○養父市地域局設置条例施行規則
平成16年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市地域局設置条例(平成16年養父市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域局の庶務に関すること。
(2) 地域局の財産管理及び営繕に関すること。
(3) 地域局の職員管理に関すること。
(4) 公印の管理に関すること。
(5) 公文書の収受及び発送に関すること。
(6) 選挙に関すること。
(7) 広報広聴に関すること。
(8) 地域づくり活動の支援及び地域施策の立案に関すること。
(9) 住民参加及び交流事業に関すること。
(10) 自治会等住民組織に関すること。
(11) 消防及び防災に関すること。
(12) 山岳遭難救助に関すること。
(13) 有害鳥獣の通報対応に関すること。
(14) 商工業各種制度の申請書受付に関すること。
(15) 事業所証明に関すること。
(16) 観光案内業務及び観光情報の収集に関すること。
(17) 地域振興イベントに関すること。
(18) 臨時運行許可に関すること。
(19) 戸籍届出書の受付及び交付に関すること。
(20) 住民基本台帳に関すること。
(21) 印鑑登録に関すること。
(22) 埋葬及び火葬の許可に関すること。
(23) 国民年金に関すること。
(24) 国民健康保険に関すること。
(25) 福祉医療に関すること。
(26) 後期高齢者医療に関すること。
(27) 市税に関する証明書の交付、縦覧及び閲覧に関すること。
(28) 市税に関する受付に関すること。
(29) 但馬空港の受付に関すること。
(30) 農業共済の受付に関すること。
(31) 農業委員会の受付に関すること。
(32) 公営住宅の受付に関すること。
(33) 上下水道の受付に関すること。
(34) 各種料金の収納及び保管に関すること。
(35) 人権相談に関すること。
(36) 市人権教育推進協議会に関すること。
(37) 市民相談に関すること。
(38) 消費者行政に関すること。
(39) 環境対策に関すること。
(40) 廃棄物処理に関すること。
(41) 公害に関すること。
(42) 市保健衛生推進協議会に関すること。
(43) 行政相談に関すること。
(44) 民生委員・児童委員協議会に関すること。
(45) 老人クラブ連合会に関すること。
(46) 犬の登録、予防注射及び野犬捕獲に関すること。
(47) 各種福祉サービスに関すること。
(48) 各種福祉相談に関すること。
(49) 子育て支援に関すること。
(50) 児童手当に関すること。
(51) 生活保護に関すること。
(52) 障がい者福祉に関すること。
(53) 日本赤十字社に関すること。
(54) 墓地に関すること。
(55) 交通安全及び防犯対策に関すること。
(56) 公民館事業の運営に関すること。
(57) 公民館の管理に関すること。
(58) 図書館事業の運営に関すること。
(59) 図書館分館の管理に関すること。
(60) その他窓口事務に関すること。
(61) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(職員)
第3条 地域局に、地域局長を置く。
2 地域局に、参事、主幹、副主幹その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 地域局長は、上司の命を受けて、地域局の事務を掌理し、その事務を処理するために所属職員を指揮監督する。
2 副課長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。
3 主幹は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。
4 副主幹は、上司の命を受け、担当の事務を掌理し、その事務を処理するため担当職員を指揮監督する。
5 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第28号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年9月10日から適用する。