○養父市企業等振興奨励に関する条例

平成24年3月21日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、企業立地の促進と市内の事業者を支援するため、必要な奨励措置を行うことにより、産業の振興と雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の活性化を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業を営むための用に供する施設で、市長が認める施設をいう。

(2) 新設 市内に事業所等を有していない者が市内に新たに事業所等を設置し、又は市内に事業所等を有する者が既設の事業所等以外に異なる業種の事業所等を市内に設置することをいう。

(3) 増設 市内に事業所等を有する者が既設の事業所等のほか、同一業種の事業所等を市内に設置し、又は既設の事業所等の敷地内若しくはこれに隣接して既設の事業所等を拡充することをいう。なお、市内に事業所等を有する者が事業規模又は事業内容を拡充するため当該事業所等を市内の他の場所に移転することを含むものとする。

(4) 事業者 常時雇用従業員1人以上を雇用している法人又は個人をいう。

(5) 操業開始 事業所等を新設又は増設し、事業を開始することをいう。

(6) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。

(7) 投下固定資産 事業所等を新設又は増設するために新たに取得した固定資産をいう。ただし、規則で定めるものを除く。

(8) 基準日 操業開始以後に毎年到来する操業開始の日に当たる日をいう。

(9) 常時雇用従業員 常時雇用する従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者)をいう。

(10) 新規雇用従業員 操業開始に伴い新たに雇用した常時雇用従業員(基準日において、1年以上市に居住し、かつ、1年以上引き続き雇用された者に限る。)をいう。

(11) 基準従業員数 操業開始の日の1年前における常時雇用従業員の数をいう。

(奨励措置)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、事業者に対し次に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 事業所等設置助成金

(2) 事業所等用地取得助成金

(3) 雇用促進奨励金

(4) 緑化促進奨励金

(5) 水道料金助成金

(6) 工場、店舗等の新増設助成金

(7) 工場、店舗等の用地取得助成金

(8) 空き店舗等への出店等助成金

(9) 機械設備の新増設助成金

(10) 新製品開発研究奨励金

(11) 新規創業、事業継承助成金

(12) 見本市への出展奨励金

(13) 新エネルギー設備の導入奨励金

(14) 商用車導入助成金

2 奨励措置の種類、交付の要件、奨励金等の額及び適用期間は、別表第1のとおりとする。

(奨励措置対象業種)

第4条 奨励措置の対象となる業種は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる業種のうち、大分類に属する農業、林業(農業、林業のうち、野菜作農業に分類される植物工場(環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設をいう。)において事業を行うものに限る。)、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業(電気・ガス・熱供給・水道業のうち、発電所に分類される事業で地域資源を活かし環境に配慮した事業を行うものに限る。)、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業及びサービス業(他に分類されないもの)とする。

(指定事業者の指定)

第5条 市長は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する奨励措置を受けようとする事業者が別表第2に規定する指定の要件に適合するときは、当該事業者を奨励措置の対象となる事業者(以下「指定事業者」という。)として指定するものとする。

2 市長は、指定事業者を指定する場合において、公害防止に関する協定の締結その他必要な条件を付すことができる。

3 指定事業者の指定を受けようとする事業者は、市長に申請しなければならない。

(奨励措置の申請)

第6条 奨励措置を受けようとする事業者は、市長に申請しなければならない。

(奨励措置決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、奨励措置を講ずることが適当と認めたときは、奨励措置の決定を行うものとする。

(事業内容の変更等の届出)

第8条 第5条第3項又は第6条の申請をした事業者は、申請した事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(事業内容の変更等の承認)

第9条 市長は、前条の届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し承認の通知を行うものとする。

2 市長は、前項の承認に当たって、第5条第2項の規定により付した条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定事業者又は奨励措置決定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定事業者の指定又は奨励措置決定を取り消し、又は既に交付した奨励金若しくは助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第5条第2項又は前条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(2) 市税、市の使用料その他これに類する市の納付金に滞納があるとき。

(3) 事業所等を奨励措置の対象となる業種以外の用途に供したとき。

(4) 偽りその他不正な行為により奨励措置の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(5) 奨励措置を受けた後、5年以内に事業を廃止したとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(7) その他市長が奨励措置を行うことが不適当と認めたとき。

(報告及び調査)

第11条 市長は、指定事業者に対し、その指定に係る事業所等の設置その他必要な事項について報告を求め、又は事業所等に立ち入り、必要な調査をすることができる。

(適用除外)

第12条 市長は、指定事業者が養父市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年養父市条例第25号。以下「過疎地域課税免除条例」という。)及び養父市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年養父市条例第22号。以下「地域経済牽引事業課税免除条例」という。)の要件に適合し、投下固定資産に対して賦課された固定資産税の課税の免除を受けられると認めるときは、その適用期間は事業所等設置助成金を交付しない。ただし、過疎地域課税免除条例及び地域経済牽引事業課税免除条例の適用期間終了後は、この条例により交付される事業所等設置助成金の適用期間から過疎地域課税免除条例及び地域経済牽引事業課税免除条例の適用期間を差し引いた期間については、事業所等設置助成金を交付する。

2 前項ただし書の規定により交付する事業所等設置助成金の上限額は、課税免除を受けた額を事業所等設置助成金の総額から差し引いた額とする。

(その他の支援)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、用地等の確保に関する協力、労働力の確保に関する協力、資金の確保に関する協力その他の支援を行うことができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(養父市企業等誘致条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 養父市企業等誘致条例(平成16年養父市条例第206号)

(2) 養父市商工業振興条例(平成16年養父市条例第207号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の養父市企業等誘致条例及び養父市商工業振興条例の規定に基づき奨励措置を受けている者に係る当該奨励措置については、なお従前の例による。

(平成25年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の養父市企業等振興奨励に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第5条第3項又は第6条の規定による申請をする者について適用し、同日前にこの条例による改正前の養父市企業等振興奨励に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条第3項又は第6条の規定による申請をした者については、なお従前の例による。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の養父市企業等振興奨励に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第6条の規定による申請をする者について適用し、同日前にこの条例による改正前の養父市企業等振興奨励に関する条例第6条の規定による申請をした者については、なお従前の例による。

(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の養父市企業等振興奨励に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第6条の規定による申請をする者について適用し、同日前にこの条例による改正前の養父市企業等振興奨励に関する条例第6条の規定による申請をした者については、なお従前の例による。

(令和3年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

奨励措置の種類

交付の要件

奨励金等の額

適用期間

事業所等設置助成金

指定事業者であること。

投下固定資産に対して賦課された固定資産税の納付額以内の額

操業開始後初めて賦課された年度から5年間

事業所等用地取得助成金

指定事業者であること。

事業着手前3年以内に取得した用地であること。

事業に使用している土地の取得価格(造成費を含む。)の10%以内の額で上限20,000,000円

操業開始した年度から5年間(分割して交付)

雇用促進奨励金

指定事業者であること。

新規雇用従業員の数に年間100,000円を乗じて得た額とし、上限10,000,000円。ただし、補助事業者の就業規則等に定められた正社員として雇用された正社員は、1年目に限り、新規雇用従業員の数に年間500,000円

操業開始した年度の翌年度から5年間

緑化促進奨励金

指定事業者であること。

新設の事業所に使用する土地において、敷地面積の20%以上の緑地を新たに整備したもの。

直接要した経費の30%以内の額で上限3,000,000円

操業開始した年度

水道料金助成金

指定事業者であること。

市の運営する水道を使用し始めた月から1年を単位として、支払った水道料金の30%以内の額で1年の上限1,000,000円

操業開始した年度から5年間

工場、店舗等の新増設助成金

工場、店舗等の新設又は増設に係る固定資産税課税標準額が5,000,000円以上のものであること。

工場、店舗等の新設又は増設に係る固定資産税の納付額以内の額

新増設部分に係る固定資産税が最初に賦課された年度から3年間

工場、店舗等の用地取得助成金

工場、店舗等の新増設着手前3年以内に取得した用地であること。

売買契約額(直接営業に使用する面積に係る部分に限る。)の3%以内の額で上限1,500,000円

操業開始した年度

空き店舗等への出店等助成金

空き店舗等への出店等で、賃貸借契約の期間が3年以上のものであること。

賃借料(敷金、礼金、保証金等を除く。)の50%以内の額。ただし、店舗等の面積が200m2以上の場合は、1年につき上限1,200,000円とし、店舗等の面積200m2未満の場合は、1年につき上限600,000円

操業開始月から2年間

空き店舗等の改修に伴い、整備した事業費が2,000,000円以上のものであること。

直接要した経費の10%以内の額で、上限額は、次のとおり。

(1) 賃貸の場合

上限1,000,000円

(2) 取得の場合

上限1,000,000円

操業開始した年度

機械設備の新増設助成金

設備の近代化を図るため、機械設備(固定したものに限る。)の単体価格(一連の機械設備でその機能を成すものを含む。)が2,000,000円以上のものを導入した事業であること。

直接要した経費の10%以内の額で上限2,000,000円

機械設備を導入した年度

新製品開発研究奨励金

単独又は共同して行う新製品の試作品製造で事業費が1,000,000円以上のものであること。

直接要した経費の50%以内の額で上限1,500,000円

製品化した年度

新規創業、事業継承助成金

操業して1箇年を経過したもので事業費が5,000,000円以上(仕入商品は除く。)のものであること。

1事業所当たり500,000円

操業して1箇年を経過した年度

見本市への出展奨励金

市内で製造される製品又はサービスの販路拡張のため、市外で開催される見本市に出展したもので事業費が100,000円以上のものであること。

企業等が負担する事業費の50%以内の額で上限500,000円

見本市に出展した年度

新エネルギー設備の導入奨励金

環境に配慮した新エネルギー設備(太陽光発電、風力発電、バイオマス、太陽熱利用、雪氷熱利用、地熱発電等の再生可能エネルギーを利用した設備(固定したものに限る。)をいう。)を導入したもので事業費が2,000,000円以上のものであること。

直接要した経費の10%以内の額で上限2,000,000円

設備等を導入した年度

商用車導入助成金

次世代自動車、低燃費かつ低排出ガス認定自動車、特定特殊自動車又は特種用途自動車を商用車として導入する事業であること。

車両価格の10%以内の額で上限1,000,000円

次世代自動車、低燃費かつ低排出ガス認定自動車、特定特殊自動車又は特種用途自動車を導入した年度

別表第2(第5条関係)

奨励措置の種類

指定の要件

投下固定資産総額

常時雇用従業員の数

事業所等設置助成金

事業所等用地取得助成金

雇用促進奨励金

緑化促進奨励金

水道料金助成金

50,000,000円以上

(1) 工場の場合

ア 新設

操業開始の日において常時雇用従業員の数が5人以上であること。

イ 増設

操業開始の日において新規雇用従業員の数が基準従業員数より3人以上増加していること。

(2) 店舗、事務所等の場合

ア 新設

操業開始の日において常時雇用従業員の数が5人以上であること。

イ 増設

操業開始の日において新規雇用従業員の数が基準従業員数より3人以上増加していること。

養父市企業等振興奨励に関する条例

平成24年3月21日 条例第16号

(令和3年10月8日施行)