○養父市地域局設置条例施行規則

平成16年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市地域局設置条例(平成16年養父市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 地域局の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、養父地域局にあっては、第12号から第16号までの規定、第30号から第34号までの規定及び第40号から第43号までの規定を、大屋地域局にあっては、第12号の規定を除くものとする。

(1) 地域局の庶務に関すること。

(2) 地域局の財産管理及び営繕に関すること。

(3) 地域局の職員管理に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 公文書の収受及び発送に関すること。

(6) 選挙に関すること。

(7) 広報広聴に関すること。

(8) 地域づくり活動の支援及び地域施策の立案に関すること。

(9) 住民参加及び交流事業に関すること。

(10) 自治会等住民組織に関すること。

(11) 消防及び防災に関すること。

(12) 山岳遭難救助に関すること。

(13) 有害鳥獣の通報対応に関すること。

(14) 商工業各種制度の申請書受付に関すること。

(15) 事業所証明に関すること。

(16) 観光案内業務及び観光情報の収集に関すること。

(17) 地域振興イベントに関すること。

(18) 臨時運行許可に関すること。

(19) 戸籍届出書の受付及び交付に関すること。

(20) 住民基本台帳に関すること。

(21) 印鑑登録に関すること。

(22) 埋葬及び火葬の許可に関すること。

(23) 国民年金に関すること。

(24) 国民健康保険に関すること。

(25) 福祉医療に関すること。

(26) 後期高齢者医療に関すること。

(27) 市税に関する証明書の交付、縦覧及び閲覧に関すること。

(28) 市税に関する受付に関すること。

(29) 但馬空港の受付に関すること。

(30) 農業共済の受付に関すること。

(31) 農業委員会の受付に関すること。

(32) 公営住宅の受付に関すること。

(33) 上下水道の受付に関すること。

(34) 各種料金の収納及び保管に関すること。

(35) 人権相談に関すること。

(36) 市人権教育推進協議会に関すること。

(37) 市民相談に関すること。

(38) 消費者行政に関すること。

(39) 環境対策に関すること。

(40) 廃棄物処理に関すること。

(41) 公害に関すること。

(42) 市保健衛生推進協議会に関すること。

(43) 行政相談に関すること。

(44) 民生委員・児童委員協議会に関すること。

(45) 老人クラブ連合会に関すること。

(46) 犬の登録、予防注射及び野犬捕獲に関すること。

(47) 各種福祉サービスに関すること。

(48) 各種福祉相談に関すること。

(49) 子育て支援に関すること。

(50) 児童手当に関すること。

(51) 生活保護に関すること。

(52) 障がい者福祉に関すること。

(53) 日本赤十字社に関すること。

(54) 墓地に関すること。

(55) 交通安全及び防犯対策に関すること。

(56) 公民館事業の運営に関すること。

(57) 公民館の管理に関すること。

(58) 図書館事業の運営に関すること。

(59) 図書館分館の管理に関すること。

(60) その他窓口事務に関すること。

(61) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(職員)

第3条 地域局に、地域局長を置く。

2 地域局に、参事、主幹、副主幹その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 地域局長は、上司の命を受けて、地域局の事務を掌理し、その事務を処理するために所属職員を指揮監督する。

2 副課長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

3 主幹は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

4 副主幹は、上司の命を受け、担当の事務を掌理し、その事務を処理するため担当職員を指揮監督する。

5 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年9月10日から適用する。

養父市地域局設置条例施行規則

平成16年4月1日 規則第3号

(令和3年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年4月1日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第18号
平成18年3月29日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年9月30日 規則第28号
平成22年3月31日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年4月1日 規則第13号
平成26年3月4日 規則第2号
令和元年5月20日 規則第3号
令和3年12月20日 規則第30号