○養父市働き方改革推進条例

令和元年9月30日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、少子高齢化による人口減少と人口構造の変化等の経済社会情勢の変化が進む中、生活との調和を保ち充実した職業生活を営みつつ労働生産性の向上の促進を図るために働き方改革に関する市の基本方針を定め、市、労働者、事業者及び市民の役割を明らかにするとともに、働き方改革の推進に向けた総合的な施策を講ずることにより、養父市で暮らし、働く全ての人が自らの能力を有効に発揮することができ、誰もが多様な生き方が選択・実現できる社会を構築することで養父市の地方創生及び女性総活躍に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。

(2) 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

(基本方針)

第3条 市、労働者、事業者及び市民が協働し、働き方改革の取組を推進することを基本とする。

(基本施策)

第4条 市、労働者及び事業者は、第1条の目的を達成するため、前条の基本方針に基づき、次に掲げる施策を行うものとする。

(1) 労働時間の短縮等の労働環境の整備の促進を図ること。

(2) 均衡のとれた待遇の確保、多様な働き方の整備の促進を図ること。

(3) 多様な人材の活躍の促進を図ること。

(4) 育児、介護及び治療と仕事の両立支援の促進を図ること。

(5) 人的資本の質の向上、職業能力評価の充実の促進を図ること。

(6) 転職・再就職支援、職業紹介等の充実を図ること。

(7) 働き方改革の円滑な実施に向けた連携体制の整備を図ること。

(市の役割)

第5条 市は、前条の基本施策を具体的に実施するために、国及び県が掲げる施策と相まって、市の創意工夫のもとに、地域の実情に応じ、仕事と生活の調和、労働生産性の向上など働き方改革に関する必要な施策を講ずるものとする。

2 市は、働き方改革に積極的に取り組む事業者に対し、総合的な支援を行うものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その使用する労働者の労働時間の短縮及びその他の労働条件の改善並びにその他の労働者における仕事と生活の調和を保ちつつ、その意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めるものとする。

(労働者の役割)

第7条 労働者は、事業者と協調して生産性の向上に努めつつ、職場の意識や職場風土の改革とあわせて働き方改革に自主的に取り組むよう努めるものとする。

(市民の理解及び協力)

第8条 市民は、市民の一人ひとりが自らの仕事と生活の調和のあり方を考え、家庭や地域の中で積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

2 市民は、消費者の一人として、求めようとするサービスの背後にある働き方に配慮するよう努めるものとする。

(条例の普及啓発)

第9条 市は、第1条に規定する目的を達成するため、この条例の普及啓発に努めなければならない。

(働き方改革推進委員会の設置)

第10条 市長は、この条例の目的達成が円滑に行われるよう養父市働き方改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、養父市の働き方の現状把握に努めるとともに、市、事業者、労働者及び市民の働き方改革意識の高揚並びに養父市における働き方改革の取組の実現性及び実効性を高めるために広く協議を行い、必要に応じ市長に意見を述べることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

養父市働き方改革推進条例

令和元年9月30日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)