○養父市福祉医療費等助成条例
平成16年4月1日
条例第125号
(目的)
第1条 この条例は、高齢期移行者、重度障害者(重度障害児を含む。以下同じ。)、乳幼児等、母子家庭、父子家庭及び遺児の医療費の一部を助成し、もってこれらの者の健康保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 「高齢期移行者」とは、養父市の区域内に住所を有する65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日を経過していない者をいう。
(2) 「重度障害者」とは、養父市の区域内に住所を有する次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において主として精神科若しくは神経科を担当する医師により重度知的障害者(児)と判定された者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害程度が1級に該当し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「重度精神障害者」という。)
(3) 「乳幼児等」とは、養父市の区域内に住所を有する9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。
(4) 「乳児」とは、養父市の区域内に住所を有する1歳の誕生日の属する月の末日を経過していない者をいう。
(5) 「幼児等」とは、養父市の区域内に住所を有する1歳の誕生日の属する月の翌月の初日から9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。
(6) 「乳児保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で乳児を現に監護する者をいう。
(7) 「幼児等保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で幼児等を現に監護する者をいう。
(8) 「児童」とは、養父市の区域内に住所を有する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳に達する日の属する月の末日までの間にあって別表第1の規定に該当する者をいう。
(9) 「母子家庭の母」とは、養父市の区域内に住所を有する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子で、児童を監護する者をいう。
(10) 「父子家庭の父」とは、養父市の区域内に住所を有する同法第6条第2項に定める配偶者のない男子で、児童を監護する者をいう。
(11) 「遺児」とは、養父市の区域内に住所を有する別表第2の規定に該当する児童をいう。
(12) 「養育者」とは、遺児の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。
(13) 「母子家庭等」とは、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児をいう。
(14) 「医療保険各法の給付」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び法第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。
(15) 「被保険者等負担額」とは、当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行う者(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額(医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体(保険者である地方公共団体を除く。)又は独立行政法人の負担において医療に関する給付が行われないときに限る。ただし、乳幼児等に係るものを除く。)をいう。
(16) 「医療に要する費用の額」とは、療養報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)により算定した額とする。
(17) 「保険医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局、並びにこれら以外の病院、診療所又は薬局その他の者をいう。
(18) 「所得を有しない者」とは、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度の(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。以下「市町村民税世帯非課税者」という。)であり、かつ、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額にかかる所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。
(19) 「低所得者」とは、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)の合計額が80万円以下である者をいう。
(福祉医療費等の支給)
第3条 市長は、高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等、母子家庭等の疾病又は負傷について、規則で定める手続に従い、当該高齢期移行者、重度障害者、乳児保護者、幼児等保護者、母子家庭の母、父子家庭の父及び養育者に対し、福祉医療費を支給する。福祉医療費は、次に規定する額とする。
(1) 高齢期移行者の福祉医療費は、高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。なお、区分Ⅰは、当該一部負担金の額が、受給者個人の外来に係る医療費の場合であって、その額が、8,000円を超えるときは8,000円とし、受給者個人の外来以外に係る医療費の場合であって、その額が1万5,000円を超えるときは1万5,000円とする。区分Ⅱは、当該一部負担金の額が、受給者個人の外来に係る医療費の場合であって、その額が、1万2,000円を超えるときは1万2,000円とし、受給者個人の外来以外に係る医療費の場合であって、その額が3万5,400円を超えるときは3万5,400円とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条に規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。
(2) 重度障害者の福祉医療費は、重度障害者の疾病(重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。ただし、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者にあっては、被保険者等負担額に相当する額とする。
ア 入院以外の療養である場合
保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
イ 入院療養である場合
当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)とする。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては2,400円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。
(3) 母子家庭等の福祉医療費は、母子家庭等の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。ただし、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者にあっては、被保険者等負担額に相当する額とする。
ア 入院以外の療養である場合
保険医療機関等ごとに1日につき800円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
イ 入院療養である場合
当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)とする。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,200円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。
(4) 乳幼児等の福祉医療費は、乳幼児等の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額とする。
2 法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けた者の疾病又は負傷に係る福祉医療費については、当該給付を受けた額を限度として支給しない。
3 第1項各号に定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。
5 第1項各号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。
(所得による支給制限)
第4条 福祉医療費等は、次の各号に該当するときは、支給しない。
(1) 高齢期移行者については、次表の右欄に掲げる要件に該当するときは、支給しない。
区分Ⅰ | 高齢期移行者が次の要件を全て備えているとき。 ア 医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円を超えるとき。 イ 「所得を有しない者」以外であるとき。 |
区分Ⅱ | 高齢期移行者が次の要件を全て備えているとき。 ア 市町村民税世帯非課税者であるとき。 イ 医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円を超えるとき。 ウ 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条第2号から第5号の認定を受けていないとき。 エ 「所得を有しない者」であるとき。 |
(2) 重度障害者については、重度障害者及び配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)並びに重度障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその重度障害者の生計を維持する者について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の合計額が23万5,000円以上であるとき。ただし、支給制限に該当する世帯のうち、当該世帯に15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者がいる場合にあっては、その者の福祉医療費等は、助成の対象とする。
(3) 母子家庭等については、母子家庭の母、父子家庭の父及び養育者(養育者がいない場合は当該遺児)又は、母子家庭の母、父子家庭の父が当該児童の生計を維持できないものである場合は、その者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として母子家庭の母及びその児童並びに父子家庭の父及びその児童の生計を維持する者の前年の所得(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合あっては、前々年の所得とする。)が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給される額を超えるとき(ただし、低所得者を除く。)。
3 第1項各号の規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、福祉医療費の助成の対象とすることができるものとする。
(支給方法の特例)
第6条 高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等、母子家庭等が規則で定める手続に従い、厚生労働省令に定める兵庫県内の病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、市長は、福祉医療費等として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
(損害賠償の調整)
第7条 市長は、高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等、母子家庭等が疾病及び負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費等の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費等の額に相当する全額を返還させることができる。
(受給権の保護)
第8条 福祉医療費等の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町母子家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年八鹿町条例第14号)、八鹿町福祉医療費助成条例(昭和48年八鹿町条例第28号)、養父町母子家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年養父町条例第3号)、養父町福祉医療費助成条例(昭和48年養父町条例第29号)、大屋町福祉医療費助成条例(昭和60年大屋町条例第9号)又は関宮町福祉医療費助成条例(昭和48年関宮町条例第16号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成17年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療給付に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療給付に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
3 老人が、この条例の施行の日から平成20年6月30日までの間に、医療保険各法の規定による医療を受けた場合には、新条例第4条第1項第1号の規定の適用については、同号中「課されるとき」とあるのは、「課されるとき、老人が地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項及び第4項の適用を受けていないとき」とする。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療給付に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療給付に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費等の支給については、改正後の福祉医療費等助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(助成の特例)
3 平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間、老人は市町村民税世帯非課税者である者を、重度障害者及び幼児等にあっては、この条例の施行の日前の助成対象者の要件を備える者(改正後の福祉医療等助成条例第4条第1項各号の要件を満たす者を除く。)を助成対象とする。この規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、この助成の特例の対象とすることができるものとする。また、支給する医療費の範囲を第1号から第3号までに規定する額とし、当該老人、重度障害者、幼児等保護者に対し福祉医療費として支給する。
(1) 老人の支給する医療費の範囲は、老人の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。なお、当該一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合にあって、その額が8,000円を超えるときは8,000円とし、入院に係る医療費の場合にあって、その額が2万4,600円を超えるときは2万4,600円とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条に規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。
(2) 重度障害者の支給する医療費の範囲は、重度障害者の疾病(重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。
ア 入院以外の療養である場合
保険医療機関等ごとに1日につき900円。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
イ 入院療養である場合
当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,600円を限度とする。
(3) 幼児等の支給する医療費の範囲は、幼児等の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。ただし、1歳の誕生日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者は、被保険者等負担額に相当する額とする。
ア 入院以外の療養である場合
保険医療機関等ごとに1日につき1,200円。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
イ 入院療養である場合
当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)とする。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては4,800円を限度とする。
(4) 第1号から第3号までに定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。
(5) 歯科診療及び歯科診療以外の診療と併せて行う保険医療機関等にあっては、第2号及び第3号の適用については、それぞれ別個の保険医療機関等とみなすものとする。
(6) 第1号から第3号までに定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。
附則(平成22年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(所得による支給制限の特例)
2 地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額については、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号を適用して算定するものとする。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に行われた福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の養父市福祉医療費等助成条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日の前日において、この条例による改正前の養父市福祉医療費等助成条例第2条第1号の規定に該当する者で、新条例の規定により助成対象となるものに係る老人の福祉医療費の助成については、新条例第3条第1項第1号の規定にかかわらず、平成26年7月1日から平成31年6月30日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の養父市福祉医療費等助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年1月1日前に行われた医療給付に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の養父市福祉医療費等助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(助成の特例)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の養父市福祉医療費等助成条例(以下「改正条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成29年7月1日前から高齢期移行者(平成26年7月1日前から高齢期移行者の者は除く)であって、平成29年7月1日から平成34年6月30日までの間において、高齢期移行者で市町村民税世帯非課税者であり、かつ、医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が0を下回る場合には、0とする。)の合計額が80万円以下である者(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条第2号から第5号の認定を受けた者を除く。)に対して、改正条例第3条第1項第1号の助成する医療費の範囲を次の第1号に規定する額とし、当該高齢期移行者に対し福祉医療費として支給する。
ただし、改正条例第4条第1項第1号の助成対象者の要件にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、この助成の特例の対象とすることができるものとする。
(1) 高齢期移行者の助成する医療費の範囲は、高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。
なお、当該一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合であって、その額が1万2,000円を超えるときは1万2,000円(所得を有しない者である場合には、8,000円を超えるときには8,000円)とし、入院に係る医療費の場合であって、その額が3万5,400円を超えるときは3万5,400円(所得を有しない者である場合には、1万5,000円を超えるときには1万5,000円)とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条に規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。
(2) 前号に定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。
(3) 第1号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。
4 平成26年7月1日前から高齢期移行者である者については、従前の例による。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附則(平成30年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する定義及び所得による支給制限については、なお、従前の例による。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第18号の改正規定は、令和2年1月1日から、第4条第1項第2号の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する用語の「定義」については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
1 高等学校又は特別支援学校に在学中の者
2 高等専門学校に在学し第3学年の課程を終了するまでの者
3 専修学校高等課程に在学中の者(ただし、高等学校卒業者は除く。)
4 外国人学校に在学中の者
別表第2(第2条関係)
1 両親と死別した児童
2 両親の生死が明らかでない児童
3 両親から遺棄されている児童
4 両親が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童
5 両親が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童