○養父市立公民館条例
平成16年4月1日
条例第89号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、養父市立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 公民館に、館長及び職員を置く。
2 地区公民館に、館長を置く。
(使用の許可)
第4条 公民館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、公民館の管理運営上必要があると認めるときは、前項に定める使用の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しない。
(1) 法第23条の規定に違反すると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 公民館の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(特別の設備等)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、公民館に特別の設備等を使用するときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(目的外使用の禁止等)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に公民館を使用し、又は第三者に権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、公民館の使用を終わったとき、又は特別の設備等を使用し、若しくは設備を変更したときは、使用後直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用許可を取り消され、又は使用を停止させられたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、公民館の使用に際し、公民館の施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出るとともに、損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めによらない理由によるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定等)
第13条 教育委員会は、次に掲げる公民館の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による教育委員会の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 公民館の利用及びその制限に関する業務
(2) 公民館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 公民館の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務
(利用料金)
第14条 前条第1項の規定により、公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は、公民館の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、教育委員会の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町中央公民館使用条例(昭和49年八鹿町条例第42号)、八鹿町公民館使用条例(昭和28年八鹿町条例第70号)、八鹿町公民館設置管理条例(昭和33年八鹿町条例第13号)、養父町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和51年養父町条例第26号)、大屋町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和43年大屋町条例第24号)、大屋町民センターの設置及び管理に関する条例(昭和46年大屋町条例第14号)又は関宮町公民館の設置及び管理に関する条例(平成元年関宮町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(養父市立関宮青年の家設置及び管理条例の廃止)
2 養父市立関宮青年の家設置及び管理条例(平成16年養父市条例第105号)は、廃止する。
(適用区分)
3 この条例による改正後の養父市立公民館条例、養父市立養父就業改善センター設置及び管理条例、養父市立八鹿文化会館設置及び管理条例、養父市立ビバホール設置及び管理条例、養父市立おおやホール設置及び管理条例、養父市立関宮山村開発センター設置及び管理条例及び養父市養父老人福祉センター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月10日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の養父市立公民館条例及び養父市立八鹿文化会館設置及び管理条例(平成16年養父市条例第92号)の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
公民館
名称 | 位置 |
養父市立八鹿公民館 | 養父市八鹿町八鹿538番地1 |
養父市立養父公民館 | 養父市広谷250番地 |
養父市立大屋公民館 | 養父市大屋町山路7番地 |
養父市立関宮公民館 | 養父市関宮637番地 |
公民館分館
名称 | 位置 |
養父市立関宮公民館葛畑分館 | 養父市葛畑1367番地 |
地区公民館
名称 | 位置 |
養父市立口大屋地区公民館 | 養父市大屋町中1026番地1 |
養父市立大屋地区公民館 | 養父市大屋町山路7番地 |
養父市立南谷地区公民館 | 養父市大屋町門野62番地 |
養父市立西谷地区公民館 | 養父市大屋町筏416番地5 |
別表第2(第7条関係)
(八鹿公民館)
(養父公民館)
(単位:円)
区分 | 使用時間区分及び基本使用料 | |||||
9時から | 13時から | 18時から22時まで | ||||
12時まで | 17時まで | 22時まで | 17時まで | 22時まで | ||
A研修室 | 2,000 | 5,400 | 8,800 | 2,700 | 6,100 | 2,700 |
視聴覚室 | 1,900 | 5,000 | 8,200 | 2,500 | 5,700 | 2,500 |
調理実習室 | 1,800 | 4,700 | 7,600 | 2,400 | 5,300 | 2,400 |
B研修室 | 900 | 2,500 | 4,100 | 1,300 | 2,800 | 1,300 |
児童室 | 900 | 2,500 | 4,100 | 1,300 | 2,800 | 1,300 |
特別料金
1 冷暖房使用料は、基本使用料の5割を加算する。
2 使用時間を延長し、又は繰り上げて使用するときは、1時間を限度とし、当該使用区分に係る基本使用料の3割の額及び冷暖房使用料についても同割額を加算する。この場合において延長又は繰り上げた時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
3 調理室でガスを使用する場合は、午前、午後、夜間の区分ごとに1単位当たり500円を加算する。
4 使用許可の内容により、養父市養父老人福祉センター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第137号)別表中特別料金1に準ずることができる。
附記 特別料金は、求める加算額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める加算額とする。
(大屋公民館)
(単位:円)
区分 | 使用時間区分及び基本使用料 | |||||
9時から | 13時から | 18時から22時まで | ||||
12時まで | 17時まで | 22時まで | 17時まで | 22時まで | ||
研修室 | 1,100 | 2,900 | 4,700 | 1,400 | 3,200 | 1,400 |
会議室 | 400 | 1,200 | 1,900 | 600 | 1,300 | 600 |
会議室(和室) | 800 | 2,200 | 3,600 | 1,100 | 2,500 | 1,100 |
大会議室 | 3,100 | 8,300 | 13,400 | 4,100 | 9,300 | 4,100 |
特別料金
1 冷暖房使用料は、基本使用料の5割を加算する。
2 使用時間を延長し、又は繰り上げて使用するときは、1時間を限度とし、当該使用区分に係る基本使用料の3割の額及び冷暖房使用料についても同割額を加算する。この場合において延長又は繰り上げた時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
附記 特別料金は、求める加算額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める加算額とする。
(関宮公民館)
(単位:円)
区分 | 使用時間区分及び基本使用料 | |||||
9時から | 13時から | 18時から22時まで | ||||
12時まで | 17時まで | 22時まで | 17時まで | 22時まで | ||
ホール | 7,300 | 19,600 | 31,800 | 9,800 | 22,000 | 9,800 |
ステージのみ使用 | 2,200 | 5,900 | 9,500 | 2,900 | 6,600 | 2,900 |
会議室 | 600 | 1,500 | 2,500 | 800 | 1,700 | 800 |
視聴覚室 | 900 | 2,400 | 3,900 | 1,200 | 2,700 | 1,200 |
研修室 | 1,200 | 3,200 | 5,200 | 1,600 | 3,600 | 1,600 |
和室 | 1,000 | 2,800 | 4,500 | 1,400 | 3,100 | 1,400 |
特別料金
1 冷暖房使用料は、基本使用料の5割を加算する。
2 使用時間を延長し、又は繰り上げて使用するときは、1時間を限度とし、当該使用区分に係る基本使用料の3割の額及び冷暖房使用料についても同割額を加算する。この場合において延長又は繰り上げた時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
3 附属設備の使用料は、次のとおりとする。
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
ピアノ | 1台 | 午前、午後、夜間の区分ごとに1単位当たり 5,000円 | 調律料は含まない。 |
金屏風 | 1双 | 1日当たり 5,000円 |
|
附記 特別料金は、求める加算額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める加算額とする。