○養父市職員の特殊勤務手当支給条例

平成16年4月1日

条例第55号

(目的)

第1条 この条例は、養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号)第19条の規定に基づき職員の特殊勤務手当支給について定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種別及び支給額並びに支給区分)

第2条 特殊勤務手当の種別及び支給額並びに支給区分は、別表のとおりとする。なお、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣等をされる職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員についても支給できるものとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月に支給する前月分に係る特殊勤務手当の種類及び額については、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年八鹿町条例第3号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年大屋町条例第11号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年関宮町条例第20号)、特殊勤務手当の支給に関する規則(平成元年養父郡広域事務組合規則第1号)、養父郡消防本部(署)職員の特殊勤務手当支給条例(昭和53年養父郡広域事務組合条例第13号)又は養父郡消防本部(署)職員の特殊勤務手当支給条例施行規則(昭和53年養父郡広域事務組合規則第9号)の規定を適用する。

(新型コロナウイルス感染症に対処するための感染病防疫作業手当の特例)

3 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われる措置に係る作業であって、規則で定めるものに従事したときは、感染病防疫作業手当を支給する。この場合において、第2条の規定は適用しない。

4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例に定める業務に従事した職員に支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成20年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例に定める業務に従事した職員に支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例に定める業務に従事した職員に支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(養父市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第5条の規定による改正後の養父市職員の特殊勤務手当支給条例の規定は、施行日以後に従事する業務又は作業に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に従事した業務又は作業に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

別表(第2条関係)

手当の種別

区分

支給額

税務滞納処分事務手当

日額

500円

感染病防疫作業手当

日額

500円

危険困難作業手当

除雪作業・へい獣死廃処理・有害獣捕獲回収・環境衛生消毒作業

日額

500円

行旅死亡人作業手当

日額

500円

清掃員(清掃主任)手当

日額

720円

清掃員手当

日額

620円

重機運転手当(もっぱら重機運転に従事)

日額

500円

医師手当(国保医師)

 

予算の範囲内で市長が定める

医師往診手当

 

予算の範囲内で市長が定める

医師初任給調整手当

 

予算の範囲内で市長が定める

医師歯科診医師手当

 

予算の範囲内で市長が定める

看護師待機手当

1回

1,000円

索道技術管理(管理者)手当

月額

20,000円 ただし、概ね11月~4月の運行業務期間中

索道技術管理(補佐)手当

月額

10,000円 ただし、概ね11月~4月の運行業務期間中

し尿収集処理作業手当

日額

810円

し尿収集処理作業(主任)手当

日額

1,050円

ごみ処理作業手当

日額

810円

ごみ処理作業(主任)手当

日額

1,050円

火葬作業手当

日額

810円

歯科技工師手当

日額

960円

マイクロバス運転手当

日額

1,000円

養父市職員の特殊勤務手当支給条例

平成16年4月1日 条例第55号

(令和3年3月15日施行)