○養父市持続可能な地域づくり事業補助金交付要綱
令和5年6月30日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の豊かな地域資源や多様な人材等を活用した地域の自立的な取組を支援することにより、地域の賑わい創造や活性化、産業振興、移住定住等を進めるため養父市持続可能な地域づくり事業(以下「事業」という。)の実施に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、養父市地域自治組織の財政支援に関する条例(平成24年養父市条例第22号)において認定された地域自治組織(以下「自治組織」という。)とする。
(交付対象事業)
第3条 市長は、自治組織が行う事業費が100千円以上の事業で、別表第1に掲げる事業に対し補助金を交付することができる。
(1) 営利又は政治、宗教若しくは選挙活動を目的とするもの
(2) 特定の個人、団体及び地区のみが利益を受けるもの
(3) 施設等の建設又は整備を目的とするもの
(4) 政策の提案に関するもの
(5) 学術的な研究に関するもの
(6) 事業の実施を伴わない調査に関するもの
(7) 国、県、市又は外郭団体から他の補助、助成等の資金援助を受け、又は受ける予定となっているもの
(8) 指定管理者制度に関わる事業
(9) 既存の制度で対応できるもの
(10) 公序良俗に反するもの
(1) 自治組織の構成員に対する人件費、旅費及び謝礼
(2) 自治組織の拠点施設、設備等の維持管理費及び団体の経常的な運営費
(3) 用地取得費及び工事請負費
(4) 領収書等により自治組織が支払ったことが明確に確認できない経費
(5) その他市長が社会通念上適切でないと判断した経費
(実施期間)
第5条 交付の対象となる事業の実施期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が必要と認めた額とし、1事業当たり1,000千円を上限とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定により提案することができる事業は、原則として1自治組織につき各年度1事業とし、同じ自治組織が同一の事業内容を継続して実施する場合は、2年を限度に提案することができる。
(審査会)
第8条 市長は、提案団体からの事業を審査及び選考するため、養父市持続可能な地域づくり事業審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。
2 審査会の庶務は、市民生活部人権・協働課において行うものとし、審査会の所掌事項は次の各号に掲げるものとする。
(1) 提案のあった事業の審査及び選定に関すること。
(2) 事業の評価に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
3 審査会は、副市長が会長となり、市長が選任した職員を構成員として組織するものとし、次の各号に掲げるとおり審査を行うものとする。
(1) 会長は、必要に応じ審査会を招集し、会議の議長となる。
(2) 会長に事故等があるときは、会長があらかじめ指名する構成員が、その職務を代理する。
(3) 審査会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(4) 審査会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(5) 提案団体は、審査会に出席し提案事業について説明するとともに、審査会の質問に応答するものとする。
(6) 審査会は、必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見又は必要な資料の提出を求めることができる。
(7) 審査会は、公開する。ただし、会長が必要と認めるときは、審査会に諮って公開しないことができる。
4 審査会は、事業に係る説明内容、提案組織に対する質問の答弁等をもとに、事業採択の適否について審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定により採択通知を受けた提案団体(以下「採択団体」という。)に対し、採択した事業について必要な条件を付すことができるものとする。
3 採択団体は、前項の条件に沿って事業を実施することができないと判断したときは、提案を取り下げることができるものとする。
(1) 事業実施計画書(様式第6号)
(2) 収支予算書(別記)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に当たり条件を付すことができる。
(1) 収支決算書(別記)
(2) 事業報告書(様式第12号)
(3) 実績写真
(4) 領収書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、交付決定額の8割以内の額を概算払することができる。
(補助金の取消し)
第17条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を交付事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) その他市長において交付することが不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第18条 市長は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 概要 |
社会福祉活動支援事業 | 子どもや高齢者等の見守り活動や訪問等、地域の安心・安全につながる事業 |
居場所づくり事業 | 自治組織の拠点施設等を活用して、コミュニティカフェなど誰もが集まる場をつくる事業 |
移住定住事業 | 移住者受け入れに向けた空き家調査や地域内の体制の整備、PR活動などを実施する事業 |
生活環境整備事業 | 山林の保全や耕作放棄地の解消のため、整備活動や担い手育成などを行う事業 |
地域ビジネス支援事業 | 地域の農産物等を生かした特産品開発や地域資源等を活用した地域ビジネスを考える事業 |
地域連携計画策定事業 | 地域づくりの計画や環境保全の計画など、地域全体の未来を考える計画を策定する事業 |
別表第2(第4条関係)
項目 | 内容等 |
報償費 | 事業の実施に必要と認められる講師又は専門的技能協力者に対する謝金 |
旅費 | 事業の実施に必要と認められる講師の交通費及び宿泊料(養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号)に規定する旅費を限度とする。) |
消耗品費 | 事業に直接使用する消耗品(印刷用消耗品を含む。) |
燃料費 | 事業に直接使用する機材又は車両の燃料代 |
食糧費 | 事業に参加した者に提供する飲み物等。ただし、事業参加者1人につき200円を限度とする。 |
印刷製本費 | 事業を告知若しくは広報するチラシ又はポスター及び会議資料の印刷費 |
広報費 | 事業を告知するための経費 |
通信運搬費 | 事業の実施に必要と認められる連絡等に使用する郵便及び電話の料金又は運搬に伴う配達料 |
手数料 | 事業の実施に必要と認められる手数料 |
委託料 | 事業の実施に必要と認められる委託料 |
保険料 | 事業の実施に必要と認められる保険料 |
使用料及び賃借料 | 事業の実施のために使用する会場、車両その他必要と認められるもの |
原材料費 | 事業に直接使用する原材料 |
備品購入費 | 事業に直接使用する備品(対象経費の総額の1/2を限度とする。) |
その他の経費 | 事業に直接使用する経費で、市長が特に認めたもの |