○養父市地域自治組織の財政支援に関する条例
平成24年3月28日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、養父市まちづくり基本条例(平成21年養父市条例第2号)の定めに基づき、住民が主体的に設置した地域自治組織(以下「自治組織」という。)に対し財政支援を行うことにより、地域自治の向上及び相互協働のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(自治組織の認定)
第2条 市長は、市民及び市並びに市民相互の協働によるまちづくりを進めるため、次の各号の要件を満たした自治組織を認定することができる。
(1) おおむね小学校区(旧小学校区を含む。)を単位とし、その区域に居住又は活動する個人、団体、事業所等多様な主体で構成された1つの組織であること。
(2) 協働して身近な地域課題の解決を目指す公益的組織であること。
(3) あらゆる人が参加できる民主的で透明性を持った組織であること。
(4) 事務所機能を有した活動拠点を持ち、目的、名称、事務所の所在地、代表者、会議等を明記した規約を定めていること。
(5) 地域づくりを推進し、及び自治組織の事務全般を遂行する地域活動推進員を選任していること。
(相互協働)
第3条 前条の規定による認定を受けた自治組織(以下「認定組織」という。)は、構成員の親睦とふれあいを深め、多様なコミュニティが相互の理解と信頼関係の下、互いに連携、協力し、協働による自主自立の地域づくりの実現に努めなければならない。
(財政支援)
第4条 市長は、認定組織に対し、持続的な地域自治の活動を進めるために必要な財政支援を行うものとする。
(交付金)
第5条 市長は、前条に定める財政支援として、次に掲げる経費を包括した地域自治包括交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(1) 認定組織の運営費
(2) 活動拠点施設の維持管理費
(3) 地域活動推進員の人件費
(4) 集落支援に要する経費
(5) 地域課題の解決のための活動に要する経費
(6) 協働事業実施に要する経費
(7) その他地域の実情に即した地域づくり活動に要する経費
2 交付金は、次の各号のいずれかに該当する活動には交付しない。
(1) 事業の効果が特定の個人に帰属する活動
(2) 特定の宗教の教義を広め、儀式を行うなどの宗教活動
(3) 政治上の主義を推進若しくは支持し、又はこれに反対する活動
(4) その他市長が交付することが適当でないと認める活動
(交付金の額)
第6条 交付金の額は、別表に定める方法で算定するものとする。
(条例の見直し)
第7条 この条例は、施行後5年を超えない期間ごとに検証し、その結果を踏まえ、見直すこととする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 交付金の算定 | |
1 事務局運営額 | 1認定組織当たり2,500,000円 | |
2 均等割額 | 1認定組織当たり1,000,000円 | |
3 条件割額 | (1)~(4)の合計額 | |
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| (1) 人口割額 | 前年の10月1日現在の住民基本台帳に登載された認定組織を構成する区域内の人口に400円を乗じて得た額 |
(2) 世帯割額 | 前年の10月1日現在の住民基本台帳による世帯数を基準に、認定組織を構成する区域内の世帯数に1,100円を乗じて得た額 | |
(3) 面積割額 | 毎年1月1日を基準とし、認定組織を構成する区域内の主要地目(山林等を除く。)の面積に1ha当たり3,300円を乗じて得た額 | |
(4) 高齢化率加算額 | 前年の10月1日現在の認定組織を構成する区域の高齢化率を基準とし、1%当たり6,000円を乗じて得た額 | |
4 社会保険(健康保険及び厚生年金)加入加算 | 地域活動推進員が社会保険(健康保険及び厚生年金)に加入する場合に限り、1認定組織において、加入者1人当たり月額25千円に当該年度の加入月数を乗じて得た額(上限300千円)を加算する。ただし、年度途中に加入又は脱退した場合は、月割により算出した額を加算又は減算する。 | |
ア 交付金の額は、1~4の合計額とする。ただし、各区分に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 イ 条件割額は、上記の区分ごとに算出して得た額に、交付初年度は50%、2年目は65%、3年目は80%を乗じて得た額とし、4年目以降は100%とする。 ウ 年度途中に設立された認定組織に対する交付金の額については、月割により算出する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |