○養父市立やぶ市民交流広場設置及び管理条例

令和3年6月28日

条例第18号

(設置)

第1条 人と文化と郷土をつなぎ、未来を創る学びと交流の拠点として、『「生きる力」を生涯学ぶまち』・『人と自然と文化を活かし、多くの人が訪れるまち』を実現し、生涯学習、文化芸術振興の場として市民に親しまれ、市民の教養を高めることで、地域の文化芸術の向上及び福祉の増進を図るとともに、心豊かな地域社会の形成に寄与するため、養父市立やぶ市民交流広場(以下「交流広場」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 交流広場の名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。

名称

愛称

位置

養父市立やぶ市民交流広場

YBファブ

養父市八鹿町八鹿538番地1

(業務)

第3条 交流広場は、目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 生涯学習及びコミュニティ活動の推進に関すること。

(2) 文化芸術活動の推進に関すること。

(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)に規定する図書館業務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流広場の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2 市長は、前項の業務を行う上で支障のない限り、交流広場をその目的以外のために使用させることができる。

(職員)

第4条 交流広場に、館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 交流広場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、交流広場の管理運営上必要があると認めるときは、前項に定める使用の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交流広場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、附属設備その他器具備品等を汚損し、又は破損し、若しくは滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 違法行為が行われるおそれがあると認められるとき。

(4) その使用が養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条に規定する暴力団等の利益となり、又はなるおそれがあると認められるとき。

(5) 交流広場の管理運営上支障があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 交流広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用権を譲渡し、転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可の取消し、又はその使用の制限、中止及び退去を命ずることができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市長は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則並びに許可条件に違反し、又は指示に従わないとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当する事由が発生し、又は該当するものが認められるとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により使用許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 災害、事故その他交流広場の管理上やむを得ない事由により、使用させることができなくなったとき。

(5) 緊急その他やむを得ない事由により、市の公の機関がこれを使用する必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の減額等)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情がある、又は特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、交流広場の使用を終わったとき、又は使用許可の取消し、使用の中止若しくは退去を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(係員の立入り)

第13条 市長は、交流広場の管理上必要があると認めるときは、係員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者はこれを拒むことができない。

(損害の賠償)

第14条 何人も、交流広場の施設、附属設備その他器具備品等を汚損し、又は破損し、若しくは滅失し、あるいは交流広場の使用に支障を来す行為をし、市に損害を与えたときは、直ちに市長に届け出るとともに、市長が認定する額を市長が決定する方法で賠償しなければならない。ただし、何人たる者の責めによらない理由によるときは、この限りでない。

(入館の拒否、退去命令等)

第15条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者若しくは交流広場の管理上必要な指示に従わない者に対しては、入館を拒否し、又は退去を命じ、若しくはその他必要な措置をとることができる。

2 使用者は、前項に該当する者に対して、入館を拒否し、又は退去を命じ、若しくはその他の必要な措置をしなければならない。

(指定管理者の指定等)

第16条 市長は、次に掲げる交流広場の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条第1項に規定する業務

(2) 交流広場の利用及びその制限に関する業務

(3) 交流広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 交流広場の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせる場合における第3条第2項第5条第1項及び第2項第6条第8条並びに第15条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第17条 第9条の規定にかかわらず、前条第1項の規定により、交流広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、交流広場の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年9月10日から施行する。

(養父市立八鹿文化会館設置及び管理条例の廃止)

2 養父市立八鹿文化会館設置及び管理条例(平成16年養父市条例第92号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の養父市立八鹿文化会館設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

1 施設使用料

(単位:円)

区分

使用時間区分及び基本使用料

9時から

13時から

18時から22時まで

12時まで

17時まで

22時まで

17時まで

22時まで

ホール

平日

13,500

36,000

58,500

18,000

40,500

18,000

土、日、祝、休日

16,500

44,000

71,500

22,000

49,500

22,000

ステージのみ使用

平日

4,200

11,200

18,200

5,600

12,600

5,600

土、日、祝、休日

5,100

13,600

22,100

6,800

15,300

6,800

楽屋(大)

700

1,900

3,100

1,000

2,100

1,000

楽屋(中)

600

1,600

2,500

800

1,800

800

楽屋(小)

500

1,300

2,200

700

1,500

700

リハーサル室

1,900

5,000

8,100

2,500

5,600

2,500

音楽スタジオ

800

2,100

3,400

1,000

2,300

1,000

展示室

1,000

2,600

4,300

1,300

3,000

1,300

大会議室(全室)

2,400

6,300

10,300

3,200

7,100

3,200

大会議室(半室)

1,200

3,100

5,100

1,600

3,500

1,600

中会議室

800

2,000

3,300

1,000

2,300

1,000

小会議室1

500

1,200

2,000

600

1,400

600

小会議室2

500

1,200

2,000

600

1,400

600

和室(全室)

600

1,600

2,500

800

1,800

800

和室(半室)

300

800

1,300

400

900

400

調理室

1,600

4,300

6,900

2,100

4,800

2,100

附属設備

規則で定める額

2 特別料金

(1) 冷暖房使用料は、当該使用区分に係る平日の基本使用料の5割を加算する。

(2) 使用時間を延長し、又は繰り上げて使用するときは、1時間を限度として当該使用区分に係る基本使用料の3割の額及び冷暖房使用料についても同割額を加算する。この場合において、当該延長し、又は繰り上げした時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。

(3) 調理室で電気器具を使用する場合は、午前、午後、夜間の区分ごとに1単位当たり500円を加算する。

(4) 使用者が営利を目的として入場者から最高額1,500円以上の入場料その他これに類するものを徴収するときは、当該使用区分に係る基本使用料の10割を加算する。

(5) 使用者が営利を目的として入場者から最高額1,500円未満の入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は営利を目的とするが入場料その他これに類するものを徴収しないときは、当該使用区分に係る使用料の8割を加算する。

(6) 使用者が営利を目的とせず、入場者から入場料その他これに類するものを徴収するときは、当該使用区分に係る使用料の3割を加算する。

(7) 上記第4号から第6号までについて、市内在住者又は市内事業所を有する者以外の者が使用する場合は、それぞれの加算割合のほか、別に当該使用区分に係る基本使用料の7割を加算する。

(8) 展示室を展示ギャラリーとして引き続き5日を超えて使用する場合の使用料は、別途規則で定める。

附記 特別料金は、求める加算額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める加算額とする。

養父市立やぶ市民交流広場設置及び管理条例

令和3年6月28日 条例第18号

(令和3年9月10日施行)