○養父市職員倫理規則

平成30年10月1日

規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、養父市法令遵守の推進等に関する条例(平成30年養父市条例第14号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがある者を含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。以下同じ。)をいう。

(利害関係者)

第3条 この規則において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号及び養父市行政手続条例(平成16年養父市条例第11号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(事業者等に該当する者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(市が市以外の法人又はその他市長が認める団体若しくは個人に対して交付する補助金、助成金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 法令に基づく立入検査、監査、監察等(以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号及び養父市行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号及び養父市行政手続法第2条第7号に規定する行政指導をいう。以下同じ。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 市の機関が所掌する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事務に係る事業を行っている事業者等

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(8) 市に対して求められている作為(許認可等及び補助金等の交付を除く。以下この号について同じ。)又は不作為に対応する事務 当該作為又は不作為を求めている事業者等又は特定個人及び当該作為又は不作為を求めようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。

4 事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、第1項の事業者等とみなす。

(利害関係者との禁止行為)

第4条 職員は次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者からの金銭、物品又は不動産の贈与(中元、歳暮、せん別、祝儀、香典又は供花その他これに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付(業として行われる金銭の貸付にあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付を受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から供応接待を受けること。

(6) 利害関係者と共に飲食すること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、利害関係者から一切の利益や便宜の供与を受けること。

2 前項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付を受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食すること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食を行うこと。

(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して簡素な飲食をすること(夜間におけるものについては、職務の遂行上必要な場合に限る。)

2 職員は私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者で、利害関係者に該当する者との間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の遂行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同条各号に掲げる行為を行うことができる。

3 職員は、同じ部局若しくは機関で勤務した関係又は市が行った研修若しくは市から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者で、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合において、自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第1項の規定にかかわらず、これをすることができる。

(禁止行為の例外に係る事前承認)

第6条 前条第1項第2号第6号第7号若しくは第8号又は同条第2項に規定する行為は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める職員に、事前に禁止行為の例外に関する届出書(様式第1号)を提出し、その承認を受けた場合に限り行うことができる。ただし、やむを得ない事情により事前に承認を得ることができない場合にあっては、事後速やかに事前に届けられなかった理由を付して承認を得なければならない。

(1) 主幹級までの職員 所属する課長級の職員

(2) 課長級の職員 所属する部長級の職員

(3) 部長級の職員 市長部局及び議会事務局においては副市長、教育委員会部局においては教育長

(利害関係者以外の事業者等との間における禁止行為)

第7条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第8条 職員は、他の職員が第4条又は前条の規定に違反する行為によって当該他の職員が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 職員は、任命権者、職員の倫理を監督する職員及び管理監督職員に対して、自己若しくは他の職員が、条例及びこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足る事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。

3 管理監督職員は、その管理し、又は監督する職員が条例及びこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(職員の倫理を監督する職員)

第9条 条例第8条で定める職員の倫理を監督する職員とは、別表に定める職員をいう。

2 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員の倫理を監督する職員に相談するものとする。

(1) 自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合

(2) 利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合

(3) 私的な関係がある者であって、利害関係者に該当するものとの間で行う行為が、第5条第2項の公正な職務の遂行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合

(贈与等の報告)

第10条 条例第10条に定める職員が提出する贈与等報告は、贈与等報告書(様式第2号)により、当該贈与等又は報酬を受けた日から起算して14日以内に行わなければならない。

2 前項の贈与等報告書は、事業者等から1件5,000円以上の贈与等又は報酬若しくは1件5,000円以上に相当する贈与等を受けた場合に提出するものとする。

(職員倫理審査会への通知)

第11条 条例第5条第3項の規定による通知は、違反行為通知書(様式第3号)により行わなければならない。

2 条例第5条第4項の規定による人事管理上必要な措置は、養父市人事考査委員会設置規程(平成16年養父市訓令第13号)により行うものとする。

(職員倫理審査会の組織及び運営)

第12条 条例第11条第1項に規定する養父市職員倫理審査会(以下、この条において「審査会」という。)は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び会長の職務を代理する者が在任しないときの会議は、市長が招集する。

6 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

7 審査会は、必要があると認めるときは、事実関係人又は専門的な知識を有する者の出席を求め、意見を聴くことができる。

8 審査会の会議は、非公開とする。

9 審査会の事務局は、経営企画部経営総務課に置く。

(要望、提案等の記録)

第13条 条例第13条第1号の規定による記録は、要望・提案等聞き取り調書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の規定により行った記録及び条例第13条第2号の規定により受けた書面又は電磁的方式による要望、提案等については、要望、提案等を受け付けた事務担当課で対応方針を決定した上で、経営総務課に報告するものとする。

(要望、提案等の管理)

第14条 条例第16条第1項の職員倫理規則で定める管理は、前条の規定により報告を受けた経営総務課において、要望・提案等の内容及び対応方針等を記録することにより行うものとする。

(不当要求行為の内容の記録)

第15条 条例第17条第2項の規定による記録は、不当要求行為内容調書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の規定により行った記録は、経営総務課において管理するものとする。

(運用状況の報告)

第16条 条例第5条第7項の規定により任命権者が行う市長への運用状況の報告は、年度ごとに次の各号について行うものとする。

(1) 職員への研修等の実施回数及び概要

(2) 条例及びこの規則に違反することを理由として行った職員の懲戒処分の件数及び概要

(3) 養父市職員倫理審査会へ通知した職員の違反行為の件数及び概要

(4) 贈与等報告書の件数及び概要

(公表)

第17条 条例に規定する公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2 前項に規定する公表に当たっては、関係者の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市の機関が別に定める。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

職員の倫理を監督する職員

任命権者

職名

市長

経営企画部長

市議会の議長

議会事務局長

教育委員会

教育部長

選挙管理委員会

経営企画部長

監査委員

監査委員事務局長

農業委員会

経営企画部長

固定資産評価審査委員会

経営企画部長

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養父市職員倫理規則

平成30年10月1日 規則第49号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年10月1日 規則第49号
令和2年3月31日 規則第17号
令和4年3月29日 規則第8号