○養父市職員等の旅費に関する規則

平成16年4月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費について必要な事項を定めるものとする。

(路程の計算)

第2条 条例第5条に規定する旅費の計算に必要な路程の計算については、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第1号の規定により鉄道の路程を計算する場合には、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近い鉄道駅を起点又は終点とする。

4 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(東京都については各特別区)内における日本郵便株式会社の事業所で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点又は終点とする。

(公用車等による出張の場合の旅費)

第3条 公用車、貸切バス等市において別途経費を負担すべき車を使用して出張したときは、旅費計算のうち鉄道賃、車賃は支給しない。

(自治研修所研修等の旅費)

第4条 条例第24条に規定する自治研修所研修等の、職員に支給する旅費の額は、研修施設が所在する地を行先とする1泊2日の通常の出張の場合の旅費相当額に、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額とする。ただし、1泊2日に満たない研修については、通常の出張旅費相当額とする。

(1) 自治大学校、消防大学校、自治研修所、消防学校及び国・県大学校等(以下「自治大学校等」という。)へ派遣した場合

自治大学校等の指定する宿舎の利用に要する経費(納付金等)及び研修期間(研修施設までの往復する期間を含む。以下同じ。)から2日を減じた期間1日につき1,000円を乗じて得た額

(2) 資料収集及び自宅研修を指示された場合

研修施設と自宅との往復に要する車賃及び鉄道賃

(3) 宿泊を伴う研修日数が継続して、30日以上の場合については、30日を超えるごとに帰郷にかかる車賃及び鉄道賃を1回支給する。

2 研修機関の都合により研修場所が変更される等、前項の規定により難い場合は、任命権者は長と協議して前項の規定に準じて、旅費を別に定めることができる。

(航空賃の支給)

第5条 航空賃は、任命権者が公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によっては旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。

2 但馬空港を利用する場合においては、前項の規定にかかわらず、任命権者の許可した場合に限り支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第6条 条例第15条の規定による外国旅行の旅費は、視察団等に加わって旅行する場合で主催者が旅行費用を定めているときはその額、その他の場合は旅行業者が見積もった外国の地における旅行費用及び国内旅行の出張の例による旅費を基準として定めるものとする。

(災害派遣等における宿泊料)

第7条 災害派遣において派遣期間中、養父市及び災害に関係する自治体が宿泊施設を借上げた施設に宿泊する場合における宿泊料は、派遣期間中2日を減じた期間1日につき1,000円を乗じて得た額とする。ただし、地方自治法第252条第17項等の長期派遣の場合を除く。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の養父市職員等の旅費に関する規則の規定は、その規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年規則第39号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年1月16日から施行する。

養父市職員等の旅費に関する規則

平成16年4月1日 規則第47号

(令和5年1月16日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第47号
平成19年3月30日 規則第21号
平成19年9月28日 規則第39号
平成24年8月15日 規則第25号
平成30年4月6日 規則第26号
令和3年9月9日 規則第22号
令和5年1月23日 規則第1号