○養父市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第252号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 特定公共賃貸住宅の管理(第4条―第26条)

第3章 補則(第27条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 養父市が法第18条の規定により設置し、及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 共同施設 特定公共賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために設置する児童遊園、集会所、駐車場その他の施設をいう。

(設置等)

第3条 市は、特定公共賃貸住宅(共同施設を含む。次項において同じ。)を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称、戸数及び位置は、別表第1のとおりとする。

3 住宅の種類は、世帯用(第6条第1項第1号に該当する者の居住の用に供する住宅をいう。)及び単身者用(同条同項第2号(同条同項第1号に該当する者を除く。)及び第3号に該当する者の居住の用に供する住宅をいう。)とする。

第2章 特定公共賃貸住宅の管理

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、市長が定めるところにより、養父市広報への掲載、養父市掲示場への公示その他の方法により公告して行うものとする。

3 前2項による公募は、団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第1項第3号に掲げる者については公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市町村税を滞納していない者であること。

(2) 所得が月額15万8,000円以上48万7,000円以下の者であること。

(3) 次の各号のいずれかに該当する者であること。

 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、市長が定める基準に該当するもの

 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項各号以外の要件を定めることができる。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で、市長が定めるものについては、省令第29条の規定により入居者を決定することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

3 入居補欠者は、入居決定者が公募された特定公共賃貸住宅のすべてに入居したときは、その資格を失うものとする。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、第16条の規定により敷金を納付しなければならない。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居の手続を前項の定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から20日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、省令第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、別表第2のとおり定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第13条 市長は、第11条第4項により通知した入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第30条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、入居者から家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算した額とする。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長は明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第14条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の家賃の減額を行うことができる。

2 前項の規定により家賃の減額を行う場合は、市長は、前条の家賃に代えて次条に規定する入居者負担額を入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

3 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

5 市長は、前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第15条 市長は、毎年、入居者の所得及び特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して、規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

2 前項の入居者負担額は、入居者の所得の区分に応じて別表第3のとおりとする。

3 第1項の入居者の所得が前項に規定する所得の区分を下回って変動した場合、入居者は、入居者負担額の変更を請求することができる。この場合、市長は、第1項の規定に準じ入居者負担額を再度決定するものとする。

4 第1項及び前項の規定によって決定された入居者負担額は、決定した日の属する月の入居者負担額から適用する。

5 市長は、第13条第2項及び第14条第2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認める者に対して、規則で定めるところにより家賃又は入居者負担額を減額し、又は免除し、徴収を猶予することができる。

(敷金)

第16条 市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときは、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第17条 市長は、特定公共賃貸住宅の修繕を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 畳の張り替え、障子紙の張り替え、ふすま紙の張り替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(環境の保全)

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第21条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居者の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更等の禁止)

第23条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。

(入居の承継)

第24条 市長は、第22条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合で、管理上支障がないと認めるときは、当該特定公共賃貸住宅の入居の承継を許可することができる。

(1) 入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び三親等内の血族又は姻族であって、入居開始当初から(出生にあっては、出生後)引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住している者であるとき。

(2) 入居の承継をしようとする者が、次条の規定により当該特定公共賃貸住宅に同居の許可を受けてから引き続き2年以上居住している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると市長が認める特別の事情がある者であるとき。

2 市長は、前項に規定する入居の承継をしようとする者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(同居の承認)

第25条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居(子が出生した場合を除く。)させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(模様替え及び増築)

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

第3章 補則

(住宅の検査)

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状に回復しなければならない。

2 入居者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、入居者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第29条 入居者は、故意又は過失により特定公共賃貸住宅(共同施設を含む。)を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(住宅の明渡し請求)

第30条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅を損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第19条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) 次条第1項の規定による者の指示に従わなかったとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共住宅管理人)

第31条 市長は、市職員のうちから特定公共賃貸住宅監理員を任命する。

2 特定公共賃貸住宅監理員は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、特定公共賃貸住宅監理員の職務を補助させるため、特定公共賃貸住宅管理人を置くことができる。

4 特定公共賃貸住宅管理人は、特定公共賃貸住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共賃貸住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(立入検査)

第32条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に入居している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(駐車場)

第33条 特定公共賃貸住宅の駐車場の管理については、別に定めるところによる。

(敷地の目的外使用)

第34条 市長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第36条 詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年八鹿町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第40号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

住宅の名称

戸数

位置

伊佐団地

世帯用 12戸

単身者用 6戸

養父市八鹿町伊佐327番地1

茶堂団地

世帯用 15戸

養父市八鹿町九鹿690番地10

別表第2(第12条関係)

住宅の名称

建設年度

戸数

1戸当たり家賃月額(円)

伊佐団地

平成8年度

世帯用 12戸

単身者用 6戸

100,800

50,000

茶堂団地

平成13年度

世帯用 15戸

117,600

別表第3(第15条第2項関係)

区分

所得

1戸当たり入居者負担額(円)

伊佐団地

茶堂団地

世帯用

209,000円未満

50,000

50,000

209,000円以上

259,000円未満

53,000

53,000

259,000円以上

316,000円未満

56,000

56,000

316,000円以上

373,000円未満

59,000

59,000

373,000円以上

430,000円未満

62,000

62,000

430,000円以上

487,000円未満

65,000

65,000

487,000円以上

601,000円未満

68,000

68,000

601,000円以上

95,000

95,000

単身者用

209,000円未満

31,000

 

209,000円以上

259,000円未満

33,000

259,000円以上

316,000円未満

35,000

316,000円以上

373,000円未満

37,000

373,000円以上

430,000円未満

39,000

430,000円以上

487,000円未満

41,000

487,000円以上

601,000円未満

43,000

601,000円以上

48,000

養父市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第252号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第252号
平成21年3月23日 条例第17号
平成24年12月19日 条例第40号
平成28年3月14日 条例第26号
令和2年3月13日 条例第15号