○養父市決裁規程

平成16年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって行政の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務処理に関し、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁責任者が、その責任において、その権限に属する特定の事務に関し、所管の機関に意思決定をさせることをいう。

(3) 代決 決裁責任者が、その責任において、決裁責任者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定をさせることをいう。

(4) 不在 決裁責任者が出張、旅行、病気その他の理由により、一時決裁又は専決を経ることができない状態にあることをいう。

(5) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁責任者が的確な決裁をすることができるよう、関係部課等と協議し、又は調整することをいう。

(8) 課長 行政組織規則第3条に規定する課及び室の長並びに補助組織規則第3条に規定する課の長をいう。

(9) 副課長 行政組織規則第3条及び地域局規則第4条に規定する副課長をいう。

(10) 主幹 行政組織規則第3条地域局規則第4条及び補助組織規則第3条に規定する主幹をいう。

(11) 副主幹 行政組織規則第3条地域局規則第4条及び補助組織規則第3条に規定する副主幹をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として課長の意思決定(以下「決定」という。)を受けた後、順次上司の決定を受け、更に関連のある事項については、関係部課等の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(共通専決事項)

第4条 副市長以下の職員の共通専決事項は、別表第1のとおりとする。

(個別専決事項)

第5条 副市長以下の職員の個別専決事項は、別表第2のとおりとする。

(地域局長の専決)

第6条 地域局長の専決事項は、別表第3のとおりとする。

(防災監の専決)

第6条の2 防災監の専決事項は、市長が別に定める。

(専決に係る報告)

第7条 専決権者は、必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(上司の指示)

第8条 この訓令により専決できる事案であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には上司の指示を受けなければならない。

(1) 訓令の解釈上疑義があると認められるもの

(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの

(4) 上司の指揮で起案したもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に上司の指示を受ける必要があると認められるもの

(市長の代決者)

第9条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。

2 市長及び副市長が共に不在のときは、経営企画部長が代決する。

(副市長の代決者)

第10条 副市長が不在のときは、経営企画部長がその事務を代決する。

(部長及び課長の代決者)

第11条 部長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

2 課長が不在のときは、副課長又は主幹(主幹が置かれていない課等にあっては副主幹とする。)がその事務を代決する。

(代決できる事項)

第12条 前3条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に緊急を要する事務に限り処理できるものとする。ただし、第8条に規定する事項については代決することができない。

(代決及び後閲)

第13条 事案を代決した者は、決裁者の押印すべき箇所に押印の上その左上に「代」の文字を記載するものとする。この場合においては、軽易なものを除き、更に「要後閲」と記載し、速やかに決裁者の閲覧に供し確認をした旨の押印を受けるものとする。

(専決に係る疑義)

第14条 第5条に規定する専決事項について、疑義のある場合においては、経営企画部長がこれを決定する。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第44号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第12号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第21号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第24号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第22号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第29号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年度養父市新規事業評価実施要綱の廃止)

2 平成21年度養父市新規事業評価実施要綱(平成21年養父市訓令第24号)は、廃止する。

(平成22年訓令第13号)

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第13号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第15号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(養父市消防長に対する事務専決に関する規程の廃止)

2 養父市消防長に対する事務専決に関する規程(平成16年養父市訓令第38号)は、廃止する。

(平成25年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(養父市インターネットショップサイトプロジェクトチーム設置要綱の廃止)

2 養父市インターネットショップサイトプロジェクトチーム設置要綱(平成23年養父市訓令第7号)は、廃止する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第83号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第17号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号)

この訓令は、令和3年9月12日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 庶務に関する事項

専決事項

専決権者

市長

副市長

部長

課長

備考

1

市の廃置分合及び境界変更をすること。

 

 

 

 

2

市政の総合企画及び運営に関する基本方針並びに重要な事務事業の基本計画に関すること。

 

 

 

 

3

主要な新規事業の計画の樹立及び実施方針の決定

 

 

 

 

4

市議会の招集及び条例案、予算案その他の議会の議決、承認、同意又は認定を必要とする議案の市議会への提出

 

 

 

 

5

附属機関を設置し、又は廃止すること。

 

 

 

 

6

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条による専決処分をすること。

 

 

 

 

7

条例、規則、規程の制定及び改廃をすること。

 

 

 

 

8

訓令、指令、通達、要綱等の制定及び改廃に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

一般的

定期的、軽易なもの

 

9

公共的団体への関与

 

 

 

 

10

不服申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。

 

 

 

 

11

請願、陳情及び要望に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

一般的

定例的、軽易なもの

 

12

告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関することを行うこと。

同上

同上

同上

同上

 

13

許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

14

報告、答申、進達及び副申に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

15

儀式、ほう賞、表彰及び感謝状の贈呈その他行事に関すること。

同上

同上

同上

同上

経営企画部長及び秘書課長に協議

16

講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入等に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

17

出版物刊行の決定に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

18

各種調査の実施及び統計に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

19

公文書の公開請求に対する決定等に関すること。

同上

同上

同上

同上

経営総務課長に協議

20

事業の計画及び実施をすること。

同上

同上

同上

同上

経営総務課長及び経営政策・国家戦略特区課長に協議

21

公簿の閲覧の許可及び事実資格等の諸証明に関すること。

 

同上

同上

同上

 

22

関係各種団体の設立、解散等に関すること。

 

 

 

 

23

原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認に関すること。

 

 

 

 

24

主管業務に係る条例、規則等の制定及び改廃の条例等案文作成に関すること。

 

 

 

 

25

主管業務に係る資料の作成に関すること。

 

 

 

 

26

特に重要又は異例と認められる事項を行うこと。

 

 

 

 

2 組織、人事及び研修に関する事項

専決事項

専決権者

市長

副市長

部長

課長

備考

1

組織の決定及び行政委員会等の組織に関する総合調整に関すること。

 

 

 

 

2

職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。

 

 

 

 

3

職員の昇任及び昇格に関すること。

 

 

 

 

4

昇給に関すること。

特別

 

定期

 

 

5

職員の配置に関すること。

部長、課長及び副主幹並びに一般職員の課等への配属

 

 

 

 

6

部内援助に関すること。

 

 

 

 

7

公営企業に従事する職員の任免承認に関すること。





8

年次休暇(引き続く7日以上の年次休暇を除く。)、年次休暇以外の休暇(引き続く5日以上のものを除く。)及び職務に専念する義務の免除を承認すること。

 

部長

課長

所属職員

 

9

職員の週休日の振替又は代休日の指定を行うこと。

 

同上

同上

同上

 

10

営利企業の従事許可等重要な服務上の許可に関すること。

 

 

 

 

11

職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

 

 

 

 

12

行政委員会の委員の任免等に関すること。

 

 

 

 

13

地方公営企業等の管理者の任免に関すること。

 

 

 

 

14

法令、条例、規則、要綱等で定められた委員の任免、委嘱等に関すること。

特別

 

一般

 

 

15

資金前渡職員の指定に関すること。

 

 

 

 

16

国又は県の機関の委員の推薦に関すること。

 

 

 

 

17

職員以外の者の表彰及びほう賞等並びに国又は県等の表彰及びほう賞に係る推薦に関すること。

 

 

 

秘書課長に協議

18

出張命令に関すること。

宿泊を要しないもの

副市長

部長

課長

所属職員

 

県外又は宿泊を要するもの

同上

同上

所属職員

 

 

19

出先機関の職員の宿日直勤務命令に関すること。

 

 

 

 

20

管理職員特別勤務の命令に関すること。

 

部長

課長

 

 

21

時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

 

部長

課長

所属職員

 

22

分掌業務の変更に関すること。

 

 

 

経営企画部長と協議(課内の一時的なものを除く。)

23

職場研修の実施に関すること。

 

 

課長

所属職員

 

24

職員の身上調書等の確認に関すること。

 

 

同上

同上

 

25

特に重要又は異例と認められる事項に関すること。

 

 

 

 

3 財務に関する事項

(1) 収入及び支出に関する事項

専決事項

専決権者

市長

副市長

部長

課長

備考

1

市収入の調定及びその収入の通知をすること。

500万円以上

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満

 

2

納入通知書、納税通知書、督促状及び催告状の発行に関すること。

 

 

 

 

3

収入の納期及び納期限の延長の決定に関すること。

 

 

 

 

4

収入の分割納付に関すること。

 

 

 

 

5

収入の減免に関すること。

 

 

基準の定めがないもの

基準の定めがあるもの

 

6

収入の徴収猶予に関すること。

 

 

同上

同上

 

7

収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。

500万円以上

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満

 

8

国及び県支出金に関すること。

交付申請

同上

同上

同上

同上

 

内定

交付決定

 

 

 

 

収納

 

 

 

 

精算

 

 

 

 

9

金銭等の寄附に関すること。

 

 

 

経営総務課長に協議

10

支出(返納)命令をすること。

500万円以上

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満

 

11

収支の更正及び振替に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

12

返納決定に関すること。

同上

同上

同上

同上

 

13

前渡資金の精算に関すること。

 

 

 

 

支出負担行為の決定区分に準ずる。

14

不納欠損処分に関すること。

 

 

 

 

(2) 支出負担行為に関する事項(予算科目別)

専決事項

専決権者

市長

副市長

部長

課長

備考

1

報酬

 

 

 

 

2

給料

 

 

 

 

3

職員手当等

 

 

 

 

4

共済費

 

 

 

 

5

災害補償費

 

 

 

 

6

恩給及び退職年金

 

 

 

 

7

削除






8

報償費

250万円以上

50万円以上250万円未満

10万円以上50万円未満

10万円未満

 

9

旅費

 

 

10万円以上

10万円未満

 

10

交際費

 

 

 

秘書課所管

11

需用費

消耗品費、その他

500万円以上

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満

 

燃料費

同上

同上

同上

同上

 

食糧費

 

5万円以上

1万円以上5万円未満

1万円未満

経営総務課所管

印刷製本費

500万円以上

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満

 

光熱水費

 

 

 

 

修繕料

500万円以上

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満

 

12

役務費

通信運搬費

 

 

 

 

手数料、広告料

500万円以上

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満

 

保険料

同上

同上

同上

同上

 

13

委託料

同上

同上

同上

同上

 

14

使用料及び賃借料

同上

同上

同上

同上

 

15

工事請負費

同上

同上

同上

同上

 

16

原材料費

同上

同上

同上

同上

 

17

公有財産購入費

同上

同上

同上

同上

 

18

備品購入費

同上

同上

同上

同上

 

19

負担金、補助及び交付金

同上

同上

同上

同上

 

20

扶助費

同上

同上

同上

同上

 

21

貸付金

同上

同上

同上

同上

 

22

補償、補てん及び賠償金

同上

同上

同上

同上

 

23

償還金利子及び割引料

 

 

 

 

24

投資及び出資金

500万円以上

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満

 

25

積立金

同上

同上

同上

同上

 

26

寄附金

 

 

 

経営総務課長に協議

27

公課費

 

 

 

 

28

繰出金

500万円以上

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満

 

備考

1 財務に関する事項の決定区分は、当該支出負担行為に係る執行決定、資金前渡及び概算払に共通するものとする。

2 法令又は条例等に基づく扶助費、給与等についての決定権者は、所管課長とする。

3 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく国民健康保険団体連合会への委託業務に係る支払のうち、負担金、補助及び交付金についての決定権者は、所管課長とする。

4 報償費の節から支出で一件当たり10万円以上のもの又は需用費(食料費のみ)の節から支出で一件当たり1万円のものの決定権者は、支出負担行為の決定権者の例による。ただし、それぞれ一件当たり10万円未満又は1万円未満の場合の決定権者は課長とする。

5 交際費の節及び寄附金の節から支出したものは、金額に関係なく全て市長決裁とする。

6 支出負担行為の額を減額する場合は、変更前の総額を基準として、支出負担行為の額を増額する場合は、変更後の総額を基準として、それぞれの決定区分による。

7 予算について追加その他変更を必要とする場合は、経営総務課長と協議すること。

8 工事、物品資材の購入、修繕、賃借、委託等の契約については、経営総務課所管とする。

9 歳計外費目は、(1)収入及び支出に関する事項に準ずるものとする。ただし、歳計外費目の内、市県民税、その他保証金、源泉所得税、職員給料控除、借受金、その他保管金及び釣り銭現金についての決定権者は、所管課長とする。

10 前金払及び部分払をする場合は、当該支出に係る支出負担行為の総額を基準として、それぞれの決定区分による。

4 公有財産に関する事項

専決事項

専決権者

市長

副市長

部長

課長

備考

1

公有財産の取得の決定及び契約に関すること。

500万円以上

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満

経営総務課長に協議

2

公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。

50万円以上

30万円以上50万円未満

30万円未満

 

経営総務課所管

3

不動産の貸付け又は借受けの決定及び契約に関すること。

新たに賃貸借する場合

30万円以上

10万円以上30万円未満

10万円未満

土地利用未来課所管(賃貸借料年額又は総額)

4

不動産の交換、譲与又は減額譲渡並びに無償貸付け又は減額貸付けに関すること。ただし、議会の議決を要する場合を除く。

重要なもの

 

軽易なもの

 

土地利用未来課所管

5

行政財産の目的外使用許可に関すること。

同上

 

同上

 

経営企画部長に協議

6

行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。ただし、議会の議決又は同意を要する場合を除く。

同上

 

同上

 

経営企画部長に協議

7

不動産及び物品の寄附受納に関すること。(負担の伴わないもの)

 

 

 

 

8

公有財産の所管換えに関すること。

 

 

 

(まち整備部長に協議)

9

公有財産の管理に関すること。

 

 

 

 

10

公有財産の登記に関すること。

 

 

 

土地利用未来課所管

5 工事の施工に関する事項

専決事項

専決権者

市長

副市長

部長

課長

備考

1

設計図書(設計変更を含む。)の作成及び施工に関すること。

500万円以上

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満

 

2

工程表等工事関係書類の受理に関すること。

 

 

 

 

3

監督員の指定に関すること。

 

 

 

 

4

請負工事連絡票に関すること。

 

 

 

 

5

道路の堀さく及び交通規制等必要な措置に関すること。

 

 

 

 

6

一時中止及び工期延長並びに工期短縮に関すること。

 

 

 

 

支出負担行為の決定区分に準ずる。(経営総務課長に協議)

7

前金払額及び部分払額の決定に関すること。

 

 

 

 

8

請負者が工事の一部を下請負に付す場合の決定及び変更に関すること。

 

 

 

経営総務課長に協議

9

工事目的物引渡届及び引取報告に関すること。

 

 

 

 

別表第2(第5条関係)

個別専決事項

経営企画部 秘書課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 儀式、褒章及び叙勲の申請に関する事務の処理




2 市政功労者の表彰に関する事務の処理




3 秘書及び渉外に関する事項





(1) 市長及び副市長の秘書的事務の処理




(2) 市長及び副市長の日程調整に関すること。




(3) 市長会及び副市長会に関すること。




(4) 陳情及び請願の受付並びに連絡調整に関すること。




4 統計調査に関すること。




経営企画部 経営政策・国家戦略特区課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 企画調整に関する事項





(1) 総合調整に関すること。




(2) 進行管理に関すること。


重要

軽易


(3) 目標管理に関すること。


重要

軽易


(4) その他の主要な事業の計画を調整すること。




(5) 他の地方公共団体からの視察研修に関すること。




(6) 大型プロジェクト事業計画の推進に関すること。




2 養父市まちづくり計画の進行管理に関すること。




3 過疎地域持続的発展計画に関すること。




4 辺地総合整備計画に関すること。




5 広域行政に関すること。




6 但馬自治会に関すること。




7 出資団体等に関すること。




8 国、県及びその他の渉外に係る事務




9 行政考査に関すること。


重要

軽易


10 地方分権に関すること。

重要

一般的

軽易


11 企画推進に関すること。


重要

軽易


12 行政改革に関すること。




13 事務及び事業の見直しに関すること。




14 業務評価に関すること。




15 庁議に関すること。




16 地域審議会の調整に関すること。




17 国家戦略特区の推進に関すること。




経営企画部 デジタルファースト課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 自治体デジタル・トランスフォーメーション推進計画に関すること。

重要

一般的

軽易


2 基幹システムの標準化共通化に関すること。

重要

一般的

軽易


3 行政手続のオンライン化に関すること。




経営企画部 経営総務課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 議会に関する事項





(1) 議案の編成




(2) 議案提出を各部等に通知すること。




(3) 議案の市議会への送付




(4) 議会説明員の出席通知




(5) 議決報告書の受理及び通知に関すること。




2 情報化計画に関する調査、調整及び立案




3 電子自治体に関する調査、調整及び立案




4 業務系システムの運用管理に関すること。




5 情報系業務システムの運用管理に関すること。




6 公平委員会の庶務に関すること。




7 宿日直の執務命令に関すること。




8 自治会組織の育成に関すること。


重要

軽易


9 地縁による団体に関すること。




10 情報公開及び個人情報保護に関すること。

重要

一般的

軽易


11 文書に関する事項





(1) 郵便物の収受及び発送に関すること。




(2) 文書の編さん、保存及び廃棄に関すること。




(3) 公印の新調、改刻又は廃止に関すること。




(4) 公印の使用管理に関すること。




(5) 養父市公告式条例に基づく決定に関すること。




(6) 本庁掲示板の管理に関すること。




12 法制に関する事項





(1) 法令の解釈に関すること。




(2) 条例、規則、規程、要綱等の原案の審査




(3) 例規集の編さん及び追録加除に関すること。




(4) 例規集の貸与に関すること。




13 行政手続に関すること。




14 争訟に関すること。

重要

一般的

軽易


15 私学審議会に関する事項

重要

一般的

軽易


16 職員に関する事項





(1) 職員採用試験の実施に関すること。




(2) 会計年度任用職員の任免に関すること。




(3) 臨時的任用職員の雇用及び解雇に関すること。




(4) 施設必置管理者の任免に関すること。




(5) 出納員及びその他の会計職員の任免に関すること。




(6) 身分証明書、職員記章及び名札の交付に関すること。




(7) 職務免除の承認に関すること。




(8) 傷病休暇及び介護休暇の承認に関すること。




(9) 育児休業の許可に関すること。




(10) 診断書等諸証明の届出受理に関すること。




(11) 職員の公務災害等の認定の請求に関すること。




(12) 非常勤職員の公務災害等の認定及び補償に関すること。




(13) 職員手当等の認定に関すること。




(14) 職員の時間外(休日)勤務命令に関すること。




(15) 給与の減額に関すること。




(16) 退職手当の裁定に関すること。




(17) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の各種の届出に関すること。




(18) 職員の身分、給与在職その他職員に関する証明に関すること。




(19) 職員の健康診断等に関すること。




(20) 市町村共済組合に関すること。




(21) 職員団体に関すること。




(22) 互助会に関すること。




(23) 職員の福利厚生に関すること。





17 特別職報酬等審議会の庶務に関すること。




18 職員研修に関する事項





(1) 職員研修計画の決定




(2) 職員の研修の出張命令(経営総務課が所管する研修に限る。)

部所属職員

課所属職員



19 財政に関する事項





(1) 当初予算及び補正予算編成に伴う調査検討に関すること。




(2) 議決予算の通知及び予算の配当に関すること。




(3) 予算の流用に関すること。

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満


(4) 予備費の充用に関すること。

市長決裁




(5) 予算の配当替えに関すること。

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満


(6) 継続費等予算繰越計算書を作成すること。




(7) 年間資金需要計画を立てること。




(8) 予算の執行状況の検査に関すること。




(9) 各会計間の資金調整に関すること。




(10) 起債の申請をすること。




(11) 起債の借入及び償還をすること。




(12) 公債台帳の管理に関すること。




(13) 一時借入金の借入及び償還をすること。




(14) 地方交付税の算定に要する基礎数値の調査及び報告に関すること。




(15) 地方交付税に関する資料を作成すること。




(16) 財政状況等調査及び報告に関すること。




(17) 財政事情の公表及び財政説明書の作成に関すること。




(18) 財務統計資料の作成に関すること。




(19) 財政調整基金に関すること。




20 公共施設状況調査に関すること。




21 財産管理に関する事項





(1) 火災保険、自動車損害賠償保険等保険の加入の決定及び契約に関すること。

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満


(2) 庁舎内外の火気取締及び秩序維持に必要な措置に関すること。

重要

軽易



(3) 公用車の長期貸付に関すること。




(4) 公用車の管理に関すること。




(5) 市有車両の交通事故処理に関すること。




22 契約に関する事項





(1) 入札参加資格審査申請書に関すること。




(2) 指名参加業者の変更届に関すること。




(3) 随意契約の予定価格及び契約を決定すること。








工事又は製造の請負

130万円以上



財務規則第88条によるものは担当部局

財産の買入れ

80万円以上



物件の借入れ

40万円以上



財産の売払い

30万円以上



物件の貸付け

30万円以上



上記に掲げるもの以外のもの

50万円以上



(4) 入札の予定価格及び契約を決定すること。

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満


(5) 入札保証金及び契約保証金に関すること(免除は除く。)




(6) 入札保証金及び契約保証金の免除に関すること。

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満


(7) 入札のてん末及び契約決定に関すること。

250万円以上500万円未満

50万円以上250万円未満

50万円未満


(8) 請書に関すること。


50万円以上130万円未満

50万円未満

財務規則第88条によるものは担当部局

(9) 工事台帳に関すること。




23 重要な工事等の検査に関する事項




経営企画部 税務課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 市税等に関する事項





(1) 特別徴収義務者の指定に関すること。




(2) 賦課徴収に関すること。




(3) 課税状況等の調査及び報告に関すること。




(4) 市民税、軽自動車税、法人市民税、市たばこ税、鉱産税及び入湯税の申告書の受理に関すること。




(5) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識に関すること。




(6) 諸証明に関すること。




(7) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。




(8) 国民健康保険税の納税通知書の発行




(9) 国民健康保険税の納期限の変更又は徴収猶予




(10) 国民健康保険税の更正決定還付又は充当金の処理




2 固定資産税等に関する事項





(1) 課税物件の異動処理に関すること。




(2) 土地、家屋及び償却資産の評価額に関すること。




(3) 賦課徴収に関すること。




(4) 課税状況等の調査及び報告に関すること。




(5) 納税管理人に関すること。




(6) 償却資産申告書、住宅用地申告書及び特別土地保有税の申告書の受理に関すること。




(7) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。




(8) 諸証明に関すること。




3 収納に関すること。





(1) 納税貯蓄組合等に関すること。




(2) 口座振替納税に関すること。




(3) 徴収金の督促に関すること。




(4) 徴収金の収納手続に関すること。




(5) 徴収の嘱託及び受託に関すること。




(6) 滞納処分に関すること。

公売

差押



(7) 徴収猶予に関すること。




(8) 交付要求に関すること。




(9) 収納簿の整理に関すること。




(10) 住民記録外登録に関すること。




経営企画部 収納対策室

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 税、公共料金等の収納対策に関すること。





(1) 収納対策会議等に関すること。




(2) 収納関係課との連携に関すること。




(3) 特別共同徴収に関すること。




2 公共料金等の滞納整理に関すること。





(1) 滞納処分に関すること。

公売

差押



(2) 法的事務手続き等に関すること。




(3) 債権の引継に関すること。




危機管理室 防災安全課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 防災対策に関する事項





(1) 防災会議に関すること。




(2) 地域防災計画に関すること。




(3) 防災施設及び設備の整備計画に関すること。

重要

一般的

簡易


(4) 災害対策本部の庶務に関すること。




(5) 災害対策の総合調整に関すること。




(6) 防災訓練に関すること。




(7) 災害情報及び被害情報の収集並びに伝達に関すること。




(8) 防災行政無線の管理運用に関すること。




(9) 防災物資備蓄に関すること。




2 国民保対策に関する事項





(1) 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関すること。




(2) 国民保護協議会に関すること。




(3) 国民保護計画に関すること。




(4) 国民保護対策本部等の庶務に関すること。




(5) 国民保護対策の総合調整に関すること。




(6) 緊急避難及びその訓練に関すること。




(7) 避難情報及び被害情報の収集並びに伝達に関すること。




3 消防に関すること。

重要

一般的

簡易


4 危機管理に関すること。

重要

一般的

簡易


危機管理室 情報課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 施設管理に関する事項





(1) 局舎の維持管理に関すること。




(2) 伝送路の維持管理に関すること。




(3) 放送機器・機材の保守管理に関すること。




(4) 加入者管理に関すること。




2 放送業務に関する事項





(1) 放送番組の企画及び制作に関すること。


重要

軽易


(2) 放送業務に関すること。




(3) 通信業務に関すること。




(4) ケーブルテレビシステムの利活用に関すること。




3 広報に関する事項





(1) 広報誌等刊行物の企画、編集及び発行に関すること。




(2) テレビ及びラジオ放送に関すること。




(3) 報道機関との連絡調整に関すること。




(4) 新聞広告の企画に関すること。




(5) ホームページの制作監修に関すること。




(6) 市勢要覧に関する事項




(7) 市長の記者会見を行うこと。




市民生活部 市民課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 戸籍及び住民基本台帳に関する事務





(1) 諸届書の受理及び処理並びに当該違反事件の通知に関すること。




(2) 戸籍の謄抄本並びに住民票及び戸籍の附票の写しの交付に関すること。




(3) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条による通知に関すること。




(4) 職権による記載、更正及び削除に関すること。




(5) 戸籍簿及び除籍簿の閲覧に関すること。




(6) 住民票及びその除票の閲覧に関すること。




(7) 人口動態調査に関すること。




(8) 戸籍統計に関すること。




2 印鑑登録に関する事項





(1) 印鑑に関する申請書の受理及び証明に関すること。




(2) 印鑑登録原票の整備及び保管に関すること。




3 在留関連及び特別永住許可に関する事項





(1) 在留関連及び特別永住許可申請の受理に関すること。




(2) 入管特例法違反容疑者の警察署長に対する告発及び簡易裁判所に対する通知に関すること。




(3) 外国人退去強制収容者の通報




(4) 出入国管理令違反容疑者の通報




4 その他証明等に関する事項





(1) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。




(2) 身分に関すること。




(3) 居住実態の把握に関すること。




(4) 諸証明の交付に関すること。




(5) 住民基本台帳ネットワークに関すること。




(6) 公的個人認証に関すること。




(7) 犯罪人名簿の整備及び保管に関すること。




(8) 自動車臨時運行許可証の交付及び臨時運行許可番号票の貸与




5 交通安全対策に関する事項





(1) 交通対策に関すること。




(2) 交通安全対策事業の計画に関すること。




(3) 交通安全思想の啓発に関すること。




(4) 交通関係機関との連絡に関すること。




(5) 専門交通指導員の運用に関すること。




6 消費生活に関する事項





(1) 消費生活の相談及び苦情処理に関すること。




(2) 消費生活の指導啓発に関すること。




(3) 消費者モニターに関すること。




(4) 消費者関係機関等の連絡に関すること。




7 市民相談及び苦情処理に関すること。


重要

軽易


8 火葬場に関すること。


重要

軽易


9 犬の登録に関すること。





(1) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。




(2) 野犬対策に関すること。




(3) 動物の飼養又は収容に関すること。




10 墓地に関すること。





(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可に関すること。




(2) 市営墓地に関すること。


重要

軽易


11 防犯、暴力、生活安全対策に関すること。




12 自衛官募集に関すること。




13 八鹿駅前公衆便所に関すること。




14 八鹿駅駐輪場に関すること。




15 他の課、他の係への取次ぎに関すること。





(1) 公営住宅の入退去事務に関すること。




(2) 上下水道の受付に関すること。




(3) 農政共済及び農業者年金の受付に関すること。




(4) ケーブルテレビの受付に関すること。




市民生活部 やぶぐらし・地方創生課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 移住・定住の推進に関すること。




2 移住・定住者の支援に関すること。




3 空き家バンクに関すること。




4 地域おこし協力隊に関すること。




5 婚活応援事業に関すること。




6 ふるさと納税に関すること。




市民生活部 人権・協働課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 地域施策の推進に関すること。




2 地域活動支援に関すること。




3 市民活動団体の支援に関すること。




4 協働のまちづくりに関すること。




5 地域自治組織に関すること。




6 地域担当チーム制度に関すること。




7 明石市との交流に関すること。


重要

簡易


8 八鹿地域の地域づくり活動の支援及び施策の立案に関すること。




9 人権推進に関する事項





(1) 人権推進計画の策定に関すること。




(2) 人権推進施策の総合調整に関すること。




(3) 人権啓発に係る事務を処理すること。




(4) 人権推進施設の管理に関すること。




(5) 人権擁護委員及び保護司の推選に関すること。




10 男女共同参画に関する事項





(1) 男女共同参画に関すること。


重要

簡易


(2) 男女平等と共同参画の事業に関する年間計画の策定に関すること。




(3) 男女平等参画事業に係る事務を処理すること。




(4) 各種団体に係る連絡調整事務を処理すること。




市民生活部 公民館

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 公民館事業の企画に関すること。




2 公民館の管理に関すること。




3 八鹿地域公民館事業に関すること。




4 ホール事業の企画及び調整に関すること。




5 やぶ市民交流広場の管理に関すること。




6 図書館の利用サービスに関すること。




7 読書活動の推進に関すること。




8 社会教育関係団体の支援に関すること。




9 ふれあい倶楽部の管理運営に関すること。




10 コミュニティスポーツセンターの管理運営に関すること。




11 所管施設の使用許可及び使用料の徴収に関すること。




市民生活部 まちづくり文化交流課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 やぶ市民交流広場を地方創生の拠点としたまちづくりに関すること。

重要

一般的

軽易


2 文化芸術の推進に関すること。

重要

一般的

軽易


健康福祉部 社会福祉課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 福祉管理に関する事項





(1) 福祉諸計画の策定及び総合調整に関すること。




(2) 社会福祉協議会等との連絡調整に関すること。




2 障害者(児)福祉に関する事項





(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による福祉の措置等に関すること。




(2) 障害者(児)手帳の交付に関すること。




(3) 特別障害者手当等、重度心身障害者(児)介護手当及び重度心身障害者(児)福祉金の認定支給に関すること。




(4) 特別児童扶養手当の進達に関すること。




(5) 心身障害者扶養共済制度に関すること。




(6) 障害者相談員(選考進達を除く。)に関すること。




(7) 障害者長期行動計画の推進に関すること。




3 民生委員及び児童委員(推薦を除く。)に関すること。




4 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関する事項





(1) 旧軍人恩給等請求書の進達に関すること。




(2) 戦没者の遺族年金等の進達に関すること。




(3) 年金証書、弔慰金裁定通知書等の交付に関すること。




(4) 戦傷病者旅客運賃割引証に関すること。




(5) 戦傷病者手帳の交付に関すること。




5 生活保護に関する事項





(1) 保護の開始及び廃止に関すること。




(2) 保護者に対する必要な指導又は指示に関すること。




(3) 保護の変更(種類の変更を含む。)に関すること。




(4) 被保護者の返還額の定めに関すること。




(5) 被扶養義務者からの費用の徴収及び不正な手段により保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。




(6) 保護金品の返還の免除に関すること。




(7) 後見人の選任の請求に関すること。




(8) 法外扶助の措置に関すること。




6 行旅病人等に関する事項





(1) 行旅病人、行旅死亡人及びこれらに準ずる者の取扱い及び遺留金品の処理に関すること。




(2) 行旅病人、行旅死亡人及びこれらに準ずる者の関係人に対する通知に関すること。




(3) 浮浪者の保護に関すること。




7 日本赤十字社に関すること。




8 福祉のまちづくりに関すること。




9 災害弔慰金、災害見舞金等に関すること。




10 災害時における生活復興のための資金貸付に関すること。




11 災害時における住宅再建等に係る支援金に関すること。




12 児童及び母子等の福祉に関する事項





(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)による福祉の措置に関すること。




(2) 児童手当及び児童扶養手当の認定支給に関すること。




(3) 子ども家庭相談に関すること。




(4) 父子家庭の福祉に関すること。




13 高齢者福祉に関すること。





(1) 老人クラブの育成に関すること。




(2) 敬老祝金に関すること。




(3) 高齢者の生きがい対策に関すること。




健康福祉部 介護保険課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 介護保険に関する事項





(1) 介護保険事業計画の推進に関すること。




(2) 介護保険事業の運営に関すること。

重要

一般的

軽易


(3) 介護保険運営協議会の運営に関すること。

重要

一般的

軽易


(4) 被保険者の資格喪失に関すること。




(5) 被保険者証の交付に関すること。




(6) 保険料の賦課に関すること。




(7) 滞納処分に関すること。


差押



(8) 徴収猶予に関すること。




(9) 給付費の決定に関すること。




(10) 給付に係る求償及び返還に関すること。




(11) 給付費の返納請求に関すること。




(12) 介護給付費明細書の整備及び保管に関すること。




(13) 介護認定審査会の運営に関すること。

重要

一般的

軽易


(14) 要介護及び要支援認定の事務に関すること。

重要

一般的

軽易


(15) 介護支援情報の提供に関すること。




(16) 認定調査に関すること。




(17) 居宅介護等サービス計画に関すること。




(18) 訪問調査員の指導に関すること。




(19) 地域包括支援センターの運営協議会の運営に関すること。

重要

一般的

軽易


2 地域包括支援センターに関する事項





(1) 地域包括支援センターの運営に関すること。

重要

一般的

軽易


(2) 総合相談及び支援事業に関すること。




(3) 虐待防止及び虐待の早期発見に関すること。

重要

一般的

軽易


(4) 権利擁護事業に関すること。

重要

一般的

軽易


(5) 地域でのケアマネジャーのネットワーク構築に関すること。


重要

軽易


(6) 支援困難事例等への指導及び助言に関すること。




(7) 給付管理業務に関すること。




(8) 介護予防事業に関すること。




(9) 地域ケア会議に関すること。

重要

一般的

軽易


3 高齢者福祉に関すること。





(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関すること。




(2) 高齢者保健福祉計画の推進に関すること。




健康福祉部 健康課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 健康づくり推進条例に関すること。




2 保健事業に関する事項





(1) 総合保健計画の推進に関すること。




(2) 健康づくり推進事業に関すること。


重要

軽易


(3) 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付に関すること。




(4) 母親学級、育児学級等に関すること。




(5) 乳幼児健診及び育児相談に関すること。




(6) 総合検診事業に関すること。




(7) 家庭訪問、健康教育及び健康相談に関すること。




(8) 虚弱予防、介護予防事業に関すること。




(9) 食生活改善に関すること。




(10) 予防接種に関すること。




(11) 結核予防に関すること。




(12) 歯科検診、歯科相談及び指導に関すること。




(13) 妊娠、出産、育児に関する助成事業に関すること。


重要

軽易


(14) 精神保健事業、自殺対策に関すること。




(15) 感染症予防に関すること。




(16) 前各号に掲げるもののほか、保健業務に関すること。




3 子育て世代包括支援センターの運営に関すること。


重要

軽易


4 難病支援に関すること。




5 献血に関すること。




6 食の安全及び食育の推進に関すること。




7 AEDに関すること。


重要

軽易


8 災害時の保健、栄養業務に関すること。


重要

軽易


健康福祉部 コロナワクチン接種推進室

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 新型コロナウイルスワクチンの接種に関すること。

重要

一般的

軽易


健康福祉部 保険医療課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 国民健康保険に関する事項





(1) 療養費及び高額療養費の決定に関すること。




(2) 助産費及び葬祭費の交付に関すること。




(3) 移送及び看護の承認に関すること。




(4) 保険給付に係る求償及び返還金に関すること。




(5) 給付費の返納請求に関すること。




(6) レセプトの整備保管に関すること。




(7) 一部負担金に関すること。




(8) 被保険者の資格喪失に関すること。




(9) 被保険者証の交付に関すること。




(10) 高額療養費支払資金の貸付けに関すること。




(11) 第三者行為損害賠償事務に関すること。




(12) 運営協議会の庶務に関すること。




(13) 調整交付金補助金に関すること。




(14) 保険税各種統計調査に関すること。




2 国民健康保険直営診療所及び市営診療所に関すること。


重要

軽易


3 高齢重度障害者医療費助成に関すること。




4 福祉医療費等助成に関する事項




5 後期高齢者医療に関すること。




6 国民年金に関する事項





(1) 被保険者の資格得喪に関すること。




(2) 保険料の免除申請の受理及びその処理に関すること。




(3) 国民年金受給者の裁定請求に関すること。




(4) 年金相談に関すること。




7 医師の確保対策に関すること。




産業環境部 農林振興課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 農政に関する事項





(1) 農業振興地域整備計画の推進に関すること。




(2) 農業振興資金等融資及び利子補給に関すること。




(3) 農業経営基盤強化促進対策に関すること。


重要

軽易


(4) 農業生産体制強化総合推進対策に関すること。


重要

軽易


(5) 農畜産物の流通改善対策に関すること。




(6) 水田生産調整対策及び米穀流通に関すること。


重要

軽易


(7) 山村振興事業に関すること。




(8) 農産物の生産及び改良指導に関すること。




(9) 農業の担い手の確保及び育成に関すること。




(10) 農産物の災害防止及び被害の認定に関すること。




(11) 農業関係団体の育成に関すること。




(12) 中山間地域の振興に関すること。




(13) 中山間直接支払制度に関すること。




(14) 地域農業マスタープランの推進に関すること。




(15) 新規就農者対策に関すること。




(16) 認定農業者の確保及び育成に関すること。




(17) 農地の多面的活用及び遊休農地対策に関すること。




(18) 農業制度資金に関すること。




(19) 病害虫駆除に関すること。




(20) 土地改良区に関すること。




(21) おおや堆肥センターに関すること。




(22) 農林業センサスその他農林業調査に関すること。




(23) 畜産振興に関すること。




(24) 特産品の振興に関すること。




2 田園環境整備マスタープランの推進に関すること。




3 農業農村整備の管理事業計画の推進に関すること。




4 水利等基盤整備に関する各種調査に関すること。




5 中山間地域の生産及び環境基盤整備に関すること。




6 ふるさと水と土基金に関すること。




7 林政に関すること。





(1) 民有林の経営指導に関すること。




(2) 森林の公益的機能の維持増進に関すること。




(3) 森林の活性化に係る調査及び研究に関すること。




(4) 林業関係団体に関すること。




(5) 松食い虫被害対策に関すること。




(6) 樹種転換に関すること。




(7) 森林整備計画の推進に関すること。




産業環境部 環境推進課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 環境施策の総合的企画及び推進に関すること。




2 環境基本計画の推進に関すること。




3 環境保全に関する事項





(1) 公害防止に係る特定事業開始、変更及び廃止の届出の受理に関すること。




(2) 公害防止についての必要な措置指導又は勧告及びこれらに伴う改善後の確認に関すること。




(3) 公害防止についての措置命令及び一時停止命令並びにこれらに伴う改善後の確認に関すること。




(4) 事業所等の公害調査に関すること。




(5) 公害に係る事業所等の立ち入り検査に関すること。




(6) 公害に係る苦情処理に関すること。




(7) 産業廃棄物の処理に係る指導に関すること。




(8) 環境保全問題に関すること。




(9) 環境リサイクルに関すること。




(10) 水質検査に関すること。




4 廃棄物対策に関する事項





(1) 廃棄物の減量化及び再資源化に関すること。




(2) 廃棄物処理施設の管理運営に関すること。





(3) 南但ごみ処理施設との連絡調整に関すること。




5 環境美化に関する事項





(1) 環境美化運動の推進に関すること。




(2) 不法投棄の監視及び措置に関すること。




(3) 環境監視パトロールに関すること。




(4) 保健衛生推進団体に関すること。




6 不快害虫対策の実施指導に関すること。




7 地球温暖化防止対策に関すること。




8 新エネルギー施策に関すること。




9 まちなみ緑化施策に関すること。




10 生物多様性施策に関すること。




11 バイオマスタウンの推進に関すること。




12 自然公園に関すること。




13 有害鳥獣対策事業、鳥獣保護に関すること。


重要

軽易


14 コウノトリ放鳥推進事業に関すること。




産業環境部 商工観光課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 商業に関する事項





(1) 商業振興施策事業計画に関すること。




(2) 各種商業の振興及び商店街の活性化に関すること。




(3) 大規模及び中規模小売店舗に関すること。




(4) 商業関係団体に関すること。




(5) 中小企業資金の融資に関すること。




2 工業に関する事項





(1) 工業振興施策事業計画に関すること。




(2) 地場産業の振興に関すること。




(3) 各種工業振興に関すること。




(4) 工業関係団体に関すること。




(5) 企業立地に関すること。

軽易




3 労政に関する事項





(1) 雇用対策に関すること。




(2) 労働福祉に関すること。




4 企業等審議会に関すること。




5 市内企業の調査に関すること。




6 経済活性化戦略に関すること。




7 養父市ブランドに関すること。


重要

軽易


8 進出企業の支援に関すること。

重要

一般的

軽易


9 廃校・廃業施設等の活用に関すること。

重要

一般的

軽易


10 北近畿豊岡自動車道周辺開発の推進に関すること。

重要

一般的

軽易


11 市営スキー場に関すること。


重要

軽易


12 鉱山に関すること。


重要

軽易


13 観光振興に関すること。


重要

軽易


14 イベントに関すること。


重要

軽易


15 観光協会に関すること。




16 道の駅に関すること。




17 観光施設に関すること。




18 観光資源開発に関すること。


重要

軽易


19 第3セクター等に関すること。

重要

一般的

軽易


20 自然・景勝地の情報に関すること。




21 都市と農村の交流促進に関すること。


重要

軽易


22 泉源管理に関すること。




23 内水面漁業振興に関すること。




まち整備部 土地利用未来課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 土地利用に関すること。

軽易




2 都市計画に関する事項





(1) 都市計画マスタープランの推進に関すること。




(2) 景観形成に関すること。




(3) 都市計画の決定、変更及び追加に関すること。

軽易




(4) 都市計画に係わる国及び県の調整に関すること。

重要

軽易



(5) 都市計画上の諸調査に関すること。




(6) 都市計画審議会の庶務に関すること。




(7) 都市計画上の規制に関すること。




(8) 街づくりの啓発、指導及び助成に関すること。




3 屋外広告物に関すること。




4 開発行為の規制に関する事項





(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為等(要綱を含む。)の許可、認可、現地確認及び完了検査に関すること。

重要

軽易



(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地造成認定に関すること。




(3) 前各号に掲げるもののほか、開発行為等に関すること。




5 建築指導に関する事項





(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認申請等の審査に関すること。


重要

軽易


(2) 建築基準法に基づく相談、指導等に関すること。




(3) 建築基準法に基づく道路位置指定、定期報告及び建築協定に関すること。

認可

重要

軽易


6 都市公園に関する事項





(1) 都市公園事業の計画及び実施計画に関すること。

重要

軽易



(2) 都市公園、街区公園、その他公園等の維持管理に関すること。




7 花壇及び生け垣の補助事業に関すること。




8 公共施設状況調査に関すること。




9 財産管理に関する事項





(1) 公有財産の境界確認に関すること。




(2) 公有財産の所管替えに関すること。




(3) 普通財産の建物又は工作物の取壊しに関すること。




(4) 公有財産の実態調査に関すること。




(5) 公有財産台帳の管理に関すること。




(6) 公有財産の登記に関すること。



土地利用未来課

(7) 普通財産の一時使用に関すること。

20日以上30日未満

10日以上20日未満

10日未満


10 土地取得基金に関すること。




11 用地に関する事項





(1) 公共用地の取得に関すること。

重要

一般的

軽易


(2) 公共用地の登記に関すること。




(3) 土地登録制度に関すること。




(4) 調査成果の閲覧及び修正に関すること。


重要

軽易


(5) 公共用地補償審査会に関すること。




(6) 道路等の未登記事務に関すること。




12 管理に関する事項





(1) 道路、河川及び橋りょうの管理に関すること。




(2) 道路台帳及び河川台帳の整備保管に関すること。




(3) 市道の認定、廃止及び変更に関すること。


重要

軽易


(4) 市道及び水路の境界査定に関すること。


重要

軽易


(5) 道路及び水路の占用並びに土木工事の許可に関すること。




(6) 道路の通行禁止及び制限に関すること。




(7) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条に係る許可に関すること。




(8) 特殊車両等通行許可に関すること。




(9) 不法占用物件の取締りに関すること。




(10) 法定外公共物、使用許可及び境界調査の事務に関すること。




(11) 法定外公共物に産の譲与処理に関すること。


重要

軽易


(12) 法定外公共物の管理に関すること。




(13) 道路等統計に関すること。




13 農政に関する事項





(1) 農林業施設の使用許可及び取消しに関すること。




(2) 農道台帳及び林道台帳の整備に関すること。




14 市営住宅に関する事項





(1) 市営住宅マスタープランの推進に関すること。




(2) 住宅台帳の整備及び保管に関すること。




(3) 市営住宅入居者の公募に関すること。




(4) 市営住宅入退去者の決定に関すること。




(5) 市営住宅入居者承継者承認に関すること。




(6) 市営住宅の建設計画及び用地に関すること。

軽易




(7) 市営住宅の修繕、増築及び工作物設置に関すること。




(8) 市営住宅使用料の徴収及び滞納処分に関すること。




15 優良住宅の認定に関すること。




16 住宅施策に関すること。




17 住宅耐震に関すること。




18 耐震改修促進計画に関すること。




19 住宅改修資金に関すること。




20 災害に係る住宅支援に関すること。




21 駅前駐車場の管理に関すること。




22 公共施設(建築物)の修繕に伴う設計監理に関すること。




23 鉄道の利用促進及び北兵庫鉄道期成同盟会に関すること。




24 但馬空港利用促進に関すること。




25 生活バス路線対策に関すること。




26 福祉バス、コミュニティバス等の運行に関すること。




まち整備部 地籍調査課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 地籍調査事業に関すること。


重要

重要


2 地籍図、地籍簿等の管理及び補修に関すること。(1) 市営住宅マスタープランの推進に関すること。




まち整備部 建設課

専決権者

専決事項

副市長

部長

課長

備考

1 公共土木施設等の建設に関する事項





(1) 道路整備計画に関すること。




(2) 新設改良事業計画の実施箇所の計画に関すること。




(3) 国及び県費補助事業の申請に関すること。




(4) 補助対象に係る用地及び補償取得の事前確認に関すること。




(5) 事業の設計施工に関すること。




2 公共土木施設等の維持に関する事項





(1) 補修事業の実施箇所(道路、水路及び橋梁)を計画すること。




(2) 応急措置を要する補修箇所に関すること。




(3) 排水機場の維持管理及び修繕に関すること。




(4) 道路パトロール計画の策定に関すること。




(5) 除雪計画に関すること。




3 農地、農業用施設の整備に関する事項





(1) 農地、農業用施設の整備及び管理に関すること。



重要


軽易




(2) 土地改良事業に関すること。




(3) 土地改良施設の管理に関すること。




(4) 土地改良事業の法手続及び事務に関すること。




(5) 農業水利調整に関すること。




(6) 農業生産基盤整備に関すること。




(7) 農業土木工事に関すること。




(8) 農地及び農業用施設等災害復旧事業に関すること。




4 林道及び治山等の整備に関する事項





(1) 林道及び治山等の災害復旧事業に関すること。




(2) 林道事業及び治山事業に関すること。




5 農林業事業の地元負担金に関すること。




まち整備部 上下水道課

専決事項\専決権者

副市長

部長

課長

備考

1 し尿収集・処理に関すること。




2 衛生公園の維持管理に関すること。




3 合併浄化槽の届出に関すること。




会計課

専決事項\専決権者

副市長

室長

課長

備考

1 会計に関する事項





(1) 一般会計に係る一時借入及び基金からの一時運用を決定すること。




(2) 現金の出納及び保管に係る事務を処理すること(指定金融機関に係るものに限る。)




(3) 小切手の振出しに係る事務を処理すること。




(4) 有価証券の出納及び保管に係る事務を処理すること。




(5) 現金及び財産の記録管理に係る事務を処理すること。




(6) 支出負担行為の確認に係る事務を処理すること。




(7) 調定通知書の審査に係る事務の処理をすること。




(8) 支出命令書の審査に係る事務を処理すること。




(9) 決算の調製に係る事務を処理すること。




別表第3(第6条関係)

地域局長の専決事項

1 地域局職員の事務分掌に関すること。

2 地域局職員の指揮監督に関すること。

3 財務に関する事務等共通専決事項は、課長の例によること。

4 所掌事務に係る公簿等による証明及び閲覧に関すること。

5 所掌事務に係る市有財産及び賃貸借土地建物の管理に関すること。

6 所掌事務に係る公の施設の使用許可に関すること。

7 地域局に属する文書及び図書の整理並びに各種帳簿の調整及び備付けに関すること。

8 軽易又は定例のりん議、届出、進達、報告、照会、回答及び督促に関すること。

9 軽易又は定例の説明会等の開催に関すること。

10 所掌事務に係る公用車の管理及びマイクロバスの利用許可に関すること。

11 住民票関係、戸籍関係、印鑑登録関係及び税務関係等の証明書に関すること。

12 身分証明、扶養証明等に関すること。

13 前各号に掲げるもののほか、軽易又は定例の事務の処理に関すること。

14 前各号に掲げるもののほか、軽易なもの以外は担当課長に合議を行うこと。

養父市決裁規程

平成16年4月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第1号
平成16年8月2日 訓令第44号
平成17年3月14日 訓令第3号
平成17年3月31日 訓令第7号
平成18年3月29日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第21号
平成19年9月28日 訓令第24号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成21年9月30日 訓令第22号
平成21年12月25日 訓令第29号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成22年10月15日 訓令第13号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成23年9月30日 訓令第13号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成24年7月8日 訓令第15号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成26年2月27日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成26年9月4日 告示第83号
平成26年9月30日 訓令第16号
平成27年5月27日 訓令第16号
平成28年10月31日 訓令第24号
平成29年8月7日 訓令第17号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和3年5月18日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第4号