○養父市市営住宅設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第250号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市営住宅の設置(第3条)
第3章 市営住宅の管理(第4条―第45条)
第4章 補則(第46条・第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市営住宅監理員 市長が任命する者をいう。
第2章 市営住宅の設置
(設置等)
第3条 市に市営住宅(共同施設を含む。次項について同じ。)を設置する。
2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(整備基準)
第3条の2 法第5条第1項の規定による市営住宅の整備基準及び同条第2項の規定による共同施設の整備基準は、規則で定める。
第3章 市営住宅の管理
(入居者の公募)
第4条 市長は、市営住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、市長が定めるところにより、新聞及び養父市広報への掲載、養父市掲示場への公示その他の方法により公告して行うものとする。
3 前2項による公募は、団地ごとに少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 市営住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(2) 入居者の資格
(3) 家賃その他賃貸の条件
(4) 入居の申込みの期間及び場所
(5) 申込みに必要な書面の種類
(6) 選考方法の概略
(1) 火災、風雪水害その他の災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定による土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定による市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の設定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(6) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(7) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の条件(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては、第3号)を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第13条において同じ。)があること。ただし、次に掲げる者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする者で、その市営住宅への入居がその者の実情に照らし適切でないと認められるものを除く。)にあっては、この限りでない。
ア 60歳以上の者
イ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害が次に掲げる障害の区分に応じそれぞれ次に定める程度のもの
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
カ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ア 入居者が、身体障害者である場合その他特に居住の安定を図る必要がある場合として次のいずれかに該当する場合 214,000円
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に転貸するため借り上げる場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 家賃及び敷金を納付する義務の履行ができる者であること。
(5) 市町村税を滞納していない者であること。
(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項第1号の身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする者で、その市営住宅への入居がその者の実情に照らし適切でないと認められるものに該当するか否かの判定は、市長が必要と認める関係者の意見を聴き行うものとする。
3 第1項第1号に規定する単身者への入居を認める市営住宅の規格は、規則で定める。
(入居者資格の特例)
第7条 法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅の入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(若者向け住宅の入居者資格の特例)
第7条の2 市営住宅を若者向け住宅に改修した住宅の入居者は、第6条に規定する入居者の資格を有し、かつ、入居申込日において、夫婦の満年齢がそれぞれ39歳以下であるもの及びそれらの親族とする。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから市営住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができないもの
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風紀上不適切な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅の困窮する度合い(以下この条において「住宅困窮度」という。)の高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮度の順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居の順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。この場合において、市長は、その旨を入居補欠者に通知するものとする。
(入居の手続)
第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に第18条の規定により敷金を納付しなければならない。
5 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居し、住民票記載事項証明書を添付した入居届を市長に提出しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合
(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(3) 同居させようとする者が暴力団員である場合
(入居の承継)
第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第11条に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、省令第8条に規定する方法によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免及び徴収猶予)
第16条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が長期間治療を要する病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
6 市長は、入居者が家賃を納期限までに納付しないときは、期限を指定して督促するものとする。
(敷金)
第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 市長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すときは、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には、利子を付けない。
(敷金の運用)
第19条 市長は、敷金を国債、地方債若しくは社債の取得、預金又は土地の取得費に充てる等安全かつ確実な方法で運用することができる。
2 前項の規定により運用して得た益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅若しくは共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第23条 入居者は、周囲の環境を乱し、又は他の入居者若しくは周辺の住民に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不在の届出)
第24条 入居者が、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第25条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え及び増築)
第27条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正するものとする。
(収入超過者の明渡し努力義務)
第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努力しなければならない。
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が長期間治療を要する病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少する事が予想されるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第33条 市長は、収入超過者又は高額所得者から申出があった場合において、当該収入超過者又は高額所得者が特定公共賃貸住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第35条 市長は、第14条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第40条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第41条 市長は入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第42条 市長は、市職員のうちから市営住宅監理員を任命する。
2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第43条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(駐車場)
第44条 市営住宅の駐車場の管理については、別に定めるところによる。
(敷地の目的外使用)
第45条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
第4章 補則
(委任)
第46条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第47条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町町営住宅管理条例(平成9年八鹿町条例第25号)、養父町営住宅管理条例(平成10年養父町条例第1号)、大屋町営住宅管理条例(平成9年大屋町条例第35号)又は関宮町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年関宮町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第40号)
民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日(当該日がこの条例の公布の日前であるときは、公布の日)から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第1号アの改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第39号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第41号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成27年条例第32号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
八木団地 | 養父市八鹿町八木1483番地 |
下網場団地 | 養父市八鹿町下網場70番地 |
下小田団地 | 養父市八鹿町下小田222番地 |
国木団地 | 養父市八鹿町国木615番地78 |
宿南住宅 | 養父市八鹿町宿南1189番地1 |
宿南団地 | 養父市八鹿町宿南1292番地1 |
茶堂団地 | 養父市八鹿町九鹿690番地10 |
九鹿団地 | 養父市八鹿町九鹿547番地6 |
口米地団地 | 養父市口米地33番地1 |
一枝坂団地 | 養父市十二所884番地 |
薮崎団地 | 養父市薮崎833番地 |
東上野団地 | 養父市上野923番地1 |
米地第2団地 | 養父市口米地45番地1 |
加保団地 | 養父市大屋町加保138番地1 |
大屋市場団地 | 養父市大屋町大屋市場307番地1 |
門野団地 | 養父市大屋町門野55番地3 |
由良団地 | 養父市大屋町由良461番地8 |
坂ノ谷団地 | 養父市大屋町明延1191番地1 |
木造大屋市場団地 | 養父市大屋町大屋市場290番地1 |
大杉団地 | 養父市大屋町大杉601番地 |
宮本団地 | 養父市大屋町宮本426番地 |
向三宅団地 | 養父市三宅751番地3 |
羽山団地 | 養父市関宮1021番地 |
向三宅団地 | 養父市大谷1039番地 |
あららぎ団地 | 養父市吉井155番地 |
下吉井団地 | 養父市吉井2094番地2 |
三宅団地 | 養父市三宅616番地 |