○養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱
平成17年6月30日
告示第55号
(目的)
第1条 高齢の重度障害者に係る医療費の一部を助成することにより、重度障害者の負担を軽減し、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 「高齢重度障害者」とは、市の区域内に住所を有する65歳以上の者で、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において、主として精神科若しくは神経科を担当する医師により重度知的障害者(児)と判定された者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害程度が1級に該当し精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「高齢重度精神障害者」という。)
(2) 「保険医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又は薬局その他のものをいう。
(3) 「低所得者」とは、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の規定による療養、保険外併用療養費又は訪問看護療養費に係る療養(以下「療養」という。)のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。)であり、かつ、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年の前年(療養のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び療養のあった月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。)の合計額が80万円以下である者をいう。
(4) 「高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金」とは、当該療養に要する費用の額から法の規定により後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が負担すべき額(広域連合の条例、規則等により法に規定する後期高齢者医療給付と併せて当該療養の給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額(法以外の法令、条例、規則、規定等の規定により国、地方公共団体又は独立行政法人の負担において療養に関する給付が行われないときに限る。)をいう。
(助成対象者)
第3条 この事業の助成の対象となる者は、高齢重度障害者で、次の要件を備えている者とする。
(1) 高齢重度障害者及び配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)並びに高齢重度障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその高齢重度障害者の生計を維持する者について療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の合計額が23万5千円未満であること。
(3) 第1号の規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、この事業の助成の対象とすることができるものとする。
(助成する範囲)
第4条 高齢重度障害者の疾病(高齢重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について法の規定による療養に対する給付又は支給が行われた場合において、高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金に相当する額)から次の額を控除した額を高齢重度障害者医療費として支給する。
(1) 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
ア 法第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額
イ 法第76条第2項第1号の規定する当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
ウ 法第77条第3項に規定する「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額」
(3) 前2号に定める額は、高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金の額を超えることができない。
(高齢重度障害者医療費受給者証)
第5条 市長は、受給者に対し、高齢重度障害者医療費受給者証(様式第1号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 受給者証の交付を受けようとする者は、高齢重度障害者医療費受給者証(交付・更新)申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
4 受給者証の有効期限は、1年以内とし、当該受給者証を発行した年又はその翌年の6月30日までとする。
5 受給者が有効期限後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、第1項の規定に基づく申請をしなければならない。ただし、市長が必要であると認めるときは、申請を待たずに受給者証を交付することができる。
6 受給者証の交付を受けた者は、前条に規定する保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
7 受給者証の交付を受けた者が、受給者証を破り、汚し、又は紛失したときは、高齢重度障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)により市長に再交付を申請することができる。この場合において破られ、又は汚された受給者証は、市長に返還しなければならない。
(支給方法の特例)
第7条 市長は、高齢重度障害者が兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けたときは、高齢重度障害者医療費として当該医療を受けた者に支給するべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、高齢重度障害者医療費の支給があったものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年7月1日から施行する。
(高齢重度心身障害者特別医療費助成事業実施要綱の廃止)
2 高齢重度心身障害者特別医療費助成事業実施要綱(平成16年養父市告示第80号)は、廃止する。
(高齢重度心身障害者特別医療費助成事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この告示の施行の日前に行われた高齢重度心身障害者特別医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第3号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に受けた療養に係る高齢重度障害者医療費の支給については、改正後の養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(助成の特例)
3 平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間、平成21年7月1日改正前の助成対象者の要件を備える者(改正後の高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱第3条第1項第1号の要件を満たす者を除く。)を助成対象者とする。この規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、この助成の特例の対象とすることができるものとする。
また、助成する範囲は高齢重度障害者の疾病(高齢重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金から次の額を控除した額とし、当該高齢重度障害者に対し高齢重度障害者医療費として支給する。
(1) 入院以外の療養である場合 保険医療機関等ごとに1日につき900円。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
(2) 入院療養である場合 当該療養につき次のアからウの額に100分の10を乗じて得た額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,600円を限度とする。
ア 法第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額
イ 法第76条第2項第1号の規定する「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」
ウ 法第77条第3項に規定する「当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額」
(3) 第1号及び第2号に定める額は、高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金の額を超えることができない。
(4) 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、第1号及び第2号の適用について、それぞれ別個の保険医療機関等とみなす。
(5) 第1号及び第2号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。
附則(平成21年告示第142号)
この告示は、平成21年10月1日から施行し、改正後の養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日以後に生じた同要綱第2条第4号に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金について適用する。
附則(平成22年告示第88号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行われた医療の給付に関する助成対象者については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第88号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月1日から施行する。
(助成対象者の特例)
2 地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額については、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号を適用して算定するものとする。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前に行われた高齢重度障害者医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成28年告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の養父市ふるさと自立計画推進モデル事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の養父市小規模集落元気作戦事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の養父市集会施設改修事業補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の養父市災害に伴う施設入所等負担額助成要綱、第5条の規定による改正前の養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の養父市無年金外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第7条の規定による改正前の養父市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の養父市こども医療費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の養父市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第10条の規定による改正前の養父市子育て家庭訪問支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の養父市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の養父市地域活動支援センター事業実施要綱、第13条の規定による改正前の養父市居宅生活支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の養父市障害者デイサービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の養父市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱、第16条の規定による改正前の養父市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第17条の規定による改正前の養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の養父市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の養父市コミュニケーション支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の養父市身体障害児補装具交付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の養父市人工透析患者通院費助成金交付要綱、第22条の規定による改正前の養父市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第23条の規定による改正前の養父市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第24条の規定による改正前の養父市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第25条の規定による改正前の養父市地域支援事業実施要綱、第26条の規定による改正前の養父市未熟児養育医療実施要綱及び第27条の規定による改正前の養父市簡易耐震診断推進事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行われた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の養父市福祉医療費等助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第98号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附則(平成30年告示第125号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行われた医療の給付に関する定義及び所得による支給制限については、なお、従前の例による。
附則(令和元年告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第66号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年告示第82号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の定義」については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第112号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。