○養父市職員等の旅費に関する規則
平成16年4月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第1号の規定により鉄道の路程を計算する場合には、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近い鉄道駅を起点又は終点とする。
4 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(東京都については各特別区)内における日本郵便株式会社の事業所で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点又は終点とする。
(公用車等による出張の場合の旅費)
第3条 公用車、貸切バス等市において別途経費を負担すべき車を使用して出張したときは、旅費計算のうち鉄道賃、車賃は支給しない。
(1) 自治大学校、消防大学校、自治研修所、消防学校及び国・県大学校等(以下「自治大学校等」という。)へ派遣した場合
自治大学校等の指定する宿舎の利用に要する経費(納付金等)及び研修期間(研修施設までの往復する期間を含む。以下同じ。)から2日を減じた期間1日につき1,000円を乗じて得た額
(2) 資料収集及び自宅研修を指示された場合
研修施設と自宅との往復に要する車賃及び鉄道賃
(3) 宿泊を伴う研修日数が継続して、30日以上の場合については、30日を超えるごとに帰郷にかかる車賃及び鉄道賃を1回支給する。
(航空賃の支給)
第5条 航空賃は、任命権者が公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によっては旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。
2 但馬空港を利用する場合においては、前項の規定にかかわらず、任命権者の許可した場合に限り支給することができる。
(外国旅行の旅費)
第6条 条例第15条の規定による外国旅行の旅費は、視察団等に加わって旅行する場合で主催者が旅行費用を定めているときはその額、その他の場合は旅行業者が見積もった外国の地における旅行費用及び国内旅行の出張の例による旅費を基準として定めるものとする。
(災害派遣等における宿泊料)
第7条 災害派遣において派遣期間中、養父市及び災害に関係する自治体が宿泊施設を借上げた施設に宿泊する場合における宿泊料は、派遣期間中2日を減じた期間1日につき1,000円を乗じて得た額とする。ただし、地方自治法第252条第17項等の長期派遣の場合を除く。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の養父市職員等の旅費に関する規則の規定は、その規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第39号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第25号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年1月16日から施行する。