○養父市立山田風太郎記念館設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第100号
(設置)
第1条 山田風太郎文学の業績をしのび、その作品、遺品、図書、図表、写真等(以下「資料」という。)に接することを通じて山田風太郎を顕彰し、市民の教養の向上を図るとともに、人と人とのふれあいによる交流を図り、市の活性化に寄与するため、養父市立山田風太郎記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 記念館の位置は、養父市関宮605番地1とする。
(業務)
第3条 記念館の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 資料を収集し、保管し、及びこれを展示すること。
(2) 資料に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。
(3) 資料に関する学術調査及び研究を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の目的を達成するために必要な事業
2 市長は、歴史、文化等に関する市民の知識の向上を図ることができ、市の活性化に寄与すると認めるときは、資料以外に関する展示会等を開催することができる。
(観覧料)
第4条 記念館に展示している資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納めなければならない。
(特別観覧料)
第5条 記念館に保管し、又は展示している資料について学術研究等のために模写、撮影等をしようとする者は、市長の許可を受け、別表第2に定める特別観覧料を納めなければならない。
(資料の館外貸出し)
第6条 教育、学術若しくは文化に関する機関、団体等は、資料の館外貸出しを受けようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。
(入館の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、記念館への入館を拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は記念館の施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、若しくは滅失するおそれがあると認められる者
(2) 記念館の管理上必要な指示に従わない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が入館を不適当と認める者
(遵守事項等)
第8条 記念館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなくてはいけない。
(1) 展示品に触れないこと。
(2) 展示品の近くでインキ等を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで模写又は撮影を行わないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
2 市長は、記念館に入館した者が前項の規定に違反したとき、又は記念館管理上必要な指示に従わないときは、その者に対して、退館を命ずることができる。
(原状回復の義務等)
第9条 記念館を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設、設備又は資料を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(観覧料等の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又は特別観覧料を減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の不還付)
第11条 既に納めた観覧料、特別観覧料及び資料貸出料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者の指定等)
第12条 市長は、次に掲げる記念館の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 記念館の利用及びその制限に関する業務
(3) 記念館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 記念館の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第13条 前条第1項の規定により、記念館の管理を指定管理者に行わせる場合は、記念館の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第14条 この条例で定めるもののほか、記念館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 観覧料(1人につき) | ||
常設展示 | 特別展示 | ||
団体 | 個人 | 1,000円の範囲内において、市長がその都度定める額 | |
高校生以下 | 80円 | 100円 | |
一般 | 250円 | 300円 |
備考
1 団体とは、20人以上をいう。
2 特別展示の観覧料を納めた者の常設展示の観覧料は、無料とする。
3 小学生以下の者については、保護者同伴又は引率者のある場合に限り入館を認める。
別表第2(第5条関係)
区分 | 特別観覧料(1点1日につき) | ||
熟覧 | 500円 | ||
模写、模造等 | 1,000円 | ||
撮影 | モノクロ | 学術研究を目的とする場合 | 200円 |
出版等の収入が伴う場合 | 1,000円 | ||
カラー | 学術研究を目的とする場合 | 400円 | |
出版等の収入が伴う場合 | 2,000円 |
別表第3(第6条関係)
区分 | 貸出料(1件につき) |
館外貸出し | 10,000円の範囲内において市長がその都度定める額 |