○養父市立山田風太郎記念館設置及び管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市立山田風太郎記念館設置及び管理条例(平成16年養父市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 養父市立山田風太郎記念館(以下「記念館」という。)の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、記念館の運営上特別の理由があるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が同法に規定する休日に当たるときは、その翌々日)とする。
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(観覧料の納付)
第4条 条例第4条の規定により、記念館に展示されている資料を観覧しようとする者は、観覧料を納めて観覧券の交付を受けなければならない。
2 観覧券の発売時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、開館時間を変更した場合には、閉館時間の30分前までとする。
(使用許可等の申請)
第5条 資料の特別観覧又は館外貸出許可を受けようとする者は、直ちに次に掲げる申請書を市長へ提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第6条 市長は、前条の許可をしたときは、当該申請者に次に掲げる許可書を交付するものとする。
(特別観覧料及び資料貸出料の納付)
第7条 特別観覧許可書又は資料貸出許可書の交付を受けた者は、直ちに、特別観覧料又は資料貸出料を納付しなければならない。
(観覧料等の減免)
第8条 条例第10条の規定により、観覧料、特別観覧料又は資料貸出料を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者(その介護者を含む。)が身分を証明できる書面を提示し観覧するとき 観覧料の全額
(2) 市又は教育委員会が使用するとき 観覧料、特別観覧料又は資料貸出料の全額
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の小学校の児童又は中学校の生徒が学校行事として施設を利用するとき 観覧料の全額
(4) 団体引率者が観覧をするとき 観覧料の全額
(5) 市長が特に必要と認めたとき 観覧料等に相当する額のうち、市長が必要と認める額
(観覧料等の還付)
第9条 条例第11条のただし書の規定により観覧料等を全額還付することができる場合は、観覧料等を納めた者がその責めに帰することができない理由により観覧、特別観覧及び資料の貸出しができなくなったときとする。
(寄贈の手続)
第10条 市長に資料の寄贈をしようとする者は、資料寄贈申込書(様式第5号)を市長へ提出しなければならない。
2 市長は、資料の受贈を決定したときは、当該申請者に資料受贈書(様式第6号)を交付するものとする。
(寄託の手続)
第11条 市長に資料の寄託をしようとする者は、資料寄託申込書(様式第7号)を市長へ提出しなければならない。
2 市長は、資料の受託を決定したときは、当該申請者に資料受託書(様式第8号)を交付するものとする。
(その他)
第13条 この規則の定めるもののほか、記念館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山田風太郎記念館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年関宮町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。