○養父市財務会計事務に係る電子決裁実施規程

令和7年5月2日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号。以下「財務規則」という。)に基づく財務会計事務について、財務会計システムにおける電子決裁処理に係る手続を明確にするため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 財務会計システム 財務及び会計事務を処理するための電子計算処理組織をいう。

(2) 電子決裁 市長又は養父市決裁規程(平成16年養父市訓令第1号)に規定する専決者が、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定する際に、財務会計システムの決裁機能を用い、電磁的記録により決裁、合議、承認及び審査することをいう。

(3) 電子伝票 財務規則に基づく財務会計伝票において、財務会計システム上の電磁的記録により作成した伝票をいう。

(電子決裁の範囲等)

第3条 電子決裁により処理することができる事務の範囲は、電子伝票に係る決裁とする。

2 電子伝票の種類は、財務規則に規定された財務会計システムを用いることとされているものとする。

3 電子伝票については、電子決裁によるものを原本とする。

(電子決裁履歴)

第4条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、役職、氏名及び決裁結果を電磁的に記録することにより管理する。

(証拠書類)

第5条 財務規則に定める請求書等の証拠書は、電子伝票に添付した電磁的記録とする。

2 紙媒体の請求書等を電磁的記録に変換して電子決裁処理した場合、財務会計システム内に保存された電磁的記録の請求書等を原本、紙媒体の請求書等を副本とみなし、副本は主管課が管理するものとする。

3 証拠書類は、養父市文書取扱規程(平成16年養父市訓令第5号)に基づき整理保管するものとする。

(管理者)

第6条 市長は、電子伝票及び財務会計システム内に保存された電磁的記録の請求書等(以下「電子伝票等」という。)を厳正に管理するため管理者を置き、経営総務課長をもって充てる。

(管理者の責務)

第7条 管理者は、養父市文書取扱規程に基づき電子伝票等を適切に保存管理しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

養父市財務会計事務に係る電子決裁実施規程

令和7年5月2日 訓令第15号

(令和7年6月1日施行)