○養父市公営企業職員の給与、旅費及び勤務条件に関する規程
平成29年4月1日
公営企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は公営企業職員で、常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与、旅費及び勤務条件に関し定めるものとする。
(給与)
第2条 職員の給料、手当等の決定、計算及び支払の方法並びに支払の時期については、養父市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年養父市条例第265号)に定めるもののほか、養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号)、養父市職員の給与に関する規則(平成16年養父市規則第45号)を準用する。
(旅費)
第3条 職員が公務のため旅行する場合に支給する旅費の種類及び支給額は、養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号)及び養父市職員等の旅費に関する規則(平成16年養父市規則第47号)を準用する。
(勤務条件)
第4条 職員の勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件については、養父市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年養父市条例第40号)及び養父市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年度養父市規則第41号)を準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。