○養父市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月24日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第16号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
機関 | 事務 |
1 市長部局 | 養父市特定不妊治療費助成事業に定める助成金の支給に関する事務であって対象者の審査事務 |
2 市長部局 | 養父市福祉医療費等助成条例(平成16年養父市条例第125号)、養父市こども医療費助成事業実施要綱(平成22年養父市告示第35号)及び養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱(平成17年養父市告示第55号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条第1項及び第2項関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長部局 | 養父市特定不妊治療費助成事業に定める助成金の支給に関する事務であって対象者の審査事務 | (1) 地方税関係情報 (2) 住民基本台帳情報 |
2 市長部局 | 養父市福祉医療費等助成条例、養父市こども医療費助成事業実施要綱及び養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、障害者関係情報、児童扶養手当関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |