○養父市立山田風太郎記念館設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第100号

(設置)

第1条 山田風太郎文学の業績をしのび、その作品、遺品、図書、図表、写真等(以下「資料」という。)に接することを通じて山田風太郎を顕彰し、市民の教養の向上を図るとともに、人と人とのふれあいによる交流を図り、市の活性化に寄与するため、養父市立山田風太郎記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 記念館の位置は、養父市関宮605番地1とする。

(業務)

第3条 記念館の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 資料を収集し、保管し、及びこれを展示すること。

(2) 資料に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。

(3) 資料に関する学術調査及び研究を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の目的を達成するために必要な事業

2 市長は、歴史、文化等に関する市民の知識の向上を図ることができ、市の活性化に寄与すると認めるときは、資料以外に関する展示会等を開催することができる。

(観覧料)

第4条 記念館に展示している資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納めなければならない。

(特別観覧料)

第5条 記念館に保管し、又は展示している資料について学術研究等のために模写、撮影等をしようとする者は、市長の許可を受け、別表第2に定める特別観覧料を納めなければならない。

(資料の館外貸出し)

第6条 教育、学術若しくは文化に関する機関、団体等は、資料の館外貸出しを受けようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の貸出しは、無料とする。ただし、市長が必要と認めるときは、別表第3に定める貸出料を徴収することができる。

(入館の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、記念館への入館を拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は記念館の施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、若しくは滅失するおそれがあると認められる者

(2) 記念館の管理上必要な指示に従わない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が入館を不適当と認める者

(遵守事項等)

第8条 記念館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなくてはいけない。

(1) 展示品に触れないこと。

(2) 展示品の近くでインキ等を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで模写又は撮影を行わないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。

(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

2 市長は、記念館に入館した者が前項の規定に違反したとき、又は記念館管理上必要な指示に従わないときは、その者に対して、退館を命ずることができる。

(原状回復の義務等)

第9条 記念館を利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設、設備又は資料を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(観覧料等の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又は特別観覧料を減額し、又は免除することができる。

(観覧料等の不還付)

第11条 既に納めた観覧料、特別観覧料及び資料貸出料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者の指定等)

第12条 市長は、次に掲げる記念館の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 記念館の利用及びその制限に関する業務

(3) 記念館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 記念館の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第3条第2項第5条第7条並びに第8条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第13条 前条第1項の規定により、記念館の管理を指定管理者に行わせる場合は、記念館の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第14条 この条例で定めるもののほか、記念館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山田風太郎記念館の設置及び管理に関する条例(平成14年関宮町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

観覧料(1人につき)

常設展示

特別展示

団体

個人

1,000円の範囲内において、市長がその都度定める額

高校生以下

80円

100円

一般

250円

300円

備考

1 団体とは、20人以上をいう。

2 特別展示の観覧料を納めた者の常設展示の観覧料は、無料とする。

3 小学生以下の者については、保護者同伴又は引率者のある場合に限り入館を認める。

別表第2(第5条関係)

区分

特別観覧料(1点1日につき)

熟覧

500円

模写、模造等

1,000円

撮影

モノクロ

学術研究を目的とする場合

200円

出版等の収入が伴う場合

1,000円

カラー

学術研究を目的とする場合

400円

出版等の収入が伴う場合

2,000円

別表第3(第6条関係)

区分

貸出料(1件につき)

館外貸出し

10,000円の範囲内において市長がその都度定める額

養父市立山田風太郎記念館設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第100号

(平成29年4月1日施行)