○養父市人事考査委員会設置規程
平成16年4月1日
訓令第13号
(設置)
第1条 職員の非行の考査の適正を期し、庁内の明朗化に資するため養父市人事考査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、経営企画部長、会計管理者、養父市職員組合の委員長及びその他市長が指名する者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は会務を総理し、副委員長は委員長を補佐する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(意見の具申)
第5条 委員長は、非行の事実関係及び懲戒の種類、程度を会議の結果により市長に意見を具申する。
(懲戒処分の基準)
第6条 委員会は、市長の承認を得て、あらかじめ懲戒処分及び訓告その他の処分の基準を定めることができる。
(事務処理)
第7条 委員会の庶務は、経営企画部経営総務課が処理する。
(その他)
第8条 この訓令の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。