○養父市文書取扱規程

平成16年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、文書の取扱いについて必要な事項を定めることにより、文書事務の適正かつ迅速な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「文書」とは、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他これに類するものを除く。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、正確かつ迅速に取り扱うとともに、良好な状態で保存し、常にその所在を明らかにしておくこと等により、適正に管理しなければならない。

(経営総務課の職務)

第4条 経営企画部経営総務課(以下「経営総務課」という。)は、文書統括責任主管課として、次に掲げる職務を担当する。

(1) 文書管理に関する基準作成、運用及びとりまとめ

(2) 文書管理に関する各課への指導、指揮、調整、研修及び監査

(3) 公開文書目録のまとめ

(4) 保存書庫の整備及び管理

(5) 文書管理の環境整備の推進

(6) その他全庁共通の文書管理に関すること。

(課長の責務)

第5条 各課の長は、課内における文書の発生から保管、保存、廃棄及び文書整理一覧表の作成、提出にわたり、一貫して実施責任を負う。

(文書取扱主任)

第6条 課内の文書管理を円滑に行うため、各課に課長を補佐する文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、次に掲げる職務を担当する。

(1) 課内の文書管理方針の設定及び意思疎通

(2) 課内の文書管理の指揮及び指導

(3) 文書管理統括部門及び関係部門との連絡及び調整

(4) 課内の文書整理一覧表の作成、まとめ、提出及び管理

(5) 課内共通の文書管理に関すること。

(帳簿)

第7条 経営総務課には、次の各号に掲げる帳簿を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 条例公布番号簿(様式第1号)

(2) 規則公布番号簿(様式第2号)

(3) 告示番号簿(様式第3号)

(4) 公告番号簿(様式第4号)

(5) 訓令番号簿(様式第5号)

(6) 命令番号簿(様式第6号)

(7) 諮問番号簿(様式第7号)

(8) 議案番号簿(様式第8号)

(文書の記号及び番号)

第8条 文書には、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる記号及び番号を付けなければならない。ただし、公告及び軽易な文書については、省略することができる。

(1) 条例、規則、告示又は訓令 養父市条例、養父市規則、養父市告示又は養父市訓令にそれぞれ前条に規定する番号簿の暦年による番号

(2) 命令又は諮問 養父市命令又は養父市諮問にそれぞれ前条に規定する番号簿の会計年度による番号

(3) 議案 当該種別名に前条第8号に掲げる番号簿の暦年による番号

(4) 前3号に掲げる文書以外の文書 別表に掲げる記号に、文書処理簿(様式第9号)の会計年度による番号

2 前項第3号の規定にかかわらず、収受文書の発信人等に関連文書の往復等を行う必要があるとき、又は収受文書に基づいて発するときは、当該関連文書には当初の収受文書の記号及びその番号の次に、「の2、の3」等の枝番号を付すものとする。

(文書の収受)

第9条 到達する文書は、経営総務課が一括して受け取る。ただし、各課に直接持ち込まれる文書及び電子メールの利用による送受信装置又はファクシミリにより送信された文書は、各課において受け取る。

2 経営総務課が一括して受け取った文書は、宛名に課名の記入のある文書、親展文書、秘密文書及び個人宛の文書を除き、すべて開封し、当該文書の主管課に配布する。

3 各課は、経営総務課から配布された文書及び各課が直接受け取った文書(以下「収受文書」という。)に、収受印(様式第10号)を押印して受付番号を付し、文書処理簿に必要事項を記載する。ただし、軽易又は文書処理簿に登録する必要がないと認められる文書については、これらの手続を省略することができる。

4 次の各号に掲げる特殊文書を収受したときは、経営総務課で封筒に市収受印(様式第11号)を押し、特殊文書送達簿(様式第12号)に必要事項を記録のうえ主管課の受領印を徴さなければならない。この場合において、第3号に掲げる文書については、到達日時を、第4号に掲げる文書については、朱書きで「金券添付」と封筒に明記し、経営総務課の収受担当者が押印の上、処理する。

(1) 市長又は副市長あての親展文書及び秘密文書

(2) 書留扱い(現金書留を含む。)、内容証明扱い及び配達証明扱いによる文書

(3) 訴訟、不服申立てその他到達の日時が権利の得喪にかかわると認められる文書

(4) 金券添付の文書

5 料金未払又は不足の郵便物等は、官公署から発信されたもの又は公務に関するものと認められるものに限り、その料金を支払い、受領することができる。

(勤務時間外の到達文書の収受)

第10条 勤務時間外に到達した文書は、宿日直員が収受し、翌日執務時間の始めに経営総務課に引き継ぐこと。ただし、養父市の休日を定める条例(平成16年養父市条例第2号)第2条第1項各号に規定する休日が2日以上にわたる場合は、1日ごとにとりまとめたうえ、後任者に引き継ぐものとする。

(文書の処理)

第11条 収受文書は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 収受文書は、原則として即日処理すること。

(2) 処理期限のあるものは、必ず期限内に処理すること。

(3) 調査、照会等を要するものは、直ちにこれを行うこと。

(文書の起案)

第12条 文書の起案は、次の各号の定めるところにより行わなければならない。

(1) 文書の起案には、起案用紙(様式第13号)を用いなければならない。ただし、別に定めのある場合及び定例又は軽易なものについては、文書の余白又は一定の帳票を利用して行うことができる。

(2) 文書は、すべて左横書きとする。ただし、法令等の規定により左横書きにできないもの、その他左横書きによることが不適当と認められるものについては、この限りでない。

(3) 文書の用字及び用語は、常用漢字及び現代かな遣いによること。

(4) 文書にはすべて件名を付し、結論を先にし、箇条書きにする等簡潔でわかりやすいよう留意の上作成すること。

(5) 文書の内容により必要のあるときは、関係法令等を付記し、事案の経過を明らかにするために関係文書、参考資料等を添付する等の措置を講ずること。

(6) 関連する事案は、支障のない限り、同一の文書により一括起案すること。

(7) 2以上の課に関係する事案に係る文書は、最も関係の深い課において起案を行うこと。

(8) 施行期日の予定されている事案に係る文書は、決裁を受ける余裕をもって起案し、必要な審議の機会を失わないようにすること。

(9) 原則として、庁外文書にあっては、市長、副市長等職務権限を有する者の職及び氏名を、庁内文書にあっては職名のみを用いて発信するものとし、文書中に担当課、連絡先等を明記すること。

(10) 同一の文例により起案できる文書は、あらかじめ帳票化する等簡便な方法により処理すること。

(合議)

第13条 起案文書で、他の課に関係のあるものにあっては、上司の決定を経て、関係課に合議しなければならない。この場合において重要なものについては、あらかじめ合議先と協議しておくものとする。

2 前項の規定により合議を受けたときは、速やかに決定を行わなければならない。この場合において、異議のあるときは主管課と協議し、なお意見があるときは、意見を具することができる。

3 合議した事案で、その後廃案又は内容に重要な変更が生じた場合は、その旨を合議先に通知しなければならない。

4 秘密若しくは緊急又は特に説明を必要とする文書等重要な文書については、起案者又はその上司が持回り決裁を受けなければならない。

5 特に重要若しくは異例又は急を要する事案等については、関係者の参集を求めて協議し、その結果をもって合議に代えることができる。

(経営総務課に合議する文書)

第14条 次に掲げる文書は、経営総務課に合議し、審査を受けなければならない。

(1) 議会提出議案

(2) 条例、規則、告示、公告等市長名で施行すべきもの

(市議会議案の取扱い)

第15条 議会の議決、承認、同意若しくは認定を要し、又は議会に報告等(以下「議決等」という。)を要する文書は、決裁済後直ちに経営総務課に送付しなければならない。

2 経営総務課長は、前項に定める決裁済文書の送付を受けたときは、議案番号簿により順次番号を付するとともに、必要事項を記入し、所定の手続をとらなければならない。

3 前項の文書が議会の議決を経若しくは同意を得又は議会に報告等を了したときは、経営総務課は、決裁済文書にその旨及び年月日を記載し、所管課に返付するものとする。

(公示令達文書の処理)

第16条 所管課は、条例、規則、告示、公告、訓令等を公示令達しようとするときは、その決裁済文書を経営総務課に送付しなければならない。

2 経営総務課は、前項の規定により決裁済文書の送付を受けたときは、第5条の帳簿に登載し、所定の手続をとらなければならない。

3 前項の文書が所定の手続を了したときは、経営総務課は、決裁済文書にその年月日を記載し、所管課に返付するものとする。ただし、条例、規則、訓令及び告示で例規となるものの決裁済文書は、経営総務課で保存するものとする。

(未済文書の処理)

第17条 課長は、常に文書処理簿を点検し、処理未済のものは速やかに処理させなければならない。

(浄書)

第18条 決裁済みの文書で、施行を要するものは、次の各号に定めるところにより、直ちに浄書しなければならない。

(1) 書体は、かい書とすること。

(2) 用紙に規格又は様式のあるものは、これによること。

(3) 浄書文書は、決裁済みの文書と厳密に照合すること。

(4) 秘密を要する文書を浄書したときは、秘密の保持に万全を期すこと。

(公印の押印)

第19条 照合を終了した浄書文書は、養父市公印規程(平成16年養父市訓令第6号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。この場合において、文書が真正なものであることを証明するため、決裁済み文書と契印しなければならない。ただし、軽易な文書及び庁内文書については、決裁済み文書及び発送文書に「公印省略」又は「略契印」の記載をし、公印を省略することができる。

(文書の発送手続)

第20条 各課は、文書を発送しようとするときは、文書処理簿に赤字で発送年月日及び経過を記載し、番号を附して発送文書を経営総務課に送付しなければならない。

(電磁的記録の取扱い)

第20条の2 前条の規定にかかわらず、電磁的記録の送付については、電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と送付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)により行うことができる。

2 電磁的記録の送付に当たっては、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名(以下単に「電子署名」という。)を行うことができる。

3 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、別に定める。

(経営総務課の文書発送手続)

第21条 経営総務課は、発送文書の送付を受けたときは、次の各号に定めるところにより発送の手続をとらなければならない。

(1) 発送文書の計量、料金の算定等をすること。

(2) 前号に掲げるもののほか、文書の発送について必要なこと。

(文書整理一覧表)

第22条 各課は、文書整理一覧表(様式第14号)の作成及び維持管理を行うものとする。

2 各課は、年度終了後に、前年度分及び前々年度分の文書整理一覧表を作成し、課長の承認を受けて、各文書整理一覧表の写しを経営総務課に提出するものとする。

3 前年度分の文書整理一覧表は、簿冊の移換え時に、前年度の簿冊について記載する。

4 前々年度分の文書整理一覧表は、簿冊の置換え時に、再度簿冊の見直しを行い、修正を反映して文書整理一覧表を確定させる。保存年限1年の簿冊は、廃棄を行い、文書整理一覧表の当該簿冊の廃棄の欄に廃棄年月を記入する。

5 文書整理一覧表の記載内容の追加、変更及び廃棄による抹消等については、経営総務課に提出し、承認を得て行わなければならない。

6 経営総務課は、庁全体の文書整理一覧表を変更等の経緯を把握し、最新の状態に保たなければならない。

(公開文書目録)

第23条 経営総務課は、開示請求文書の特定のため、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第38条の趣旨に沿って、文書の保有状態を示す公開文書目録を作成する。

2 公開文書目録は、次の各号により構成されるものとする。

(1) 検索目録

(2) 文書整理基準表

3 前項各号については、毎年度終了後、終了年度の文書について作成する。

4 経営総務課は、年度終了後、速やかに公開文書目録の編集を行わなければならない。

(重要文書目録)

第24条 各課は、永年保存簿冊に綴じ込まれている重要文書の正確な把握に資するため、書庫への置換えの前に、重要文書目録(様式第15号)を作成する。

2 重要文書として指定できる文書は、次のとおりとする。

(1) 収納されている決裁文書(全件)

(2) 決裁文書に準ずる重要文書

3 重要文書目録は、3部作成し、1部は当該簿冊の見開きに綴じ込み、1部は各課において管理し、1部は経営総務課に提出する。

4 重要文書目録が目次作成の簿冊と重複する場合は、目次をもって代用することができる。

5 各課は、重要文書目録の記載内容を変更する場合には、経営総務課の承認を得なければならない。

(目次の作成)

第25条 各課は、各課長の判断に基づき、簿冊に綴じ込まれている文書の正確な把握に資するため、目次を付けることができる。

2 目次の作成は、次に掲げる条件を持つ簿冊を優先するものとする。

(1) 短時間検索が要請される簿冊で、文書の所在を常に明示しておく必要があるもの

(2) 重要な文書から成る簿冊で、担当者以外に特に上位者が見る可能性があるもの

(3) 事務引継ぎに重要なもの

(文書の整理)

第26条 文書の整理は、原則として単年度別に各簿冊へ綴込むことにより行う。ただし、年度を継続して収納せざるを得ない場合は、複数年度簿冊(以下「複年度簿冊」という。)を起こすことができる。

2 文書は、原則として毎件施行月日の順に整理し、最新の文書が最上位となるように編さんする。

3 簿冊には、次に掲げる事項を記入したタイトル(様式第16号)を背表紙に貼付する。

(1) 作成年度

(2) 保存年限

(3) 満了年月

(4) 簿冊タイトル(分冊)

(5) 常用・書庫

(6) 分類番号

(7) 担当課名

4 図面箱、製本物、伝票綴りなど、形状が特殊な場合には、前項各号に掲げる事項を記入したタイトルを適宜状況に合わせて貼付する。

5 複年度簿冊の文書整理一覧表への記載は、途中の各年度においては、「続」と記入するものとする。

6 複年度簿冊は、最終完結年度より、一般の単年度簿冊と同じ扱いをするものとする。

(保存年限)

第27条 文書の保存年限は、別に定めのあるものを除き、次の5種とする。

(1) 第1種 永年

 条例及び規則の制定又は改廃に関する文書

 令達及び告示の制定又は改廃に関する文書で特に重要なもの

 国又は県の令達に関する文書で重要なもの

 歳入歳出予算及び決算書

 市議会に関する文書で重要なもの

 職員の進退及び賞罰に関する文書並びに履歴書

 年金、退職手当及び公務災害補償等に関する文書で重要なもの

 行政不服審査、訴訟及び和解等に関する文書で重要なもの

 叙位叙勲及び表彰に関する文書

 市の沿革及び市史の資料となる文書で重要なもの

 原簿、台帳、図面及び統計書等で特に重要なもの

 市有財産の得喪及び変更に関する文書並びにこれに関する登記文書

 市の行政区域の変更に関する文書

 前各項に定めるもののほか、10年を超えて保存の必要がある文書

(2) 第2種 10年

 令達及び告示の制定又は改廃に関する文書で重要なもの

 国又は県の令達に関する文書で比較的重要なもの

 通知、申請、届出、報告及び進達等の文書で重要なもの

 市議会に関する文書で比較的重要なもの

 監査に関する文書

 陳情及び請願等に関する文書

 決算を終わった工事の契約書、設計書及び検査書

 前各項に定めるもののほか、5年を超えて保存の必要がある文書

(3) 第3種 5年

 令達及び告示の制定又は改廃に関する文書で軽易なもの

 予算の執行に関する文書

 契約書で第1種及び第2種に属さないもの

 非常勤及び会計年度任用職員等の雇用に関する文書

 照会及び回答等の文書で比較的重要なもの

 諮問及び答申等に関する文書

 前各項に定めるもののほか、3年を超えて保存の必要がある文書

(4) 第4種 3年

 出勤簿、出張命令簿、年次休暇薄、時間外勤務命令書及び復命書

 予算、決算及び出納に関する文書で軽易なもの

 報告及び資料等

 前3項に定めるもののほか、1年を超えて保存の必要がある文書

(5) 第5種 1年

 通知、報告、照会等の文書で特に軽易なもの

 軽易な資料

 前2項に定めるもののほか、1年間保管の必要がある文書

2 文書の保存年限は、当該文書が完結した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年別に整理する必要がある文書の場合は、当該文書が完結した日の属する年の翌暦年の1月1日から起算する。

3 保存年限の設定における最終的な決定責任は、各課の課長にあるものとする。

(保存年限の提出)

第28条 文書取扱主任は、簿冊ごとの保存年限の設定及び変更を課内で取りまとめ、課長の承認を受けたうえで文書整理一覧表に表示し、これを経営総務課へ提出しなければならない。

2 前項の場合において、保存年限を変更するときは、保存年限変更届(様式第17号)を同時に提出するものとする。

(永年簿冊)

第29条 保存年限が永年と設定された簿冊(以下「永年文書」という。)の重点的に管理するため、永年簿冊台帳(様式第18号)を作成する。

2 各課の課長は、永年文書が保存年限10年を経過した時点において当該簿冊の新たな保存年限の設定を行わなければならない。

3 前項の規定により、新たな保存年限を設定したときには、当該簿冊のタイトル表示及び永年簿冊台帳の書換えをしなければならない。

(常用文書)

第30条 課内に常備して使用している文書で、年度が切り替わっても、課外の書庫に移動しない文書を常用文書として指定できる。

2 常用文書に指定することができる文書は、次に掲げるものとする。

(1) 頻繁に内容が更新され、使用頻度が高いもの

(2) 機密性の高いもの等で、書庫への移管が好ましくないもの

(文書の保管)

第31条 文書の保管は、各課の事務所内において行うものとする。

2 保管の期間は、原則として2年とする。

(文書の移換え)

第32条 文書の移換えは、年度終了後速やかに、文書取扱主任の指揮指導のもと各課において行う。

2 移換えの対象となる簿冊は、前年度の簿冊とする。

3 文書の移換えは、原則として、現年度置き場から前年度置き場へ移し換えることにより行う。

(文書の置換え)

第33条 文書の置換えは、年度終了後速やかに、文書取扱主任の指揮指導のもと各課において行う。

2 置換えの対象となる簿冊は、前々年度の簿冊とする。

3 文書の置換えは、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 保存年限満了の簿冊を廃棄し、書庫内の整理整頓を行い書庫に場所を確保する。

(2) 保存年限1年の簿冊について、内容を確認したうえで廃棄を行い、置換え対象簿冊内の不要文書を取り出し、軽量化の後、保存簿冊として確定する。

4 事務処理の都合上、常用文書以外の簿冊で2年度を超えて事務所内に保管する場合には、次の各号に掲げる手続を行わなければならない。

(1) 文書整理一覧表のタイトル欄に保管する期間を記入する。

(2) 簿冊タイトルに保管の例外表示を行う。

(文書の保存)

第34条 文書の保存は、置換え後の文書をそれぞれの保存年限まで、書庫において保存管理することにより行う。

2 各課は、以下の手順で書庫内の簿冊配列を行うものとする。

(1) 永年保存の簿冊は、期限付き簿冊と区分けして管理する。

(2) 永年保存以外の簿冊は、文書分類別かつ作成年度順に配列する。

(保存書庫の管理)

第35条 経営総務課は、保存書庫の管理について次に掲げる事務を処理する。

(1) 各課の簿冊量を考慮した書庫の割振りに関すること。

(2) 保存書庫の確保、保守及び点検等に関すること。

2 各課で独自の専用書庫を持つ必要があるときは、経営総務課の承認を得なければならない。

(廃棄)

第36条 文書の廃棄は、経営総務課の指揮指導のもとに、文書取扱主任が取りまとめのうえ、各課において行う。

2 文書の廃棄は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 責任者は、廃棄する簿冊の廃棄是非の確認を行う。

(2) 各課は、保存文書を廃棄した場合には、廃棄簿冊一覧表(様式第19号)を作成し、その写しを経営総務課に提出する。

(3) 各課は、廃棄した当該簿冊について文書整理一覧表に廃棄年月の記入を行い、その写しを経営総務課に提出する。

3 前項第1号において保存年限の延長が必要とされる場合は、該当年度の文書整理一覧表の修正及び必要事項を記入した保存年限変更届の写しを経営総務課に提出しなければならない。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第24号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第28号)

この訓令は、平成20年1月4日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第22号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第13号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

部等の名称

課等の名称

記名

経営企画部

秘書課

養秘

経営政策・国家戦略特区課

養政国

デジタルファースト課

養デ

経営総務課

養経総

税務課

養税

収納対策室

養収対

危機管理室

防災安全課

養防

情報課

養情

市民生活部

市民課

養市

やぶぐらし・地方創生課

養や

人権・協働課

養人

養父地域局

養養

大屋地域局

養大

関宮地域局

養関

公民館

養公

まちづくり文化交流課

養ま

健康福祉部

社会福祉課

養社福

介護保険課

養介保

健康課

養健

コロナワクチン接種推進室

養コ

保険医療課

養保医

産業環境部

農林振興課

養農振

農地政策課

養農地

環境推進課

養環

商工観光課

養商

まち整備部

土地利用未来課

養土

地籍調査課

養地

建設課

養建

上下水道課

養上下

会計課


養会

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養父市文書取扱規程

平成16年4月1日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第5号
平成17年3月14日 訓令第3号
平成18年3月29日 訓令第5号
平成19年3月28日 訓令第10号
平成19年9月28日 訓令第24号
平成19年12月21日 訓令第28号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成21年9月30日 訓令第22号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成23年9月30日 訓令第13号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成26年2月27日 訓令第3号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成26年9月30日 訓令第16号
平成27年4月1日 訓令第6号
平成28年4月1日 訓令第11号
平成28年10月31日 訓令第24号
平成29年4月1日 訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第4号