○養父市公印規程
平成16年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 養父市の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の名称、寸法、書体、保管責任者、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の総括管理)
第3条 公印に関する事務は、経営企画部経営総務課長(以下「経営総務課長」という。)が総括する。
2 経営総務課長は、公印の保管の状況その他公印に関して必要な事項について調査し、又は保管責任者に対して報告を求めることができる。
3 経営総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関して必要な事項を登載し、整理して公印の管理の状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の保管)
第4条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納めて保管しなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、保管責任者が必要と認めたときは、この限りでない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、経営総務課長に合議しなければならない。
2 公印を新調し、改刻し又は廃止したときは、公印の新調(改刻・廃止)届(様式第2号)により経営総務課長に届け出なければならない。
3 保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止があったときは、その旨を公示しなければならない。
4 保管責任者は、改刻又は廃止により不要となった公印を経営総務課長に引き継がなければならない。
5 経営総務課長は、前項の規定により引き継ぎを受けた公印を焼却等の方法により廃棄するものとする。
(公印の刷り込み)
第6条 公印は、特に必要があるときは、押印に代えてその印影を印刷することができる。
2 主管課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、その受払状況を常に明らかにしておかなければならない。
(電子計算組織による公印)
第7条 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う文書のうち、市長が特に必要があるときは、経営総務課長に合議の上、公印の印影を電子計算組織に記録し、当該印影を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。
2 主管課長は、前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印刷の改ざんその他不正な使用を防止するため、当該公印の印影のデータを適正に管理しなければならない。
(公印の事故届)
第9条 保管責任者は、公印に関し、紛失、盗難その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第3号)により市長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を保管責任者に提示して、使用の承認を得なければならない。
2 保管責任者は、公印の押印の請求があったときは、決裁文書等を照合し、押印を承認したときは、決裁文書等に認印しなければならない。
3 保管責任者は、必要と認めるときに、所属職員のうちから公印取扱者を指定して事務を代行させることができる。
(その他)
第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第17号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 保管責任者 | 用途 | 個数 |
1 | 市印 | 方21 | 古印体 | 経営総務課長 | 市名をもって発する文書 | 1 |
2 | 市印 | 方41 | 古印体 | 経営総務課長 | 市名をもって発する文書 | 1 |
3 | 国民健康保険専用市印 | 方21 | 古印体 | 保険医療課長 | 国民健康保険事務用 | 1 |
4 | 国民健康保険専用市印 | 方9 | 古印体 | 保険医療課長 | 国民健康保険事務用 | 1 |
5 | 国民健康保険専用市印 | 方9 | 古印体 | 地域局長 | 国民健康保険事務用 | 3 |
6 | 市長印 | 方21 | 古印体 | 経営総務課長 養父地域局長 | 市長名をもって発する文書 | 2 |
7 | ほう賞用市長印 | 方41 | 古印体 | 経営総務課長 | 表彰状、賞状、感謝状 | 1 |
8 | 地域局専用市長印 | 方21 | 古印体 | 地域局長 | 市長名をもって発する文書各種証明用 | 3 |
9 | 税務課専用市長印 | 方21 | 古印体 | 税務課長 | 税務証明用 | 1 |
10 | 市民課専用市長印 | 方21 | 古印体 | 市民課長 | 各種証明用 | 1 |
11 | 地域局市民課専用市長印 | 方21 | 古印体 | 地域局長 | 各種証明用 | 3 |
12 | 障害児通園事業専用市長印 | 方21 | 古印体 | 社会福祉課長 | 各種証明用 | 1 |
13 | おおやホール専用市長印 | 方21 | 古印体 | おおやホール所長 | 各種証明用 | 1 |
14 | 福祉事務所専用市長印 | 方21 | 古印体 | 福祉事務所長 | 市長名をもって発する文書 | 1 |
15 | 市長職務代理者印 | 方21 | 古印体 | 経営総務課長 | 市長職務代理者名をもって発する文書 | 1 |
16 | 地域専用市長職務代理者印 | 方21 | 古印体 | 地域局長 | 市長名をもって発する文書各種証明用 | 3 |
17 | 税務課専用市長職務代理者印 | 方21 | 古印体 | 税務課長 | 税務証明用 | 1 |
18 | 市民課専用市長職務代理者印 | 方21 | 古印体 | 市民課長 | 各種証明用 | 1 |
19 | 地域局市民課専用市長職務代理者印 | 方21 | 古印体 | 地域局長 | 各種証明用 | 3 |
20 | 福祉事務所専用市長職務代理者印 | 方21 | 古印体 | 福祉事務所長 | 市長職務代理者名をもって発する文書 | 1 |
21 | 副市長印 | 方21 | 古印体 | 経営総務課長 | 副市長名をもって発する文書 | 1 |
22 | 会計管理者印 | 方21 | 古印体 | 会計課長 | 会計管理者名をもって発する文書 | 1 |
23 | 地域局長印 | 方21 | 古印体 | 地域局長 | 地域局長名をもって発する文書 | 3 |
24 | 診療所長印 | 方21 | 古印体 | 診療所長 | 診療所長名をもって発する文書 | 8 |
25 | 福祉事務所長印 | 方21 | 古印体 | 福祉事務所長 | 保健福祉事務所長名をもって発する文書 | 1 |
26 | 保育所印 | 方21 | 古印体 | 保育所長 | 表彰状、賞状、感謝状、証書 | 2 |
27 | 保育所長印 | 方21 | 古印体 | 保育所長 | 保育所長名をもって発する文書 | 2 |
28 | みふね会館長印 | 方21 | 古印体 | みふね会館長 | みふね会館長名をもって発する文書 | 1 |
29 | こども園印 | 方21 | 古印体 | こども園長 | 表彰状、賞状、感謝状、証書 | 1 |
30 | こども園長印 | 方21 | 古印体 | こども園長 | こども園長名をもって発する文書 | 1 |