○養父市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年4月1日

条例第265号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、公営企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 公営企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

(給料)

第3条 給料は、職員の職務の種類に応じ、給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第5条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(その他の手当)

第6条 第2条第3項に規定する手当のうち前2条の手当を除く諸手当の支給の基準額及び支給方法は、養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号)第2条に規定する職員の例による。

(給料の減額)

第7条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第8条 職員が休職にされたときは、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるところにより給与を支給することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成28年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(養父市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の養父市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

養父市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年4月1日 条例第265号

(令和5年4月1日施行)