○養父市営改良住宅設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第251号

(設置)

第1条 市は、小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った者を低廉な家賃で入居させるため、改良住宅を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「改良住宅」とは、市が前条により建設し、管理する住宅及びその附帯施設をいう。

(名称及び位置等)

第3条 改良住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(入居者の募集の方法)

第4条 市長は、この住宅の設置目的にかんがみ、次条に規定する場合を除くほか、改良住宅の入居者は、養父市公告式条例(平成16年養父市条例第3号)の規定により市内で公募するものとする。

2 前項の規定による市内公募に当たっては、市長は、当該住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居資格、入居の申込方法、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、小集落地区改良事業の施行に伴い、住宅を失った世帯に対しては、前条第1項の規定による公募を行わないで、改良住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 改良住宅に入居することができる者は、前条の条件を満たす者でなければならない。

2 前項の規定により改良住宅に入居させるべき世帯が入居しなくなった場合は、市内において次に掲げる条件を満たす者で、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者を入居有資格者とする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は世帯構成上の関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(入居の申込み)

第7条 改良住宅に入居希望する者は、入居申込書を市長に提出しなければならない。

(入居の決定)

第8条 改良住宅の入居に関しては、第6条第1項の定めるところによる。ただし、第6条第1項による入居者が改良住宅の戸数に満たない場合は、第6条第2項各号に定める有資格者を入居させることとする。

(入居の許可)

第9条 市長は、前条の規定により改良住宅の入居者を決定したときは、その者に対して入居許可書を交付し、改良住宅への入居可能日を指定するものとする。

(入居の手続)

第10条 前条の入居許可書の交付を受けた者は、市長の指定する期限までに、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 敷金として、家賃1箇月分に相当する金額を納付すること。

2 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととし、又は同項第2号に規定する敷金の額を減額し、又は免除することができる。

(家賃の額)

第11条 改良住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する家賃(敷金を含む。)を変更することがある。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第12条 家賃は、第9条の規定により市長が指定した日から徴収し、毎月末までにその月分を徴収する。

2 月の中途において入居又は住宅を返還した場合においては、その月の家賃は、日割計算とする。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第13条 市長は、入居者(同居の親族を含む。)次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 病気その他の理由により収入が著しく低額で生活保護法(昭和25年法律第144号)に準ずる要保護世帯となった場合

(2) 災害等によって一時的に生計に著しい損害を受けた場合

(家賃の不還付)

第14条 既に納付した家賃は、還付しない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第4号及び第5号に掲げる費用で、天災地変によるものについては、市の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 畳、建具その他家屋の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(5) 給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(維持保全の義務)

第16条 入居者は、当該改良住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって当該改良住宅又は共同利用施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(転貸等の制限)

第17条 入居者は、当該改良住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、他の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(用途変更等の制限)

第18条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 改良住宅の用途変更

(2) 改良住宅の模様替え又は増築

(3) 改良住宅の敷地内の空き地の用途変更(花壇植樹等の用途に使用する場合を除く。)

2 市長は、前項の承認をするときは、許可書を交付するものとする。

(管理上必要な指示)

第19条 市長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、入居者に対して改良住宅の修繕その他必要な事項を指示することができる。

(入居の許可の取消し及び住宅の明渡し等)

第20条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、該当入居者に対して当該改良住宅の入居の許可を取り消し、又は当該改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 正当な理由がなく、15日以内に入居しないとき。

(3) 改良住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 第16条から第18条までの規定に違反したとき。

(5) 家賃の3箇月分に相当する額を市長の承認を得ないで滞納したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)

2 入居者は前項の規定により明渡しの請求を受けたときは、市長の指定する期限までに当該改良住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、不正行為によって入居した入居者が第1項の規定により明渡しの請求を受けたときは、その請求の日の翌日から前項の規定による指定期限の日まで当該改良住宅の家賃の額に相当する損害賠償金を徴収することができる。

4 入居者が第2項の規定による指定期限までに改良住宅を明け渡さないときは、市長は、その指定期限の翌日から明け渡した日まで当該改良住宅の家賃の2倍に相当する額の損害賠償金を徴収することができる。

5 入居者は、当該改良住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する検査を受けなければならない。

(敷金の還付)

第21条 市長は、改良住宅の明渡しを受けたときは、敷金を還付する。ただし、改良住宅を明け渡そうとする者が、この条例に規定する家賃若しくは損害賠償金を納付していないとき、又はその他の責務を履行していないときは、敷金から当該家賃若しくは賠償金に相当する額又は当該債務の弁済に必要な額を控除する。この場合において、敷金の額が控除すべき額に満たないときは、直ちにその差額を納付しなければならない。

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第22条 市長は、市職員のうちから市営住宅監理員を任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(立入検査)

第23条 市長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定する者に改良住宅の検査をさせることができる。

2 前項の検査をする場合において、現に入居している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により、検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大屋町営改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和51年大屋町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条、第11条関係)

種別

名称

位置

戸数

家賃の額

改良住宅

市営大屋市場団地

養父市大屋町大屋市場296番地1

8戸

7,500円

養父市営改良住宅設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第251号

(平成21年4月1日施行)