○養父市働き方改革推進補助金等交付要綱
令和元年9月30日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、養父市働き方改革推進宣言企業・推進企業認定規則(令和元年養父市規則第10号)第5条で認定された者(以下「宣言企業」という。)及び同規則第10条で認定された者(以下「推進企業」という。)並びに宣言企業又は推進企業で働く者(以下「労働者」という。)に対して、市が補助金等を交付することにより、働き方改革の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「補助金等」とは、宣言企業及び推進企業及び労働者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) その他市長が定める給付金
2 この告示において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
なお、補助金等交付申請書を提出するに当たって、当該補助金等に係る仕入れに係る消費税相当額(補助金等の対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助金等の率を乗じて得た金額。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。
(2) 前号に掲げる書類のほか、市長が別に定める事項1から別に定める事項8までにより定める書類(以下「別に定める書類」という。)
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めた場合は、交付申請者が養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号から第3号までに掲げる者(以下「暴力団等」という。)に該当するときを除き、補助金等の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 前条第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者等」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業等の着手の届出)
第7条 市長は、補助事業者等が補助事業等に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることがある。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更
(2) 補助事業等の内容の変更
(3) 補助事業等の中止又は廃止
(補助事業等の完了の届出)
第10条 市長は、補助事業者等に対し、補助事業等が完了した旨を届け出るよう求めることがある。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、補助事業等実績報告書(様式第9号)及び別に定める書類を指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(是正命令等)
第12条 市長は、補助事業等の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者等が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金等を補助事業等以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(5) 暴力団等であることが判明したとき。
(補助金等の返還)
第16条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、第13条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することがある。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
2 この告示のうち宣言企業に関する補助金等については、令和4年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに取得した権利及び返還の規定は、その行為が終わるまで、なおその効力を有する。
附則(令和2年告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第55号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第37号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の養父市働き方改革推進補助金等交付要綱の規定は、施行日以後に交付申請のあった事業について適用し、施行日前に交付申請のあった事業については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
補助事業等名称 | 工場、店舗等の新増設助成金 |
補助事業等の対象となる要件 | ・推進企業を対象とする。 ・工場、店舗等の新設又は増設に係る固定資産税課税標準額が3,000,000円以上のものであること。 |
補助事業等の対象となる経費 | 工場、店舗等の新設又は増設に係る固定資産税の納付額 |
補助金等の金額 | 工場、店舗等の新設又は増設に係る固定資産税の納付額以内の額 |
その他の事項 | 1 適用期間は新増設部分に係る固定資産税が最初に賦課された年度から3年間 2 その他この別表及び別に定める事項3以外のことについては、養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の新増設助成金」に関する事項を準用することとする。 3 この補助事業等の前にすでに養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の新増設助成金」の適用を受けた事業は対象外とする。 |
別に定める事項1
関係条項 | 内容 |
第4条(交付申請) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の新増設助成金」の申請に準ずる関連書類 |
第8条(変更、中止又は廃止) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の新増設助成金」の変更申請に準ずる関連書類 |
(指定期日) 変更が生じた日から10日以内 | |
第9条(交付決定額の変更) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の新増設助成金」の変更申請に準ずる関連書類 |
(指定期日) 変更が生じた日から10日以内 | |
第11条(実績報告) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の新増設助成金」の事業完了に準ずる関連書類 |
(指定期日) 事業完了後速やかに提出するものとする。 | |
第14条(請求) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の新増設助成金」の請求に準ずる関連書類 |
別表第2(第3条関係)
補助事業等名称 | 工場、店舗等の用地取得助成金 |
補助事業等の対象となる要件 | ・推進企業を対象とする。 ・工場、店舗等の新増設着手前3年以内に取得した用地であること。 |
補助事業等の対象となる経費 | 売買契約額(直接営業に使用する面積及び福利施設に使用する面積に係る部分に限る。) |
補助金等の率 | 売買契約額(直接営業に使用する面積及び福利施設に使用する面積に係る部分に限る。)の3%以内 |
補助金等の金額 | 上限1,500,000円 |
その他の事項 | 1 適用期間は操業開始した年度 2 その他この別表及び別に定める事項4以外のことについては、養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の用地取得助成金」に関する事項を準用することとする。 3 この補助事業等の前にすでに養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の用地取得助成金」の適用を受けた事業は対象外とする。 4 この補助事業等の決定額に養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の用地取得助成金」の決定額を加えた額をこの補助金等の金額の上限とする。 |
別に定める事項2
関係条項 | 内容 |
第4条(交付申請) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の用地取得助成金」の申請に準ずる関連書類 |
第8条(変更、中止又は廃止) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の用地取得助成金」の変更申請に準ずる関連書類 |
(指定期日) 変更が生じた日から10日以内 | |
第9条(交付決定額の変更) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の用地取得助成金」の変更申請に準ずる関連書類 |
(指定期日) 変更が生じた日から10日以内 | |
第11条(実績報告) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の用地取得助成金」の事業完了に準ずる関連書類 |
(指定期日) 事業完了後速やかに提出するものとする。 | |
第14条(請求) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の用地取得助成金」の請求に準ずる関連書類 |
別表第3(第3条関係)
補助事業等名称 | 空き店舗等への出店等助成金(賃借料) |
補助事業等の対象となる要件 | ・推進企業を対象とする。 ・空き店舗等への出店等で、賃貸借契約の期間が3年以上のものであること。 |
補助事業等の対象となる経費 | 賃借料(敷金、礼金、保証金等を除く。) |
補助金等の率 | 賃借料(敷金、礼金、保証金等を除く。)の2/3以内 |
補助金等の金額 | 店舗等の面積が200m2以上の場合は、1年につき上限1,200,000円とし、店舗等の面積200m2未満の場合は、1年につき上限600,000円とする。 |
その他の事項 | 1 適用期間は操業開始月から2年間とする。 2 その他この別表及び別に定める事項5以外のことについては、養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」のうち賃借料の助成に関する事項を準用することとする。 3 この補助事業等の前にすでに養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」に基づく賃借料助成の適用を受けた事業は対象外とする。 4 この補助事業等の決定額に養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金(賃借料)」の決定額を加えた額をこの補助金等の金額の上限とする。 |
別に定める事項3
関係条項 | 内容 |
第4条(交付申請) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(賃借料に関する助成)の申請に準ずる関連書類 |
第8条(変更、中止又は廃止) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(賃借料に関する助成)の変更申請に準ずる関連書類 |
(指定期日) 変更が生じた日から10日以内 | |
第9条(交付決定額の変更) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(賃借料に関する助成)の変更申請に準ずる関連書類 |
(指定期日) 変更が生じた日から10日以内 | |
第11条(実績報告) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(賃借料に関する助成)の事業完了に準ずる関連書類 |
(指定期日) 事業完了後速やかに提出するものとする。 | |
第14条(請求) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(賃借料に関する助成)の請求に準ずる関連書類 |
別表第4(第3条関係)
補助事業等名称 | 空き店舗等への出店等助成金(改修) |
補助事業等の対象となる要件 | ・推進企業を対象とする。 ・空き店舗等の改修に伴い、整備した事業費が500,000円以上のものであること。 |
補助事業等の対象となる経費 | 直接要した経費 |
補助金等の率 | 直接要した経費の10%以内 |
補助金等の金額 | (1) 賃貸の場合 上限1,000,000円 (2) 取得の場合 上限1,000,000円 |
その他の事項 | 1 適用期間は操業開始した年度とする。 2 その他、この別表及び別に定める事項6以外のことについては、養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」のうち改修費の助成に関する事項を準用することとする。 3 この補助事業等の前にすでに養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」に基づく改修費助成の適用を受けた事業は対象外とする。 4 この補助事業等の決定額に養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金(改修)」の決定額を加えた額をこの補助金等の金額の上限とする。 |
別に定める事項4
関係条項 | 内容 |
第4条(交付申請) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(改修に関する助成)の申請に準ずる関連書類 |
第8条(変更、中止又は廃止) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(改修に関する助成)の変更申請に準ずる関連書類 |
(指定期日) 変更が生じた日から10日以内 | |
第9条(交付決定額の変更) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(改修に関する助成)の変更申請に準ずる関連書類 |
(指定期日) 変更が生じた日から10日以内 | |
第11条(実績報告) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(改修に関する助成)の事業完了に準ずる関連書類 |
(指定期日) 事業完了後速やかに提出するものとする。 | |
第14条(請求) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(改修に関する助成)の請求に準ずる関連書類 |
別表第5(第3条関係)
補助事業等名称 | 見本市への出展奨励金 |
補助事業等の対象となる要件 | ・推進企業を対象とする。 ・市内で製造される製品又はサービスの販路拡張のため、市外で開催される見本市に出展したもので事業費が50,000円以上のものであること。 |
補助事業等の対象となる経費 | 企業が負担する事業費 |
補助金等の率 | 企業が負担する事業費の50%以内 |
補助金等の金額 | 上限500,000円 |
その他の事項 | 1 適用期間は見本市に出展した年度とする。 2 その他この別表及び別に定める事項7以外のことについては、養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市への出展奨励金」に関する事項を準用することとする。 3 この補助事業等の前にすでに養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市への出展奨励金」の適用を受けた事業は対象外とする。 4 この補助事業等の決定額に養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市への出展奨励金」の決定額を加えた額をこの補助金等の金額の上限とする。 |
別に定める事項5
関係条項 | 内容 |
第4条(交付申請) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市への出展奨励金」の申請に準ずる関連書類 |
第8条(変更、中止又は廃止) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市への出展奨励金」の変更申請に準ずる関連書類 |
(指定期日) 変更が生じた日から10日以内 | |
第9条(交付決定額の変更) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市への出展奨励金」の変更申請に準ずる関連書類 |
(指定期日) 変更が生じた日から10日以内 | |
第11条(実績報告) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市への出展奨励金」の事業完了に準ずる関連書類 |
(指定期日) 事業完了後速やかに提出するものとする。 | |
第14条(請求) | (添付書類) 養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市への出展奨励金」の請求に準ずる関連書類 |
別表第6(第3条関係)
補助事業等名称 | 採用活動支援助成金 |
補助事業等の対象となる要件 | ・宣言企業を対象とする。 ・主に新規学卒者や地方就職希望者(UIJターン等)等を対象にした正社員の求人にかかる取組を対象とする。 |
補助事業等の対象となる経費 | (1) 就職・転職情報サイト(主に新規学卒者や地方就職希望者を対象に企業情報や採用情報の提供を目的として開設されたウェブサイトをいう。)での正社員求人情報の掲載料 (2) 求人を周知させるためにかかる広報物の作成に係る費用 (3) 合同企業説明会等の出展料 |
補助金等の率 | 上記経費の50%以内(1,000円未満は切り捨て) |
補助金等の金額 | 上限200,000円 |
その他の事項 | 1 正社員とは、労働契約の期限の定めがない、所定労働時間がフルタイムかつ直接雇用であるなど推進企業が正社員と位置付けている者をいう。 2 適用期間は実施年度とする。 3 市税の滞納がないこと。 |
別に定める事項6
別表第7(第3条関係)
補助事業等名称 | キャリアアップ助成金 |
補助事業等の対象となる要件 | ・宣言企業を対象とする。 ・リスキリング等の能力開発といった労働者の資質向上のためのセミナー参加又は推進企業によるセミナー開催 ・異文化理解・多文化共生又は外国人労働者の雇用の推進を目的とした研修又はセミナーへの参加 |
補助事業等の対象となる経費 | セミナー等への参加費(受講料) |
補助金等の率 | 上記経費の50%以内の額(1,000円未満切り捨て) |
補助金等の金額 | 上限200,000円 |
その他の事項 | 1 適用期間は実施年度とする。 2 補助金の対象となる研修会及びセミナーの参加回数は、2回までとする。 3 市税の滞納がないこと。 |
別に定める事項7
別表第8(第3条関係)
補助事業等名称 | 外国人環境整備助成金 |
補助事業等の対象となる要件 | ・宣言企業を対象とする。ただし、外国人雇用が決定又は1人以上雇用している場合に限る。 |
補助事業等の対象となる経費 | (1) 外国人労働者の日本語学習支援・教育力向上事業 日本語学習セミナー・教室の参加費用等 (2) 翻訳・コミュニケーション支援事業 就業規則・マニュアル等の翻訳費、通訳者等への謝礼等 (3) 外国人労働者に必要な備品・施設整備事業 翻訳機器導入、社内標識類の設置・改修費等 |
補助金等の率 | 上記経費の50%以内の額(1,000円未満切り捨て) |
補助金等の金額 | 上限200,000円 |
その他の事項 | 1 適用期間は実施年度とする。 2 補助金は、対象となる経費に掲げる(1)から(3)のいずれか1項目とし、1回限りする。 3 市税の滞納がないこと。 |
別に定める事項8














