216,384

30

217,266

31

218,295

32

219,324

33

220,353

34

221,529

35

222,852

36

224,028

37

225,351

38

226,674

39

227,850

40

229,173

41

230,496

42

231,525

43

232,701

44

233,877

45

235,053

46

236,082

47

237,111

48

238,287

49

239,316

50

240,345

51

241,227

52

242,256

53

243,138

54

244,020

55

244,902

56

245,784

57

246,813

58

247,548

59

248,283

60

249,165

61

249,900

62

250,635

63

251,223

64

251,958

65

252,546

66

253,281

67

254,016

68

254,604

69

255,192

70

255,927

71

256,515

72

257,250

73

257,838

74

258,426

75

259,161

76

259,749

77

260,337

78

260,925

79

261,513

80

262,101

81

262,836

82

263,277

83

264,012

84

264,600

85

265,041

86

265,629

87

266,070

88

266,805

89

267,246

90

267,834

91

268,422

92

269,010

93

269,598

94

270,186

95

270,627

96

271,068

97

271,509

98

272,097

99

272,538

100

272,979

別表第3(第15条関係) パートタイム会計年度任用職員報酬額表

職員の種別

号給

給料月額

1日7時間30分勤務のパートタイム会計年度任用職員


1

191,047

2

192,150

3

193,252

4

194,355

5

195,457

6

197,032

7

198,607

8

200,182

9

201,600

10

203,332

11

204,907

12

206,482

13

207,900

14

209,475

15

211,207

16

212,782

17

214,042

18

215,617

19

217,192

20

218,610

21

220,027

22

221,602

23

223,177

24

224,752

25

226,327

26

227,902

27

229,320

28

230,580

29

231,840

30

232,785

31

233,887

32

234,990

33

236,092

34

237,352

35

238,770

36

240,030

37

241,447

38

242,865

39

244,125

40

245,542

41

246,960

42

248,062

43

249,322

44

250,582

45

251,842

46

252,945

47

254,047

48

255,307

49

256,410

50

257,512

51

258,457

52

259,560

53

260,505

54

261,450

55

262,395

56

263,340

57

264,442

58

265,230

59

266,017

60

266,962

61

267,750

62

268,537

63

269,167

64

269,955

65

270,585

66

271,372

67

272,160

68

272,790

69

273,420

70

274,207

71

274,837

72

275,625

73

276,255

74

276,885

75

277,672

76

278,302

77

278,932

78

279,562

79

280,192

80

280,822

81

281,610

82

282,082

83

282,870

84

283,500

85

283,972

86

284,602

87

285,075

88

285,862

89

286,335

90

286,965

91

287,595

92

288,225

93

288,855

94

289,485

95

289,957

96

290,430

97

290,902

98

291,532

99

292,005

100

292,477

養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第6号

(令和7年12月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月30日 条例第6号
令和元年12月26日 条例第35号
令和2年11月30日 条例第36号
令和3年2月26日 条例第1号
令和4年11月28日 条例第23号
令和5年12月6日 条例第18号
令和6年3月12日 条例第6号
令和6年12月12日 条例第20号
令和7年2月26日 条例第2号
令和7年12月11日 条例第32号