○養父市職員等の旅費に関する規則
平成16年4月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費について必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1項第7号に規定する規則で定める者等)
第2条 条例第2条第1項第7号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)
(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第3条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第4条 条例第3条第7項に規定する規則が定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(請求書及び必要な資料の種類)
第6条 条例第8条第4項に規定する請求書は市長が別に定めるものとし、必要な資料の種類は、その支払いを証明するに足る資料その他旅行命令権者が必要と認める資料とする。
(宿泊費における特別な事情)
第7条 条例第13条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(転居費の算定方法等)
第8条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積もりをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号に規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払いを受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払いを受ける金額を差し引くこととする。
(1) 資料収集及び自宅研修を指示された場合
研修施設と自宅との往復に要する鉄道賃及びその他交通費
(2) 宿泊を伴う研修日数が継続して、30日以上の場合については、30日を超えるごとに帰郷にかかる鉄道賃及びその他交通費を1回支給する。
(航空賃の支給)
第10条 航空賃は、任命権者が公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によっては旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。
2 但馬空港を利用する場合においては、前項の規定にかかわらず、任命権者の許可した場合に限り支給することができる。
(外国旅行の旅費)
第11条 条例第22条の規定による外国旅行の旅費は、視察団等に加わって旅行する場合で主催者が旅行費用を定めているときはその額、その他の場合は旅行業者が見積もった外国の地における旅行費用、国家公務員及び国内旅行の出張の例による旅費を基準として定めるものとする。
(給与の種類)
第12条 条例第25条第3項に規定する給与の種類は、養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、管理職手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当等との調整)
第13条 旅行者が給与条例第17条の通勤手当、又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で、交通機関を利用した旅行の経路に当該通勤手当等の交通機関を利用する区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(在勤地以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第14条 在勤地又は旅行地(以下この項において「在勤地等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤地等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤地等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤地以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤地以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の養父市職員等の旅費に関する規則の規定は、その規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第39号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第25号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年1月16日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
附則(令和7年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の養父市職員等の旅費に関する規則(以下「改正後の旅費規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令権者が旅行命令を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令権者が旅行命令を発する旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令権者が旅行命令を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が当該旅行の変更をする場合については、改正後の旅費規則の規定は、当該旅行の内当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。