○市議会の権限に属する事項で市長が専決処分することができる事項の指定について
平成18年3月29日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市議会の権限に属する事項のうち、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
記
1 交通事故(物損事故に限る。)による損害賠償について、1件につき50万円以下の損害賠償の額の決定及びその和解に関すること。
2 市の債権のうち、滞納処分ができない非強制徴収債権について、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条の規定による支払督促の申立てにより履行を請求する場合で、同法第395条の規定により督促異議の申立てが訴えの提起とみなされるときの当該訴訟の提起及び和解に関すること。
3 養父市市営住宅設置及び管理条例(平成16年養父市条例第250号)、養父市営改良住宅設置及び管理条例(平成16年養父市条例第251号)、養父市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成16年養父市条例第252号)の家賃滞納に係る当該住宅の明渡し並びに滞納家賃及び損害賠償金の支払いについての訴えの提起及び和解に関すること。
4 養父市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年養父市条例第57号)第2条により議会の議決を経て締結した契約について、300万円以内の金額に係る変更契約を締結すること。
附則
この議決は、平成18年4月1日から効力を生ずる。
附則(平成21年7月7日)
この議決は、平成21年7月7日から効力を生ずる。
附則(平成24年3月28日議決)
この議決は、平成24年4月1日から効力を生ずる。