○養父市立やぶ市民交流広場設置及び管理条例施行規則
令和3年9月10日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市立やぶ市民交流広場設置及び管理条例(令和3年養父市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 養父市立やぶ市民交流広場(以下「交流広場」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、日曜日は午前9時から午後5時までとする。この場合、午後5時以降においてホールの使用がある場合は、この限りでない。
2 前項に定めるほか、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 交流広場の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日(その日が同法に規定する休日に当たるときは、その翌日))
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の許可申請)
第4条 条例第5条に定める使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定めるやぶ市民交流広場使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(受付開始日等)
第5条 使用許可申請の受付開始日は、施設の区分に従い、それぞれ次の各号に掲げる日とする。
(1) ホール及びホールの使用にともない使用する施設 使用日から起算して1年前の月の初日
(2) 前号に規定する施設以外の施設 使用日から起算して6か月前の月の初日
2 使用許可申請書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 2人以上の申請者が、申請内容が競合する使用許可申請書を同時に提出しようとした場合は、抽選により決定する。
4 市長は、市又は公益団体等が主催し、又は共催する行事等に使用する場合は、優先的に使用を許可することができる。
(使用許可書の交付)
第6条 市長は、使用の許可を決定したときは、市長が別に定めるやぶ市民交流広場使用許可書(以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 前項に定める許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、交流広場の職員から許可書の提示を求められた場合は、これに応じなければならない。
(使用許可の変更)
第7条 使用者が、許可を受けた内容を変更しようとするときは、市長が別に定めるやぶ市民交流広場使用内容変更許可申請書(以下「変更申請書」という。)に許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、変更許可を決定したときは、申請者に市長が別に定めるやぶ市民交流広場使用内容変更許可書(以下「変更許可書」という。)を交付するものとする。
3 使用内容の変更にともない使用料に不足が生じたときは、使用者は、直ちに不足額を前納するものとする。
(使用許可申請の取消し)
第8条 使用者は、使用を取り消そうとするときは、速やかに市長が別に定めるやぶ市民交流広場使用取消届出書に許可書(変更許可書が交付されている場合は、変更許可書)を添えて市長に提出しなければならない。
(使用期間等)
第9条 展示室をギャラリーとして使用する場合を除き、引き続き5日を超えて連続して使用することはできない。
2 定期的に曜日、若しくは日を指定する使用をすることはできない。
3 前各項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、使用を許可することができる。
(使用時間の計算及び延長)
第10条 使用時間は、本来の目的のために要する時間のほか、その準備及び原状回復のために要する一切の時間を含むものとする。
2 使用者は、許可を受けずに使用時間を延長することができない。
(附属設備等の使用料)
第11条 展示室をギャラリーとして5日を超えて連続して使用する場合及び附属設備の使用料は、別表に定める額とする。
(使用料の減額等)
第12条 使用者は、条例第10条に定める使用料の減額又は免除を受けようとするときは、市長が別に定めるやぶ市民交流広場使用料減額等申請書を市長に提出しなければならない。
2 減額又は免除することができる額は、市長が別に定める。
(使用料の還付)
第13条 条例第11条ただし書の定めによる使用料の還付は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由で使用しないとき 納められた使用料の額
(2) 使用者が、使用期日前、ホールを使用する場合にあっては20日、その他の施設及び附属設備にあっては5日までに使用を取り消し、又は変更した場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 納められた使用料の8割相当額
(3) 使用者が、使用期日の前々日までに使用を取り消した場合で、市長が特別の理由があると認めたとき 納められた使用料の5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、市長が別に定めるやぶ市民交流広場使用料還付請求書を市長に提出しなければならない。
(特別の設備等)
第14条 市長は、交流広場に使用者の負担において必要な特別の設備をさせることができる。
2 使用者が、交流広場に特別の設備等をしようとするときは、その内容を記載した仕様書又は説明書を申請書若しくは許可書又は変更申請書若しくは変更許可書に添えて、市長の許可を受けなければならない。この場合、市長は、交流広場の管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。
(使用者の管理責任)
第15条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、参集者の協力を求めるために必要な指示をしなければならない。
(1) 使用者は、使用中における交流広場の内外の秩序を保つため、必要な責任者及び整理員を配置すること。
(2) 使用者は、使用の準備及び使用後の原状回復のための担当者をあらかじめ決めておき、係員の指示に従うこと。
(3) 使用箇所の収容定員を超えて入館させないこと。
(4) 入館者の安全を確保すること。
(5) 許可を受けずに他の施設及び附属設備を使用しないこと。
(6) 非常の災害に対処するため、あらかじめ避難誘導の措置又は非常口の確認等適切な配慮をすること。
(行為の禁止)
第16条 何人も、交流広場の敷地内及び建物の中では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は騒音、放歌、暴力等他人の迷惑となる行為をし、若しくはこれらのおそれのある物品、動物の類を携帯すること。ただし、介護犬あるいはこれに類する動物を除く。
(2) 許可なくして、物品の展示販売、宣伝、広告類の掲示若しくは配布、その他営利行為をすること。
(3) 許可なくして、貼り紙、釘打ち、印刷物の配布をすること。
(4) 交流広場を損傷し、汚損し、あるいは亡失すること。
(5) 所定の場所以外において喫煙し、あるいはその他火気を使用すること。
(6) 交流広場内外を不潔にすること。
(7) 所定の場所以外に出入りをすること。
(8) 係員、使用責任者等の指示に従わないこと。
(使用の打合わせ)
第17条 使用者は、交流広場の使用方法その他必要な事項について、事前に係員と打合わせをしなければならない。
(破損等の届出)
第18条 使用者は、交流広場を汚損し、又は破損し、若しくは滅失したときは、直ちに市長が別に定めるやぶ市民交流広場汚損・破損・滅失等届出書により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 市長は、汚損・破損・滅失等の届け出があったときは、その損害額を査定し、市長が別に定める損害賠償額決定通知書により、使用者に通知するものとする。
(使用後の点検)
第19条 使用者は、交流広場の使用を終え、原状に回復したときは、直ちに係員に届け出て点検を受けなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月10日から施行する。
(養父市行政組織規則の一部改正)
2 養父市行政組織規則(平成16年養父市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(養父市立八鹿文化会館設置及び管理条例施行規則の廃止)
3 養父市立八鹿文化会館設置及び管理条例施行規則(平成16年養父市規則第56号)は、廃止する。
別表(第11条関係)
附属設備使用料
(単位:円)
品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
展示室(ギャラリー利用) | 7日間 | 21,500 | 5日を超え7日まで | |
14日間 | 30,100 | 7日を超え14日まで | ||
舞台設備 | グランドピアノ(カワイ) | 1台 | 5,000 | 調律費は含まない |
金屏風 | 1双 | 2,000 | ||
所作台 | 1式 | 4,000 | ||
平台 | 1枚 | 200 | ||
音響反射版 | 1式 | 5,000 | ||
照明設備 | ピンアークスポットライト | 1台 | 1,600 | 2台用整流器 |
備考
1 冷暖房使用料は、使用料の5割を加算する。
2 使用料の徴収は、午前、午後及び夜の使用区分ごとにそれぞれ1回当りの料金とする。
3 練習のために使用する場合の附属設備の使用料は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額とする。