○養父市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成23年9月16日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に定められた促進区域において、法第13条第4項の規定により承認された地域経済牽引事業計画(法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従い、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に定める施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税の課税免除をすることにより、市における地域経済牽引事業を促進し、成長発展の基盤強化を図ることを目的とする。

(課税免除)

第2条 市長は、促進区域内において、法第4条第6項の規定による基本計画の同意の日から起算して5年以内に対象施設を設置した事業者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、操業を開始した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分に限り、課税を免除することができる。

(課税免除の申請)

第3条 固定資産税の課税免除の適用を受けようとする者は、初年度分にあっては、取得後最初に到来する個人又は法人の市町村民税の確定申告書の提出の期間と地方税法第383条に規定する期間とのいずれか後の期間、第2年度分及び第3年度分にあっては、同条に規定する期間に次の掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。申請に係る事業を変更し、休止し、又は廃止したときも同様とする。

(1) 申請者の住所及び氏名又は所在地及び名称

(2) 対象固定資産の種類、数量、取得価格及び取得年月日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(課税免除の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、固定資産税の課税免除の可否を決定しなければならない。

(課税免除の取消し等)

第5条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 法第14条第2項の規定により承認地域経済牽引事業計画を取り消されたとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 偽りの申請その他不正の行為があったとき。

(4) 市税、市の使用料等を滞納しているとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が課税の免除をすることを不適当と認めたとき。

(課税免除の承継)

第6条 固定資産税の課税免除を受けている者について事業の承継があったときは、対象施設において事業が承継されている場合に限り、承継者は、市長にその旨を届け出て、当該課税免除の承継を受けることができる。この場合において、承継者は、承継の事実を証する書類を添えなければならない。

2 前項の規定により承継することとなる課税免除の期間は、当該課税免除が決定された期間の残期間とする。

(報告及び調査)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、固定資産税の課税免除を受けた者に対し、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は職員に調査をさせることができる。

(適用除外)

第8条 この条例の規定は、養父市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年養父市条例第25号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(養父市企業等誘致条例の一部改正)

2 養父市企業等誘致条例(平成16年養父市条例第206号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(基本計画に関する経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の養父市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例(以下「旧条例」という。)第1条の規定による企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「旧法」という。)第5条第5項の規定による同意(旧法第6条第1項の変更の同意を含む。)を得た旧法第5条第1項に規定する基本計画は、なお効力を有するものとする。

(企業立地計画に関する経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例第1条の規定による旧法第14条第3項の規定による承認(旧法第15条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた企業立地計画については、なおその効力を有するものとし、当該企業立地計画に関する課税免除については、なお従前の例による。

(令和2年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

養父市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成23年9月16日 条例第22号

(令和3年10月8日施行)