○養父市新たな自家用有償旅客運送事業補助金交付要綱
平成30年3月12日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、市内の公共交通が不便な地域において、市民及び観光客を対象とした持続可能で安全な個別輸送の仕組みとして、国家戦略特区を活用した新たな自家用有償旅客運送事業を実施するに当たり、当該事業を実施する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、高齢者等利用者の生活支援と利便性の向上を図るとともに、誰もが安全で安心して暮らせる地域社会の実現と観光振興を通じて地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、前条に定める事業を実施する団体で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 組織の運営に関する定款、規則、会則、規約又はこれに準ずるものを有していること。
(2) 市内に主たる事務所又は活動拠点を有すること。
(3) 適正な会計処理が行われていること又は適正な会計処理を行う能力を有していること。
(4) 役員及び団体の構成員名簿の記載及び整理が適正に行われていること。
(5) おおむね5人以上の構成員で組織していること。
(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体
(2) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれに反対することを目的とした団体
(3) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者の統制下にある団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全ての要件を満たす事業とする。
(1) 市内で実施される公益的及び社会貢献的な交通事業であり、事業実施により市民の移動に関する地域課題又は社会的課題の解決が図られるもの
(2) 具体的な効果及び成果が期待でき、市民への交通サービスの向上が図られるもの
(3) 先駆性、専門性等を生かした新たな視点からの交通事業であるもの
(4) 事業計画、予算等が適正であるもの
(5) 公序良俗に反する又は社会通念上適当でないと認められる内容は含まないもの
(1) 営利又は政治、宗教若しくは選挙活動を目的とするもの
(2) 特定の個人及び団体のみが利益を受けるもの
(3) 施設等の建設又は整備を目的とするもの
(4) 事業の実施を伴わない調査に関するもの
(5) 特定の構成員のための福利厚生が目的と認められるもの
(6) 国、県、市又は外郭団体から他の補助、助成等の資金援助を受け、又は受ける予定となっているもの
(7) 既存の制度で対応できるもの
(8) その他市長が補助をすることが不適当と認めるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は別表のとおりとし、次に掲げる区分に応じ交付申請を行うものとする。
(1) 事業準備経費 事業実施までの準備、検討にかかる経費で以下に掲げるものをいい、1団体につき1回の交付を限度とする。
ア 事業実施主体設立に係る経費
イ 事業の周知に係る経費
(2) 初年度事業実施経費 事業実施、条件整備に係る経費で以下に掲げるものをいい、1団体につき1回の交付を限度とする。
ア 事務所開設に必要な経費
イ 安全運転遂行や法令の定めにより車両に搭載が必要なものの経費
ウ 登録ドライバーの安全運転向上のために必要な経費
エ その他事業の立ち上げに必要と市長が認める経費
(3) 事業運営経費 事業開始後、事業運営に係る経費として以下に掲げるものの合計金額から事業収益の金額を差し引いた額として交付するものをいい、1団体連続する3年の交付を限度とする。ただし、社会情勢の変化等やむを得ない事由による影響があると市長が認めるときは、1年間に限り延長できるものとする。
ア 事務所の維持管理に係る経費
イ 事業実施主体の運営に係る経費
ウ 事業の周知に係る経費
エ その他運営に必要と市長が認める経費
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の合計金額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)で、予算の範囲内とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、養父市新たな自家用有償旅客運送事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 役員名簿(様式第4号)
(4) 会員名簿(様式第5号)
(5) 団体の定款、規則、会則、規約又はこれに準ずるものの写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、年度末に当該年度の事業が完了したときは、速やかに養父市新たな自家用有償旅客運送事業実績報告書(様式第9号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) 補助対象経費の支払が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類(活動写真等)
2 市長は、交付決定者が、事業を完了する前に経費の交付を受けることで、より円滑に当該事業を行うことができると認めるときは、当該事業の完了前に経費を概算で交付することができる。
(補助金交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 当該事業を中止したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為によって交付決定を受けたとき。
(3) 補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。
(4) その他市長において補助することが不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、災害等市長がやむを得ないと認める理由により当該事業を中止した場合については、この限りでない。
(備付帳簿等)
第15条 交付決定者は、事業の実施に係る必要な帳簿、領収書等が確認できる書類を当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(庶務)
第16条 事業の庶務は、まち整備部土地利用未来課において処理する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第96号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第37号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第94号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 | 内容等 |
賃金 | 事業の実施に必要な賃金。ただし、兵庫県の地域別最低賃金相当額とする。 |
報償費 | 事業の実施に必要な講師等謝金 |
保険料 | 事業の実施に必要な実施主体が加入する2次的保険料 |
旅費 | 実施団体の構成員及び事業の実施に必要な講師の交通費及び宿泊料(養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号)に規定する旅費を限度とする。) |
消耗品費 | 事業の実施に必要な消耗品(印刷用消耗品を含む。) |
印刷製本費 | 事業の実施に必要な告知・広報チラシ又はポスター及び会議資料の印刷費 |
光熱水費 | 事業の実施に必要な事務所の維持管理経費 |
通信運搬費 | 事業の実施に必要な郵便、電話及びインターネット回線の料金又は運搬に伴う配達料 |
手数料 | 事業の実施に必要な手数料 |
委託料 | 事業の実施に必要な委託料 |
使用料及び賃借料 | 事業の実施に必要な会場、車両その他必要な使用料及び賃借料 |
備品購入費 | 事業の実施に必要な備品購入費 |
その他の経費 | 事業の実施に必要な経費で、市長が特に認めたもの |