○養父市働き方改革推進補助金等交付要綱

令和元年9月30日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、養父市働き方改革推進宣言企業・推進企業認定規則(令和元年養父市規則第10号)第5条で認定された者(以下「宣言企業」という。)及び同規則第10条で認定された者(以下「推進企業」という。)並びに宣言企業又は推進企業で働く者(以下「労働者」という。)に対して、市が補助金等を交付することにより、働き方改革の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「補助金等」とは、宣言企業及び推進企業及び労働者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) その他市長が定める給付金

2 この告示において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(補助金等の対象及び内容)

第3条 市は、予算の範囲内において、この告示に基づき、宣言企業及び推進企業及び労働者が実施する補助事業等に要する経費の全部又は一部に対し補助金等を交付するものとし、当該補助事業等の対象となる事業の目的、内容、補助金等の金額に関しては、別表第1から別表第10までに掲げるとおりとする。

(補助金等の交付申請)

第4条 前条の補助金等の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

なお、補助金等交付申請書を提出するに当たって、当該補助金等に係る仕入れに係る消費税相当額(補助金等の対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助金等の率を乗じて得た金額。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。

(1) 次条第1項に規定する暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書(様式第1号の2)

(2) 前号に掲げる書類のほか、市長が別に定める事項1から別に定める事項10までにより定める書類(以下「別に定める書類」という。)

(補助金等の交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めた場合は、交付申請者が養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号から第3号までに掲げる者(以下「暴力団等」という。)に該当するときを除き、補助金等の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 前条第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者等」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業等の着手の届出)

第7条 市長は、補助事業者等が補助事業等に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることがある。

(補助事業等の変更、中止又は廃止)

第8条 補助事業者等は、第1号又は第2号に掲げる変更を行おうとする場合は補助金等交付決定内容変更承認申請書(様式第3号)を、第3号に掲げる中止又は廃止を行おうとする場合は、補助事業等中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更

(2) 補助事業等の内容の変更

(3) 補助事業等の中止又は廃止

2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助金等交付決定内容変更承認通知書(様式第5号)又は補助事業等事業中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第9条 補助事業者等は、第5条第3項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、補助金等変更交付申請書(様式第7号)及び別に定める書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第5条第1項及び第2項の規定に準じた決定を行い、その旨を補助金等交付決定変更通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業等の完了の届出)

第10条 市長は、補助事業者等に対し、補助事業等が完了した旨を届け出るよう求めることがある。

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、補助事業等実績報告書(様式第9号)及び別に定める書類を指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(是正命令等)

第12条 市長は、補助事業等の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。

2 前項の規定は、第9条第1項の報告があった場合に準用する。

3 補助事業者等は、第1項の措置が完了したときは、第11条の規定に従って実績報告をしなければならない。

(額の確定)

第13条 市長は、補助事業等の完了に係る第11条及び前条第3項の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等金額確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金等の額が、交付決定額(第9条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金等の請求)

第14条 市長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、補助事業者等から提出される補助金等請求書(様式第11号)により補助金等を交付する。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者等が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金等を補助事業等以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(5) 暴力団等であることが判明したとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金等交付決定取消通知書(様式第12号)により当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の返還)

第16条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 市長は、第13条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することがある。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに取得した権利及び返還の規定は、その行為が終わるまで、なおその効力を有する。

3 この告示のうち宣言企業に関する補助金等については、令和4年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに取得した権利及び返還の規定は、その行為が終わるまで、なおその効力を有する。

(令和2年告示第34号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第55号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

補助事業等名称

機械設備の新増設助成金

補助事業等の対象となる要件

・宣言企業を対象とする。

・設備の近代化を図るため、機械設備(固定したものに限る。)の単体価格(一連の機械設備でその機能を成すものを含む。)が500,000円以上のものを導入した事業であること。

補助事業等の対象となる経費

直接要した経費

補助金等の率

直接要した経費の10%以内

補助金等の金額

上限2,000,000円

その他の事項

1 適用期間は機械設備を導入した年度

2 その他この別表及び別に定める事項1以外のことについては、養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「機械設備の新増設助成金」に関する事項を準用することとする。

3 この補助事業等の前にすでに養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「機械設備の新増設助成金」の適用を受けた事業は対象外とする。

4 この補助事業等の決定額に養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「機械設備の新増設助成金」の決定額を加えた額をこの補助金等の金額の上限とする。

別に定める事項1

関係条項

内容

第4条(交付申請)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「機械設備の新増設助成金」の申請に準ずる関連書類

第8条(変更、中止又は廃止)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「機械設備の新増設助成金」の変更申請に準ずる関連書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第9条(交付決定額の変更)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「機械設備の新増設助成金」の変更申請に準ずる関連書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第11条(実績報告)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「機械設備の新増設助成金」の事業完了に準ずる関連書類

(指定期日)

事業完了後速やかに提出するものとする。

第14条(請求)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「機械設備の新増設助成金」の請求に準ずる関連書類

別表第2(第3条関係)

補助事業等名称

スキルアップ研修助成金

補助事業等の対象となる要件

・宣言企業を対象とする。

・生産効率、接遇マナー向上等の労働者のスキルアップに向けたセミナーを開催した宣言企業

補助事業等の対象となる経費

講師謝金、交通費(講師関連)及び会場使用料

補助金等の率

上記経費の30%以内

補助金等の金額

1回の開催につき上限120,000円(1,000円未満は切り捨て)

その他の事項

1 適用期間は研修を開催した年度とし、開催した研修のうち2回分までを補助事業等の対象とする。

2 市税の滞納がないこと。

別に定める事項2

関係条項

内容

第4条(交付申請)

(添付書類)

セミナー開催に係る資料等の内容が分かる書類

第8条(変更、中止又は廃止)

(添付書類)

変更の内容が分かる書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第9条(交付決定額の変更)

(添付書類)

変更の内容が分かる書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第11条(実績報告)

(添付書類)

・セミナー開催に係る資料等の内容が分かる書類

・経費の支払いが確認できる書類(請求書、領収書等)

(指定期日)

事業完了後速やかに提出するものとする。

第14条(請求)

(添付書類)

市税に係る滞納がないことの証明書

別表第3(第3条関係)

補助事業等名称

工場、店舗等の新増設助成金

補助事業等の対象となる要件

・推進企業を対象とする。

・工場、店舗等の新設又は増設に係る固定資産税課税標準額が3,000,000円以上のものであること。

補助事業等の対象となる経費

工場、店舗等の新設又は増設に係る固定資産税の納付額

補助金等の金額

工場、店舗等の新設又は増設に係る固定資産税の納付額以内の額

その他の事項

1 適用期間は新増設部分に係る固定資産税が最初に賦課された年度から3年間

2 その他この別表及び別に定める事項3以外のことについては、養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の新増設助成金」に関する事項を準用することとする。

3 この補助事業等の前にすでに養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の新増設助成金」の適用を受けた事業は対象外とする。

別に定める事項3

関係条項

内容

第4条(交付申請)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の新増設助成金」の申請に準ずる関連書類

第8条(変更、中止又は廃止)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の新増設助成金」の変更申請に準ずる関連書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第9条(交付決定額の変更)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の新増設助成金」の変更申請に準ずる関連書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第11条(実績報告)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の新増設助成金」の事業完了に準ずる関連書類

(指定期日)

事業完了後速やかに提出するものとする。

第14条(請求)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の新増設助成金」の請求に準ずる関連書類

別表第4(第3条関係)

補助事業等名称

工場、店舗等の用地取得助成金

補助事業等の対象となる要件

・推進企業を対象とする。

・工場、店舗等の新増設着手前3年以内に取得した用地であること。

補助事業等の対象となる経費

売買契約額(直接営業に使用する面積及び福利施設に使用する面積に係る部分に限る。)

補助金等の率

売買契約額(直接営業に使用する面積及び福利施設に使用する面積に係る部分に限る。)の3%以内

補助金等の金額

上限1,500,000円

その他の事項

1 適用期間は操業開始した年度

2 その他この別表及び別に定める事項4以外のことについては、養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の用地取得助成金」に関する事項を準用することとする。

3 この補助事業等の前にすでに養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の用地取得助成金」の適用を受けた事業は対象外とする。

4 この補助事業等の決定額に養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の用地取得助成金」の決定額を加えた額をこの補助金等の金額の上限とする。

別に定める事項4

関係条項

内容

第4条(交付申請)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の用地取得助成金」の申請に準ずる関連書類

第8条(変更、中止又は廃止)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の用地取得助成金」の変更申請に準ずる関連書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第9条(交付決定額の変更)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の用地取得助成金」の変更申請に準ずる関連書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第11条(実績報告)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の用地取得助成金」の事業完了に準ずる関連書類

(指定期日)

事業完了後速やかに提出するものとする。

第14条(請求)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「工場、店舗等の用地取得助成金」の請求に準ずる関連書類

別表第5(第3条関係)

補助事業等名称

空き店舗等への出店等助成金(賃借料)

補助事業等の対象となる要件

・推進企業を対象とする。

・空き店舗等への出店等で、賃貸借契約の期間が3年以上のものであること。

補助事業等の対象となる経費

賃借料(敷金、礼金、保証金等を除く。)

補助金等の率

賃借料(敷金、礼金、保証金等を除く。)の2/3以内

補助金等の金額

店舗等の面積が200m2以上の場合は、1年につき上限1,200,000円とし、店舗等の面積200m2未満の場合は、1年につき上限600,000円とする。

その他の事項

1 適用期間は操業開始月から2年間とする。

2 その他この別表及び別に定める事項5以外のことについては、養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」のうち賃借料の助成に関する事項を準用することとする。

3 この補助事業等の前にすでに養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」に基づく賃借料助成の適用を受けた事業は対象外とする。

4 この補助事業等の決定額に養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金(賃借料)」の決定額を加えた額をこの補助金等の金額の上限とする。

別に定める事項5

関係条項

内容

第4条(交付申請)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(賃借料に関する助成)の申請に準ずる関連書類

第8条(変更、中止又は廃止)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(賃借料に関する助成)の変更申請に準ずる関連書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第9条(交付決定額の変更)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(賃借料に関する助成)の変更申請に準ずる関連書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第11条(実績報告)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(賃借料に関する助成)の事業完了に準ずる関連書類

(指定期日)

事業完了後速やかに提出するものとする。

第14条(請求)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(賃借料に関する助成)の請求に準ずる関連書類

別表第6(第3条関係)

補助事業等名称

空き店舗等への出店等助成金(改修)

補助事業等の対象となる要件

・推進企業を対象とする。

・空き店舗等の改修に伴い、整備した事業費が500,000円以上のものであること。

補助事業等の対象となる経費

直接要した経費

補助金等の率

直接要した経費の10%以内

補助金等の金額

(1) 賃貸の場合 上限1,000,000円

(2) 取得の場合 上限1,000,000円

その他の事項

1 適用期間は操業開始した年度とする。

2 その他、この別表及び別に定める事項6以外のことについては、養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」のうち改修費の助成に関する事項を準用することとする。

3 この補助事業等の前にすでに養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」に基づく改修費助成の適用を受けた事業は対象外とする。

4 この補助事業等の決定額に養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金(改修)」の決定額を加えた額をこの補助金等の金額の上限とする。

別に定める事項6

関係条項

内容

第4条(交付申請)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(改修に関する助成)の申請に準ずる関連書類

第8条(変更、中止又は廃止)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(改修に関する助成)の変更申請に準ずる関連書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第9条(交付決定額の変更)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(改修に関する助成)の変更申請に準ずる関連書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第11条(実績報告)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(改修に関する助成)の事業完了に準ずる関連書類

(指定期日)

事業完了後速やかに提出するものとする。

第14条(請求)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「空き店舗等への出店等助成金」(改修に関する助成)の請求に準ずる関連書類

別表第7(第3条関係)

補助事業等名称

見本市への出展奨励金

補助事業等の対象となる要件

・推進企業を対象とする。

・市内で製造される製品又はサービスの販路拡張のため、市外で開催される見本市に出展したもので事業費が50,000円以上のものであること。

補助事業等の対象となる経費

企業が負担する事業費

補助金等の率

企業が負担する事業費の50%以内

補助金等の金額

上限500,000円

その他の事項

1 適用期間は見本市に出展した年度とする。

2 その他この別表及び別に定める事項7以外のことについては、養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市への出展奨励金」に関する事項を準用することとする。

3 この補助事業等の前にすでに養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市への出展奨励金」の適用を受けた事業は対象外とする。

4 この補助事業等の決定額に養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市への出展奨励金」の決定額を加えた額をこの補助金等の金額の上限とする。

別に定める事項7

関係条項

内容

第4条(交付申請)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市への出展奨励金」の申請に準ずる関連書類

第8条(変更、中止又は廃止)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市への出展奨励金」の変更申請に準ずる関連書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第9条(交付決定額の変更)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市への出展奨励金」の変更申請に準ずる関連書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第11条(実績報告)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市への出展奨励金」の事業完了に準ずる関連書類

(指定期日)

事業完了後速やかに提出するものとする。

第14条(請求)

(添付書類)

養父市企業等振興奨励に関する条例及び関連規則等で定められた「見本市への出展奨励金」の請求に準ずる関連書類

別表第8(第3条関係)

補助事業等名称

パワーアシストスーツ導入助成金

補助事業等の対象となる要件

・宣言企業を対象とする。

・パワーアシストスーツ(身体に装着して動作を補助し、作業の効率化や重労働の軽減をする電動又は人工筋肉等による機械等で、購入費が1台当たり100,000円以上のもの)を購入した宣言企業

補助事業等の対象となる経費

パワーアシストスーツの購入費

補助金等の率

購入費の50%以内とする。

補助金等の金額

一宣言企業当たり、上限500,000円とする。(1,000円未満は切り捨て)

その他の事項

1 適用期間はパワーアシストスーツを導入した年度とする。

2 市税の滞納がないこと。

別に定める事項8

関係条項

内容

第4条(交付申請)

(添付書類)

パワーアシストスーツの性能や費用等が分かる導入に必要な書類

第8条(変更、中止又は廃止)

(添付書類)

変更の内容が分かる書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第9条(交付決定額の変更)

(添付書類)

変更の内容が分かる書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第11条(実績報告)

(添付書類)

・パワーアシストスーツの性能等が分かる書類

・経費の支払いが確認できる書類(請求書、領収書等)

(指定期日)

事業完了後速やかに提出するものとする。

第14条(請求)

(添付書類)

市税に係る滞納がないことの証明書

別表第9(第3条関係)

補助事業等名称

採用活動支援助成金

補助事業等の対象となる要件

・推進企業を対象とする。

・主に新規学卒者や地方就職希望者(UIJターン等)等を対象にした正社員の求人にかかる取組を対象とする。

補助事業等の対象となる経費

(1) 就職・転職情報サイト(主に新規学卒者や地方就職希望者を対象に企業情報や採用情報の提供を目的として開設されたウェブサイトをいう。)での正社員求人情報の掲載料

(2) 求人を周知させるためにかかる広報物の作成に係る費用

(3) 合同企業説明会等の出展料

補助金等の率

上記経費の50%以内(1,000円未満は切り捨て)

補助金等の金額

上限1,000,000円

その他の事項

1 正社員とは、労働契約の期限の定めがない、所定労働時間がフルタイムかつ直接雇用であるなど推進企業が正社員と位置付けている者をいう。

2 適用期間は実施年度とする。

3 市税の滞納がないこと。

別に定める事項9

関係条項

内容

第4条(交付申請)

(添付書類)

利用する経費((1)(3))についての計画・費用等の詳細が分かる資料

第8条(変更、中止又は廃止)

(添付書類)

変更の内容が分かる書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第8条(変更、中止又は廃止)

(添付書類)

変更の内容が分かる書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第11条(実績報告)

(添付書類)

・利用した経費での実施内容の詳細が分かる資料

・経費の支払が確認できる書類(請求書、領収書等)

(指定期日)

事業完了後速やかに提出するものとする。

第14条(請求)

(添付書類)

市税に係る滞納がないことの証明書

別表第10(第3条関係)

補助事業等名称

キャリアアップ助成金

補助事業等の対象となる要件

・推進企業を対象とする。

・リスキリング等の能力開発といった労働者の資質向上のためのセミナー参加又は推進企業によるセミナー開催

補助事業等の対象となる経費

セミナー等への参加費(受講料)

セミナー等の開催費(講師謝金、交通費(講師関連)、会場使用料)

補助金等の率

上記経費の50%以内の額(1,000円未満切り捨て)

補助金等の金額

1回当たり100,000円を上限とする。

その他の事項

1 適用期間は実施年度とし、参加又は開催した回数のうち2回までを助成の対象とする。

2 市税の滞納がないこと。

別に定める事項10

関係条項

内容

第4条(交付申請)

(添付書類)

セミナー参加又は開催に係る資料等の内容・費用等の詳細が分かる資料

第8条(変更、中止又は廃止)

(添付書類)

変更の内容が分かる書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第9条(交付決定額の変更)

(添付書類)

変更の内容が分かる書類

(指定期日)

変更が生じた日から10日以内

第11条(実績報告)

(添付書類)

・実施した内容の詳細が分かる資料

・経費の支払が確認できる書類(請求書、領収書等)

(指定期日)

事業完了後速やかに提出するものとする。

第14条(請求)

(添付書類)

市税に係る滞納がないことの証明書

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

養父市働き方改革推進補助金等交付要綱

令和元年9月30日 告示第34号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和元年9月30日 告示第34号
令和2年3月31日 告示第34号
令和4年3月29日 告示第32号
令和5年5月22日 告示第55号