○養父市自家用有償観光旅客等運送事業補助金交付要綱
令和4年9月20日
告示第110号
(目的)
第1条 この告示は、公共交通が不便な地域において交通弱者となる高齢者等が住み慣れた地域で自立した生活を継続するために必要となる移動手段の安定した支援と、観光振興を通じた更なる地域経済の活性化を目的として、補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、養父市新たな自家用有償旅客運送事業補助金交付要綱(平成30年養父市告示第16号)において適正な事業実施を行った団体で、市長が継続して支援が必要であると認めた団体とする。
2 補助金の交付額は、補助対象経費の合計金額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)で、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、国、県及び団体(以下「国等」という。)からの補助金との重複支給については、国等の補助事業と対象経費が明確に区分できるものを除き認めないものとする。
(1) 収支予算書
(2) 運行計画書
2 市長は、補助金の交付決定を行う場合は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により必要な条件を付して申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して随時、状況が確認できる帳簿書類の提出及び説明を求めることができる。
2 市長は、変更決定を行う場合は、補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、実績報告を行う場合は、補助事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて事業完了の日以降速やかに、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 輸送実績を示す書類
2 補助事業者は、補助金の請求を行う場合は、補助金請求書(様式第6号)を事業完了の日以降速やかに、市長に提出しなければならない。
3 市長は、交付決定者が、事業を完了する前に経費の交付を受けることで、より円滑に当該事業を行うことができると認めるときは、当該事業の完了前に経費を概算で交付することができる。
(1) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとした場合
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合
(3) 事業を承認なく変更し、又は中止した場合
(帳簿等の備付け)
第9条 補助金の交付を受けた交付団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、保存しておかなければならない。
2 保存期間については事業完了後、5年とする。ただし、備品等を導入した場合は、その耐用年数のある期間中を保存期間とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係) 運送の区域
区域 | 備考 |
養父市大屋地域及び関宮地域 | 養父市内における一般旅客自動車運送事業者による対応が困難な区域 |
別表第2(第3条関係) 補助対象経費区分
補助対象経費区分 | 備考 |
賃金 | 事業の実施に必要な賃金。ただし、兵庫県の地域別最低賃金相当額とする。 |
報償費 | 事業の実施に必要な講師等謝金 |
保険料 | 事業の実施に必要な実施主体が加入する2次的保険料 |
旅費 | 実施団体の構成員及び事業の実施に必要な講師の交通費及び宿泊料(養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号)に規定する旅費を限度とする。 |
消耗品費 | 事業の実施に必要な消耗品(印刷用消耗品を含む。) |
印刷製本費 | 事業の実施に必要な広告・広報チラシ又はポスター及び会議資料の印刷費 |
光熱水費 | 事業の実施に必要な事務所の維持管理経費 |
通信運搬費 | 事業の実施に必要な郵便、電話及びインターネット回線の料金又は運搬に伴う配達料 |
手数料 | 事業の実施に必要な手数料 |
委託料 | 事業の実施に必要な委託料 |
使用料及び貸借料 | 事業の実施に必要な会場、車両その他必要な使用料及び貸借料 |
負担金 | 新規登録ドライバーが受ける認定講習受講にかかる研修負担金 |
備品購入費 | 事業の実施に必要な備品購入費 |
その他の経費 | 事業の実施に必要な経費で、市長が特に認めたもの |