○養父市職員等の旅費に関する条例
平成16年4月1日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職の職員のうち、常勤の職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何何地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合においては、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族
4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が市の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては、50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、速やかに、当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 線路による旅行の場合で、その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金
(1) 新幹線による特別急行列車、他の特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道201キロメートル以上のもの
(2) 特別急行列車、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 前各項に規定する運賃及び急行料金によることが、当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、旅行命令権者が市長と協議して定める運賃及び急行料金によることができる。
(船賃)
第13条 船賃の額は、その乗船に要する最低等級運賃とする。
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第15条 車賃の額は、別表第1の定額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
(日当)
第16条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路出張及び航空出張の場合については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食事料)
第18条 食事料の額は、別表第1の定額による。
2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほか別に食費を要する場合に限り支給する。
(移転料)
第19条 移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、住所又は居所から在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第3号に規定する期間を延長することができる。
(扶養親族移転料)
第21条 扶養親族移転料の額は、赴任の際扶養親族をその住所又は居所から在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額による。
(1) 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳未満6歳以上の者については、前号の規定する額の2分の1に相当する額
(3) 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食事料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(4) 前3号に規定する場合を除くほか、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。
3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、第1項の規定を適用する。
(旅行雑費)
第22条 旅行雑費の額は、連絡路航送船の料金、有料道路の料金、駐車場の料金その他旅行命令権者が必要と認める実費額による。
(1) 交通機関を利用する必要がある場合は、その鉄道賃又は車賃
(2) 公務上の必要により宿泊する場合は、別表第1に定める額の範囲内の実費額
(自治研修所研修等の旅費)
第24条 職員を研修のため、自治大学校、市町村職員中央研修所又は兵庫県自治研修所等へ派遣した場合に支給する旅費の額は、規則で定める。
(退職者等の旅費)
第25条 職員が出張中に退職等となった場合に、第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までのその者の退職前の旅費とする。
(遺族の旅費)
第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要するその者の死亡前の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までのその者の死亡前の旅費
(外国旅行の旅費)
第27条 外国旅行については、第6条第1項に定める旅費の種類を基準に任命権者が市長と協議して定める額を旅費として支給する。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行の日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員等の旅費に関する条例(昭和30年八鹿町条例第21号)、養父町職員の旅費に関する条例(昭和31年養父町条例第12号)、職員等の旅費に関する条例(昭和44年大屋町条例第24号)、若しくは職員等の旅費に関する条例(昭和31年関宮町条例第8号)又は解散前の職員の旅費に関する条例(昭和54年養父郡広域事務組合条例第4号)の規定による。
附則(平成19年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の養父市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の養父市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の養父市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第15条、第16条、第17条、第18条、第20条、第23条関係)
車賃 (1キロメートル当たり) | 日当(1日当たり) | 宿泊料(1夜当たり) | 食事料 (1夜当たり) | ||
甲地 | 乙地 | 市内 | 市外 | ||
30円 | 1,000円 | ― | 10,000円 | 東京都及び政令指定都市 12,000円 その他 10,000円 | 1,000円 |
1 乙地とは兵庫県内の市町とし、甲地は乙地以外の市町とする。 2 日当については、片道100キロメートル以上の地へ出張し、即日帰庁したときは倍額とする。 |
別表第2(第19条、第20条関係)
移転料及び着後手当
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以150キロメートル未満 | 鉄道150キロメートル以上200キロメートル未満 | 鉄道200キロメートル以250キロメートル未満 | 鉄道250キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上 |
移転料 | 107,000円 | 123,000円 | 130,000円 | 137,000円 | 144,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 |
着後手当 | 2日2夜分 | 3日3夜分 | 5日5夜分 |
備考 路程の計算については、水路2分の1キロメートル、陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。