○養父市働き方改革推進宣言企業・推進企業認定規則

令和元年9月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、養父市働き方改革推進条例(令和元年養父市条例第8号)の施行に関し、働き方改革に取り組む企業を「養父市働き方改革推進宣言企業」(以下「宣言企業」という。)及び「養父市働き方改革推進企業」(以下「推進企業」という。)として認定し、当該企業にインセンティブを付与することにより、市内企業の働き方改革に関する積極的な取組を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、企業とは、市内に本社又は事業所があり、常時雇用する労働者を有して事業活動を行っている企業及び団体(国及び地方公共団体及びこれに類する団体を除く。)をいう。

(宣言企業の認定要件)

第3条 市長は、次の要件を全て満たす企業を宣言企業として認定するものとする。

(1) 公益財団法人兵庫県勤労福祉協会ひょうご仕事と生活センターが行う「ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言要綱」に基づく登録証の交付を受けていること。

(2)  別表に記載する働き方改革の項目に取り組むこと。

(3) 認定を受けた後に、企業の概要等を市において公表することに同意すること。

(宣言企業への申請)

第4条 宣言企業の認定を受けようとする企業は、養父市働き方改革推進宣言企業認定(更新)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(宣言企業の認定等)

第5条 市長は、前条の申請をした企業が第3条に定める要件を満たすと認めた場合、当該申請企業を宣言企業として認定し、養父市働き方改革推進宣言企業認定書(様式第2号。以下「宣言企業認定書」という。)を交付するものとする。

2 認定期間は宣言企業認定書の交付の日からから3年間とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き認定を受けようとする企業は、期間満了前に第4条に基づく申請により認定を受けなければならない。

(宣言企業へのインセンティブ)

第6条 市長は、宣言企業に対し、次に掲げるインセンティブを付与する。

(1) 養父市ホームページ等での宣言企業の働き方改革に関する取組等の紹介

(2) 働き方改革の推進に資する市の取組や国及び県の助成金等の情報提供

(3) 認定期間における養父市働き方改革推進宣言企業の呼称の使用

(4) 養父市働き方改革推進補助金等交付要綱で定める宣言企業に関する制度の利用等宣言企業に関する市の支援施策の利用

(宣言企業の変更の届出)

第7条 宣言企業は、次に掲げる事項に変更があった場合は、養父市働き方改革推進宣言企業認定事項変更届(様式第3号)に変更事項を証明できる書類を添えて、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 企業名

(2) 代表者の氏名

(3) 所在地

(宣言企業の認定の辞退)

第8条 宣言企業は、認定要件を満たさなくなったとき又は認定継続の意思を失ったときは、養父市働き方改革推進宣言企業認定辞退届(様式第4号)に交付された宣言企業認定書を添えて、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(宣言企業の認定の取消し)

第9条 市長は、宣言企業が認定要件を満たさないことが明らかになったとき、労働関係法令に違反する重大な事実が認められたとき、その他宣言企業として適当でなくなったと認めるときは、当該企業の認定を取り消すことができるものとする。

(推進企業の認定要件)

第10条 市長は、次の要件を全て満たす企業を推進企業として認定するものとする。

(1) 公益財団法人兵庫県勤労福祉協会ひょうご仕事と生活センターが行う「ひょうご仕事と生活の調和推進企業認定制度設置要綱」に基づく認定証の交付を受けていること。

(2)  別表に記載する働き方改革の項目を全て達成していること。

(3) 労働関係法令に関して申請時から原則として過去3年に遡って重大な違反(当該事実が公表されているもの等)がなく、そのほかの法令上又は社会通念上、認定するにふさわしくないと判断される問題を起こしていないこと。

(4) 認定を受けた後に、企業の概要等を市において公表することに同意すること。

(推進企業への申請)

第11条 推進企業の認定を受けようとする企業は、養父市働き方改革推進企業認定(更新)申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(推進企業の認定等)

第12条 市長は、前条の申請をした企業が第10条に定める認定要件を満たすと認めた場合、当該申請企業を推進企業として認定し、養父市働き方改革推進企業認定書(様式第6号。以下「推進企業認定書」という。)を交付するものとする。

2 認定期間は推進企業認定書の交付の日から3年間とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き認定を受けようとする企業は、期間満了前に第11条に基づく申請により認定を受けなければならない。

(推進企業へのインセンティブ)

第13条 市長は、推進企業に対し、次に掲げるインセンティブを付与する。

(1) 養父市ホームページ等での推進企業の働き方改革に関する取組等の紹介

(2) 働き方改革の推進に資する市の取組や国及び県の助成金等の情報提供

(3) 認定期間における養父市働き方改革推進企業の呼称の使用

(4) 養父市働き方改革推進補助金等交付要綱で定める推進企業に関する制度の利用等推進企業に関する市の支援施策の利用

(推進企業の変更の届出)

第14条 推進企業は、次に掲げる事項に変更があった場合は、養父市働き方改革推進企業認定事項変更届(様式第7号)に変更事項を証明できる書類を添えて、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 企業名

(2) 代表者の氏名

(3) 所在地

(推進企業の認定の辞退)

第15条 推進企業は、認定要件を満たさなくなったとき又は認定継続の意思を失ったときは、養父市働き方改革推進企業認定辞退届(様式第8号)に交付された推進企業認定書を添えて、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(推進企業の認定の取消し)

第16条 市長は、推進企業が認定要件を満たさないことが明らかになったとき、労働関係法令に違反する重大な事実が認められたとき、その他推進企業として適当でなくなったと認めるときは、当該企業の認定を取り消すことができるものとする。

(調査)

第17条 市長は、この規則の目的が適正に達成されるために必要があると認めるときは、宣言企業及び推進企業の働き方改革に関する取組等について調査することができるものとする。

(報告)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、宣言企業及び推進企業に対し、働き方改革の取組内容に関し、報告を求めることができるものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は別に定める。

この規則は、令和元年9月30日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条、第10条関係)

取組項目

取組内容

添付書類

仕事と育児の両立

仕事と育児に関する冊子の作成や研修会の実施、外部研修会への従業員の派遣など制度理解に関する取組の実施

制度、事業等の取組を示す書類(冊子、研修資料の写し等)

仕事と介護の両立

仕事と介護に関する冊子の作成や研修会の実施、外部研修会への従業員の派遣など制度理解に関する取組の実施

制度、事業等の取組を示す書類(冊子、研修資料の写し等)

仕事と地域生活・自己生活との両立

休暇取得計画の作成、目標取得率の設定、取得状況のチェック体制の整備、農繁期・学校行事への参加などでの休暇取得の奨励など取得促進に向けた取組の実施

制度、事業等の取組を示す書類(就業規則、社内報の写し等)

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養父市働き方改革推進宣言企業・推進企業認定規則

令和元年9月30日 規則第10号

(令和4年3月29日施行)