○養父市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年10月8日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって養父市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 市長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3か年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の課税免除を受けた者については、その免除の全部又は一部を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年1月2日から令和3年3月31日までの期間に廃止前の養父市過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(以下この項において「廃止前の条例」という。)第2条に規定する対象固定資産を新設し、又は増設した者については、廃止前の条例の規定は、なおその効力を有する。

(養父市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)

3 養父市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年養父市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(養父市企業等振興奨励に関する条例の一部改正)

4 養父市企業等振興奨励に関する条例(平成24年養父市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

養父市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年10月8日 条例第25号

(令和4年6月6日施行)