○養父市地域局設置条例

平成16年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、地域局を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 地域局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

養父市養父地域局

養父市広谷250番地1

旧養父町の区域

養父市大屋地域局

養父市大屋町大屋市場20番地1

旧大屋町の区域

養父市関宮地域局

養父市関宮637番地

旧関宮町の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第33号)

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

養父市地域局設置条例

平成16年4月1日 条例第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年4月1日 条例第7号
平成17年10月5日 条例第33号
平成22年3月24日 条例第2号