○養父市養父老人福祉センター設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第137号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第5項の規定に基づき養父市養父老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 福祉センターの位置は、養父市広谷250番地とする。

(業務)

第3条 福祉センターは、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを業務とする。

(職員)

第4条 福祉センターに事務職員その他所要の職員を置く。

(使用の制限)

第5条 市長は、福祉センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 公民館の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 福祉センターを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(準用規定)

第8条 福祉センターの使用の許可、使用の制限、特別の設備等、目的外使用の禁止等、使用許可の取消し、原状回復の義務、損害賠償の義務については、養父市立公民館条例(平成16年条例第89号)第4条から第6条まで及び第9条から第12条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公民館」とあるのは「福祉センター」と、「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の養父町老人福祉センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和51年11月1日養父町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例による改正後の養父市立公民館条例、養父市立養父就業改善センター設置及び管理条例、養父市立八鹿文化会館設置及び管理条例、養父市立ビバホール設置及び管理条例、養父市立おおやホール設置及び管理条例、養父市立関宮山村開発センター設置及び管理条例及び養父市養父老人福祉センター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(単位:円)

区分

使用時間区分及び基本使用料

9時から

13時から

18時から

12時まで

17時まで

22時まで

17時まで

22時まで

22時まで

老人研修室

1,200

3,100

5,000

1,600

3,500

1,600

老人娯楽室

1,400

3,700

6,100

1,900

4,200

1,900

特別料金

1 福祉センターを営利、営業、宣伝等を目的として使用する場合は、基本使用料の10割を加算する。

2 冷暖房使用料は、基本使用料の5割を加算する。

3 使用時間を延長し、又は繰り上げて使用するときは、1時間を限度とし、当該使用区分に係る基本使用料の3割の額及び冷暖房使用料についても同割額を加算する。この場合において延長又は繰り上げた時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。

附記 特別料金は、求める加算額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める加算額とする。

養父市養父老人福祉センター設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第137号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年4月1日 条例第137号
平成20年3月19日 条例第22号