○養父市こども医療費助成事業実施要綱

平成22年3月26日

告示第35号

(目的)

第1条 こども医療費助成事業は、こどもに係る医療費の一部を助成することにより、こどもの福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 「こども」とは、市の区域内に住所を有する9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(2) 「こども保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者でこどもを現に監護する者をいう。

(3) 「医療保険各法の給付」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。

(4) 「被保険者等負担額」とは、当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行うもの(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額をいう。

(5) 「保険医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又は薬局その他の者をいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成の対象となる者は、こども保護者とする。

(助成する医療費の範囲)

第4条 助成する医療費の範囲は、こどもの疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、当該こども保護者に対し被保険者等負担額に相当する額を支給する。

(こども医療費受給者証)

第5条 市長は、こどもに対し、こども医療費受給者証(様式第1号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証の交付を受けようとする者は、こども医療費受給者証(交付・更新)申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該助成を行わない旨の決定をしたときは、こども医療費受給者証(交付・更新)申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 受給者証の有効期限は、1年以内とし、当該受給者証を発行した年又はその翌年の6月30日までとする。ただし、この間に一定の年齢に到達する等により受給者に該当しなくなる場合は、この限りでない。

5 受給者が有効期限後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、第2項の規定に基づく申請をしなければならない。ただし、市長が必要であると認めるときは、申請を待たずに受給者証を交付することができる。

6 受給者証の交付を受けた者で、有効期限内に第3条に該当しなくなったときは、こども医療費助成資格喪失届(様式第4号)に当該受給者証を添えて、市長に届け出なければならない。

7 受給者証の交付を受けた者は、保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該保健医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

8 受給者証の交付を受けた者が、受給者証を破り、汚し、又は紛失したときは、こども医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により市長に再交付を申請することができる。この場合において破られ、又は汚された受給者証は、市長に返還しなければならない。

(支給申請)

第6条 こども医療費の支給を受けようとする者は、こども医療費支給申請書(様式第6号)に医療保険各法の給付の行われていることを証する書類、当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、次条の規定によりこども医療費の支給があったものとみなされるときは、この限りでない。

(支給方法の特例)

第7条 市長は、こどもが兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けたときは、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用のうちこども医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、当該医療を受けた者に対し、こども医療費の支給があったものとみなす。

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、こどもが疾病及び負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、こども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したこども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(こども医療費の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為によってこども医療費の支給を受けた者があると認めるときは、その者に対し、当該支給を受けた額の全額又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第10条 こども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に受けた医療に係るこども医療費の支給については、改正後のこども医療費助成事業実施要綱にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(助成対象者の特例)

2 地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額については、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号を適用して算定するものとする。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に行われたこども医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成25年告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の養父市こども医療費助成事業実施要綱の規定は、平成25年7月1日以後に行われる医療について適用し、同日前に行われる医療については、なお従前の例による。

(平成28年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の養父市ふるさと自立計画推進モデル事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の養父市小規模集落元気作戦事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の養父市集会施設改修事業補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の養父市災害に伴う施設入所等負担額助成要綱、第5条の規定による改正前の養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の養父市無年金外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第7条の規定による改正前の養父市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の養父市こども医療費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の養父市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第10条の規定による改正前の養父市子育て家庭訪問支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の養父市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の養父市地域活動支援センター事業実施要綱、第13条の規定による改正前の養父市居宅生活支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の養父市障害者デイサービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の養父市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱、第16条の規定による改正前の養父市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第17条の規定による改正前の養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の養父市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の養父市コミュニケーション支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の養父市身体障害児補装具交付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の養父市人工透析患者通院費助成金交付要綱、第22条の規定による改正前の養父市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第23条の規定による改正前の養父市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第24条の規定による改正前の養父市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第25条の規定による改正前の養父市地域支援事業実施要綱、第26条の規定による改正前の養父市未熟児養育医療実施要綱及び第27条の規定による改正前の養父市簡易耐震診断推進事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第113号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の養父市こども医療費助成事業実施要綱の規定は、平成28年7月1日以後に行われる医療について適用し、同日前に行われる医療については、なお従前の例による。

(平成30年告示第70号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の定義」については、なお従前の例による。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第111号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(令和5年告示第30号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

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養父市こども医療費助成事業実施要綱

平成22年3月26日 告示第35号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成22年3月26日 告示第35号
平成23年9月29日 告示第84号
平成24年6月29日 告示第87号
平成25年6月28日 告示第67号
平成28年3月30日 告示第46号
平成28年6月30日 告示第113号
平成30年5月17日 告示第70号
令和元年9月30日 告示第32号
令和2年6月12日 告示第83号
令和3年3月9日 告示第13号
令和4年3月29日 告示第32号
令和4年9月30日 告示第111号
令和5年3月31日 告示第30号